2010/3/9 火曜日

総務部長が仕切るコンプライアンス推進本部は茶番~総務部体質批判の内部告発内容の調査を拒否

カテゴリー: 県議会

 昨日のブログで紹介した「不正経理問題に関する公益通報文書の検証について」の要望書は森田知事が本部長を務めるコンプライアンス推進本部にも3月2日に提出済みだ。
8日から予算委員会が始まった。
 そこで予算委員会で会派の大野博美県議が、推進本部の本部長としての森田知事に対し、2月18日に届けられた内部告発文書について推進本部としての対応を問うた。ところが知事は答弁に立たず、小宮総務部長が、26日の小宮清子県議への答弁と同じ理由を並べて調査しないと答えた。これではコンプライアンス推進本部の存在そのものが茶番である。

 通報者の「今回も、本来ならば、昨年11月に一部改正された公益通報制度(要綱)に則り、実名で多くの職員の思いを公にすべきと考えましたが、現実は、総務課人事当局の苛烈な追及が待っており、当局の犯人探しを回避するためにも、やむを得ずペンネームによる投稿とせざるを得ませんでした」という人事当局への批判を無視する姿勢も露骨だ。
告発文書で指摘された「総務部の財政・人事管理部門への庁内接待と裏金づくり」についても最初から調査する気がない。
 
 8日は丸一日、答弁放棄の森田知事に代わって総務部長が必死に「知事」役を演じた。何度も指名されてようやく答弁席に渋々向かう森田知事、めずらしく「台本」を持たないと思いきや、ただ一言、「総務部長の答弁と同じです」。どうやら森田氏は「知事」役を演じる気も失せたようだ。

dscf1063 届いたばかりの椅子でさっそくくつろぐ「大ちゃん」(くるみ大福)

2010/3/8 月曜日

千葉県コンプライアンス委員あて、内部告発文書の検証を求める要望書を提出

カテゴリー: 県議会

 2月18日に会派の吉川洋県議の自宅に郵送されてきた内部告発文書について、小宮清子県議が26日の代表質問で取り上げた。この告発書を知事、副知事、総務部長に届けたのが24日の夕方だった。ところが、調査を求める県議に対し総務部長はすでに調査済みで告発文について調査は行わないと以下のように答弁した。

【小宮清子県議】知事は内部告発文書についてしっかり受け止めて調査するのかどうか。
【小宮総務部長】一部調査をする必要があるところがございましたので、調査をいたしましたところ、その点につきましては、既に我々が行いました不正経理の調査の中で抽出調査をすでに終わっておりまして、そうした中で不正な問題はなかったということでございましたので、そのことを含めましてご指摘の告発文につきましては調査を行うつもりはございません。

 3月1日、総務部長に調査内容を確認したところ、県庁生協と県土整備政策課との伝票と帳簿の突合を以前実施して不適正なものはないことを確認しており、他の告発内容は具体性がない、という返事が返ってきた。
 しかし、生協と他の課についての調査は実施されてはおらず、そもそも行革、特別監察、人事、財政が集中する総務部の体質そのものが今回の告発の対象となっている。身内の調査では信頼性が担保されていない。
 そこで、内部通報の外部の窓口となっている4人の千葉県コンプライアンス委員に内部告発内容の検証を求める以下の要望書を会派として送付した。
通報者の「今回も、本来ならば、昨年11月に一部改正された公益通報制度(要綱)に則り、実名で多くの職員の思いを公にすべきと考えましたが、現実は、総務課人事当局の苛烈な追及が待っており、当局の犯人探しを回避するためにも、やむを得ずペンネームによる投稿とせざるを得ませんでした」という言葉を重く受け止めてもらいたいと思う。
その意味で、今後の対応によってコンプライアンス委員会の実効性が試されることとなる。

【参考】コンプライアンス委員会宛の要望書(3月2日付け)

千葉県コンプライアンス委員会 委員各位
不正経理問題に関する公益通報文書の検証について(要望)

 去る2月18日、会派の吉川洋県議の自宅に添付の文書が郵送で届けられました。
内容は、「昨年9月以降、大きく報道されている千葉県庁の不正経理問題に関して、その背後にある問題について一県職員として明らかにするものです」で、はじまる匿名による県庁不正経理問題に関する公益通報文書です。

 本来、この文書は公益通報制度に則り県の外部あるいは内部の相談窓口に提出されるべきものです。しかし通報者は文書の中で、「今回も、本来ならば、昨年11月に一部改正された公益通報制度(要綱)に則り、実名で多くの職員の思いを公にすべきと考えましたが、現実は、総務課人事当局の苛烈な追及が待っており、当局の犯人探しを回避するためにも、やむを得ずペンネームによる投稿とせざるを得ませんでした」としています。
 
当局による報復措置の可能性を含め、県庁内のコンプライアンスモラルの低さが公益通報制度の積極的活用を妨げていると言えます。

 本文書では「再発防止策」とともに以下のことが指摘されています。
 ① 総務部の財政・人事管理部門への庁内接待と裏金づくり
 ② 県庁生活協同組合を利用した不正経理
 ③ 総務部幹部職員による関係文書廃棄
 ④ 旧態依然の親分・子分関係
 ⑤ 不正行為に関与した職員の実名あるいは肩書き
 ⑥ 議長就任祝賀会への支出
 ⑦ コンプライアンス委員会、推進本部の実効性

 以上を勘案し、事実関係の調査、コンプライアンス意識の徹底と実効性のある公益通報制度とするために、千葉県コンプライアンス委員会として本公益通報内容を検証いただくことを要望いたします。
 なお、本要望への対応について文書にて回答を求めます。
以上
2010年3月2日
                 市民ネット・社民・無所属
                  県議会議員 大野博美
                        川本幸立
                        小宮清子
                        吉川 洋
添付書:公益通報文書

2010/3/7 日曜日

本の紹介「国立感染研は安全か~バイオハザード裁判が予見するもの」(緑風出版)

カテゴリー: お知らせ, 県行政, 県議会

 各地でバイオ施設(病原体、遺伝子組み換え、動物の実験研究を行う施設)の計画・建設について生物災害(バイオハザード)を危惧する地元住民による異議申し立てが相次いできた。
 その原点ともいうべき東京都新宿区戸山の国立感染症研究所の実験差し止め裁判(1989~2005年)の記録をまとめた本「国立感染研は安全か~バイオハザード裁判が予見するもの」(編著・国立感染症研究所の安全性を考える会、緑風出版、4000円+税)が出版された。
 
私は「第2章」の半分と「第7章」を担当し、遺伝子組換え生物等規制法令、改正感染症法令の問題点を指摘し、「資料編」でそれらに代わる法条例試案を示した。争点の一つのWHO指針・勧告内容とともに住民にとって理論的支えとなるもので、是非ご一読いただきたい。

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(本の紹介)
国立予防衛生研究所=現国立感染症研究所が早稲田大学文学部の真裏、閑静な住宅地である新宿区戸山に移転してくることが突然、周辺住民、早大に伝えられたのは1986年のことである。まさに寝耳に水の話だった。この施設がどのような性格の研究所で、実際にどのような活動を行っているのかが明らかになるにつれて、住民と早稲田大学教職員の疑念と不安は高まった。88年には建設工事着工が強行され、これに対して住民と早大教職員は89年、国を相手に移転差し止めを求めて東京地裁に提訴を行った。2001年に原告敗訴、東京高裁に控訴し、03年にまたも原告敗訴、最高裁でも05年上告が棄却された。本書は、最高裁が「取り返しのつかない惨禍」を生み出しかねない危険を指摘した本裁判の記録であり、全国で繰り広げられているバイオ施設、病原体研究施設の建設反対運動の理論的支えとなるものである 本編は地方裁判所の判決以降を中心に住民たちの活動を総括したものである。

(目次)
第1章バイオハザード裁判とは?
第2章法廷においてバイオハザード裁判はどう闘われたのか
第3章科学者はどう行動したか
第4章国際社会におけるバイオハザード予防と枠組み
第5章バイオハザード裁判の本質
第6章バイオハザード裁判が予見したこと
第7章今後の課題
第8章座談会(原告たちの声)
資料編

【参考】2月26日小宮清子県議代表質問から「第三セクターかずさアカデミアパーク経営破たん問題」の質疑応答概要

● 60億円損失の歴代幹部の責任をどう問うのか?!
【小宮清子県議】1月25日、県開発の拠点の一つで木更津市、君津市両市にまたがる研究開発都市「かずさアカデミアパーク」の中核施設を経営する第三セクター(株)かずさアカデミアパークが千葉地裁に民事再生法の適用を申請しました。この経営破たんに伴う県の損失は60億円です。
 翌日の新聞は「バブル期の計画 甘さ露呈」「税金穴埋め途絶え」「借金体質克服できず」「歴代社長は県職員・OB」などの見出しで報じました。
 そこで以下伺います。
第三セクターは91年に創業以来18年間赤字の連続であり、県は2004と2005年に損失補償約8億円を行い、返済される見通しがたたないにも関わらず2006年から毎年約4億円を4年間にわたり貸し付けてきました。また、地代の8割を県が負担し、最大出資者として、歴代社長に経営能力度外視で県職員・OBを派遣するなど、さまざまな支援を行ってきた。
一方、第三セクターはホテル運営を委託したホテルオークラに対し、指導料などの名目で年間6千万円を支払っています。
 こうした無責任きわまりない県施策の結果、破綻に伴う県の損失つまり県民に約60億円の負担を与えることについて、知事はどうとらえ、歴代県幹部の責任をどう問うつもりなのかうかがう。
【森田知事】かずさアカデミアパーク構想は、東京湾アクアラインの効果を広く県内に波及させ、地域の活性化を図るため、県の重要施策として進めてきたものと聞いております。県としては、その時点時点において、適切な判断をしてきたものと考えています。
 今、私に課せられた使命は、これまでの投資を無駄にしないため、同社が、民間の経営力を活かした自立した会社として再生できるよう、最大限の協力をしていくことだと思います。

● 経営破たんの背景に、計画の無謀さと批判を封じ込んだ隠蔽体質がある
【小宮清子県議】県は、研究開発拠点づくり、つまり「かずさアカデミア構想」に09年までに1100億円を投入してきましたが、民間用地149㌶のうち66㌶が未利用のままです。県の借地料の負担は転貸料などを差し引いても19年間の累積で100億円を超えます。
 こうした企業立地が進まないことが今回の破綻の要因とされていますが、そもそも房総半島の山中に第一級の研究所を集めること自体が無謀な計画でした。
 実は研究開発拠点計画自体が、東京湾横断道路建設をにらんで土地を買い占めて経営難に陥っていたJ・D社(ジャパン・デベロップメント)に対する当時の沼田県政による救済策と批判された経緯があります。J・D社は県より先に「学園研究都市構想」を示し、県幹部もJ・D社に天下りしていたことも指摘されています。
 今回の経営破たんの背景に、「かずさアカデミア構想」の計画の無謀さ、県庁内の良識ある批判を封じ込んだ「隠蔽体質」があると考えるがどうか。
【森田知事】かずさアカデミアパーク事業は、かずさ地域また県南地域の振興にとって極めて重要なプロジェクトとして、県の総合計画や予算に位置づけ、議会、地元市、経済界も含めて多くの方々にご賛同をいただきながら進めてきたものと聞いており、私もそのように理解しております。

2010/3/6 土曜日

県幹部の不作為責任を問い、国庫返還金全額の負担を求めるべき

カテゴリー: 県行政, 県議会

  4日で一般質問が終わり、舞台は実質的な審議の場である来週の予算委員会(8日~10日)、常任委員会に移る。5日は10時から16時前まで、16日の県土整備常任委員会、24日の県都市計画審議会の準備のため関係課からヒアリングする。情報提供量を最小限にしようとする姿勢が垣間見える。

 ともかく県から渡された予算書はそれだけでは具体的に何の事業をいくらで実施しようとするのか、その予算額が適正なのかまったくわからない代物だ。県の幹部も予算書だけでは理解できないだろう。よくこれで歴代の議員が毎年の予算書をチェックできたものだと思うが、まともな審査を実施してこなかったのが実態だろう。県民に説明責任を果たすべき県議会は当局に対し徹底した情報開示と議員でも理解できる予算書(決算書もそうだが)の作成を求めるべきだと思う。

 さて、26日の小宮清子県議の代表質問で不正経理問題の質疑応答の概要を以下に紹介する。02年度以前の不正問題に蓋をしたことがコンプライアンス意識の欠如を招き、膨大な国庫返還金を生んだことは間違いない(蓋をせず利息を含め職員に50億円の返還を求め、諸施策を講じた秋田県との比較から明らか)ことから、国庫返還金は全額職員が負担すること、帳簿未提出による使途不明金は全額不適正に算入して職員返還金を算出すべきだ。これにより超概算だが約6億円返還金が増える。
 
【参考】2月26日小宮清子県議代表質問から「不正経理問題」の質疑応答概要

●業者帳簿の写し、「様式3」の情報提供を
【小宮清子県議】地方自治法に基づく二元代表制の下、県民に対し競って説明責任を果たすべき知事と議会が情報共有することが大原則であり、不正経理調査についても10月22日の第1回の特別委員会でそのことは確認されています。
ところが、不正経理調査の一番の基本となる文書すなわち、業者帳簿の写し、及びそれを所定の書式に整理しなおした「様式3」を県議会特別委員会に提出することを県は一貫して拒否してきました。拒否する理由は、議会には出さないことを県が業者と約束したというものです。
しかし、県が業者に「調査目的のため」として帳簿の提供を求めた昨年3月の依頼文書は、「知事部局だけで使用し、議会には出さない」ことを約したものではありません。また、「様式3」も業社名を不開示とすれば、何ら業者にとって支障ないものです。
 つまり調査を目的とした特別委員会であるにも関わらず、提出を拒否する明確な根拠が示されることなく、情報提供が拒否されています。特別委員会において業者帳簿及び「様式3」を議会に提出しないことは知事の判断によると小宮部長は答弁しています。
そこで知事に伺う。
① 特別委員会に不正経理調査の一番基本となる業者帳簿の写し及び「様式3」を提出しないことについて、明確な根拠が示されていないことをどう考えるか?
②また、そのことは地方自治法に基づく二元代表制に反し議会軽視も甚だしいと考えるがどうか?
③知事が、この場で業者帳簿の写し及び「様式3」の情報提供を決断すべきと考えるがどうか?
【石渡副知事】業者帳簿の写しについては、今回の調査に関する目的以外に用いないことを条件に、業者から提出の協力を求めたものであり、こうした業者の協力なくして今回の調査は成し得ませんでした。また様式3は、業者帳簿を転記したものであり、帳簿と同様に、公表することは差し控えさせていただきたいと判断したものです。
 議会へはこれまでに、不正経理調査特別委員会や決算審査特別委員会の場に、できる限りの資料を提出し、真摯にご説明をさせていただいたつもりでおります。

● 帳簿提出のない業者にペナルティを課して提出を促すべき
【小宮清子県議】12月18日の県の追加報告書によれば、調査対象額のほぼ3分の1にあたる約23億円もが業者帳簿の未提出が主な理由で、突き合わせができず不明となっています。
法人税法に定める業者の帳簿書類保存期間は7年であり、帳簿がないならば、県が取引するに値しない事業者ということであり、あるのに出さないということならば、不適正処理が強く疑われます。本来、業者帳簿の提出がないものは全額を不適正処理とすべきです。
しかし、この突合できない額約23億円からプール金、不適正処理額、返還額を推計するに際し、県はプール金はゼロとし、突合できた額の適正、不適正の比率をそのまま適用し、概略7割を適正とし、残りの約3割を不適正としています。
23億円を100%不適正処理額に算入すれば、県への返還額は概算で約2億円の増となります。
このことは、県民の損害回復を最優先するのであれば、帳簿を出さない業者に対しペナルティを課してでも帳簿の提出を強く促すことが必要であることを示しています。しかし、県は業者にペナルティを課すことを最初から放棄してきています。
県及び県民の損害回復を最優先するのであれば、帳簿を提出しなければ今後県との取引を停止することを通告し、帳簿未提出の業者に帳簿の提出を強く促すべきと考えるが、知事の見解を伺う。
【石渡副知事】今回の調査では、実態解明のために、業者帳簿を入手する必要があったことから、業者に対し、何度も電話や臨戸訪問して協力を依頼するなど、できる限り帳簿の提出を求めてまいりました。
 長年にわたるこのような不正経理の実態については、第一義的には県職員が責任を負うべきものと考えており、協力の得られなかった業者に対し特別な取り扱いをすることは考えておりません。
 また、地方公共団体にも適用される「政府契約の支払い遅延防止策等に関する法律」第3条では、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結することとなっており、帳簿を提出しなければ、県との取引を停止することを通告するようなことは、適当でないと考えています。
 しかしながら、平成21年10月6日に、「千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準」を改正し、不適正な経理処理に関与した場合には、1か月以上9か月以内の指名停止等のペナルティを課すことを明記したところであり、今後、厳しく対応することとしております。

● 国庫返還金は全額を職員が返還を
【小宮清子県議】 国庫返還金6億2900万円の内、3億9千4百万円を県民負担としていますが、これは県民にとって「税金の2重払い」に他なりません。国庫返還金の加算金を職員が負担するのであれば、当然この3億9千4百万円も職員が負担すべきと考えます。お答えください。
帳簿提出拒否分についてこのまま業者にペナルティを課すことなく放置するのであれば、帳簿未提出分を100%不適正処理として返還金を算出しその増額分を職員が返還すべきと考えます。お答えください。
【石渡副知事】 国庫返還金については、不適正な経理処理により生じたものであり、本来は全額職員等が負担すべきものでありますが、納品されたものが業務に使用されている場合には、県への実質的な損害が無いものと考えられるため、職員負担と同様の考え方により、全額あるいは90%については、「職員負担なし」としたところです。
また、可能な限り公平性と客観性を担保するため、業者帳簿により突合できた部分の部局ごと・年度ごとの不適性額を推計し、その額を「a」~「g」の分類ごとの出現率によって、不適性処理額を算定したものです。
いずれにしましても、この推定方法については、外部審査委員会において慎重に審議いただき、了解をいただいております。

● 02年度以前の数十億円規模の不正経理に対する道義的責任について
【小宮清子県議】2002年度以前の不正経理分については、帳簿類がないとして県は当初から詳細に調査することを放棄しています。2003年度当初のプール金が3億4千万円であることは、2002年度以前から少なくとも2003年度以降と同様の不正経理が行われていたことを示しています。沼田県政時代の97年1月の内部告発文書は、96年度までに50億円を楽に超える官官接待、カラ出張などが行われてきたことを指摘しています。
 少なくとも数10億円規模の県民への返還義務のある不正が2002年度以前に行われた可能性が高いといえます。全国市民オンブズマン連絡会議が97年12月に実施した調査によれば、46都道府県の内28都道府県が自主調査を行い、不正額は総額400億円を超えました。
 沼田知事が、厳格な自主調査を指示しておれば今回のような事態が回避された可能性があると12月県議会で小宮総務部長は答弁していました。
 そこで知事に伺います。
 今回の不正の規模、根の深さは、1990年代の不正に蓋がされたことがルーツと考えるが知事の見解を伺う。
【森田知事】90年代の不正経理問題に係る内部告発について、当時、真摯に対応できなかったことも一つの要因であったと考えていますが、やはり、職員の意識の中に、法令を遵守するというコンプライアンス意識が著しく欠如していたことが、最も大きな要因であったと認識しています。
 また、県庁全体において長年の慣習や前例踏襲により、組織的に不適正な経理処理が行われており、内部けん制機能がほとんど働かない体質であったことも大きな要素と考えています。
【小宮清子県議】2002年度以前の数10億円規模とも言われる不正について県民への1円の返還もありません。一方で、帳簿類がなくても経理担当職員へのアンケート調査等により返還額を推計した岐阜県に見習おうともしません。知事は2002年度以前の不正についてその真相を明らかにし県民への道義的責任をどのように果たそうとしているのか伺う?
【森田知事】平成15年度当初に業者プール金があったことから、平成14年度以前にも不適正な経理処理があったものと推測されます。
 しかしながら、14年度以前の調査につちえは、県の支出証拠書類も保存されておらず、また、業者からの協力も得られる見込みが無いことから、客観的資料に基づく全庁的な調査は困難であると判断せざるを得ませんでした。
 ただし、今後、不適正な経理処理をしていたことが明確である証拠が判明した場合には、特別監察室において確認調査を実施し、適切に対応してまいります。

● ウミを出し切る調査は行われてはいない
【小宮清子県議】 今まで指摘したしてことも含めて次の調査が行われてはいません。
・突合できなかった約23億円の内、業者が提出を拒否している帳簿内容
・2002年度以前の数十億円規模の不正経理について業者及び職員への調査
 業者には電話で確認しただけで、書面による協力の依頼も対面での調査も実施されてはいない。
・通帳の存在(10年以内)が確認できた14の預金口座のデータの提供を金融機関に求めること
 これらは実施しようと思えば直ちにできることです。にもかかわらず知事はウミを出し切ったと県民に対し胸を張っていえるのか伺う。
【森田知事】 県として、出来る限りの調査を行い、36億6千万円にのぼる不適正な経理処理の実態を報告させていただきとともに、特に悪質な行為者に対する告訴や2千名を超える職員の処分、県に与えた損害額約9億円に係る職員からの返還方法等をお示ししたところです。
 また、「森田県政ではこのようなことは決して許さないし、決してやらせない」という強い信念のもと、直ちに再発防止に向けた職員の意識改革や内部けん制の強化などに取り組んでまいりました。
 私は、県民や議会からいただいたご意見やご提言を真摯に受け止め、今後も、再発防止策を着実に実施してまいります。
 そして新年度から、前向きな県政を職員一丸となって、県民のために一生懸命に取り組む、それが私の千葉県の未来に対する責任であると思っております。
【小宮清子県議】県は情報を隠している。これまで調べてほしいといったことをあげてきたが、何の遠慮もなくやるべきだと思うがどうか。
【森田知事】私が「ウミを出し切る」と申し上げてきましたのは、長年の慣習や前例踏襲によって、過去から県庁の組織全体で続けられてきた不正経理の実態であります。
 私は、この「ウミ」を徹底的に出すために出来る限りの調査を行い、この問題のガン、最も悪性な腫瘍となる部分については取り除いたと考えております。
 現在残っている預金通帳の14年度以前の金融機関への照会、14年度以前の職員へのアンケート調査、14年度以前の業者への再協力の依頼など、14年度以前の調査につきましては、県の支出証拠書類が保存されておらず、業者からの協力を得られる見込みも無いことから、客観的資料に基づく全庁的な調査は困難であると判断せざるを得ず、そういった中での調査は難しいと思っておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
【小宮清子県議】知事は、組織的原因は何であると理解しているのか。どのような追求、どのように組織の改善がされたと考えるのか。
【小宮総務部長】県庁全体において、長年の慣習や前例踏襲により組織的に不適正な経理処理が行われておりまして、内部けん制機能がほとんど働かない体質であったということが大きな原因であると思っております。
 改善策につきましては、特別観察室を設置し、外部のコンプライアンス委員会を設置し、様々な経理処理についての改善、オープンカウンター方式の導入等を行っております。
【小宮清子県議】知事は、使途不明額の率が突出して多い総務部の中にある公益通報制度、特別監察室が有効に機能すると考えているのか。
【小宮総務部長】そうしたことがないように組織的に不正な経理を行わないということで全庁的にコンプライアンス意識を高めてやっておりまして、ご指摘の点につきましては、ご懸念は十分理解いたしますので、今後、コンプライアンス委員会といった外部の先生方の意見も内部告発制度についてはお伺いしながら、有効に特別監察や内部告発制度が機能するように努めてまいります。

● 2月18日に届けられた内部告発文書を調査すべき
【小宮清子県議】知事は内部告発文書についてしっかり受け止めて調査するのかどうか。
【小宮総務部長】一部調査をする必要があるところがございましたので、調査をいたしましたところ、その点につきましては、既に我々が行いました不正経理の調査の中で抽出調査をすでに終わっておりまして、そうした中で不正な問題はなかったということでございましたので、そのことを含めましてご指摘の告発文につきましては調査を行うつもりはございません。
【小宮清子県議】今回の内部告発について、なぜ、県の調査をしないとの結論にこんなにすぐ至ってしまったのか。森田県政では許さないと言っているが許してしまっているのではないか。
【小宮総務部長】内部告発文書につきましては、さきほど申し上げましたが、私が拝見した告発文書は、特段新しい事実はございませんで、私が承知しておりません1点につきあましては確認いたしましたところ、既に調査を行っておりましたので、今回新しく追加で調査を行うということは考えておりません。

(注記)「一部調査」の内容を後日確認したところ、職員生協と県土整備政策課との支出伝票、帳簿の突合せを行っていたというものだった。職員生協と他の部局・課について突合せは行われてはいない。

2010/3/1 月曜日

内部告発文書「千葉県庁の『やましき沈黙』~不正経理問題の根深い温床」

カテゴリー: 県行政, 県議会

 18日に吉川洋県議の自宅に、内部告発文書が郵送されてきた。
文書の表題は、「千葉県庁の『やましき沈黙』~不正経理問題の根深い温床」とあり、「昨年9月以降、大きく報道されている千葉県庁の不正経理問題に関して、その背後にある問題について一県職員として明らかにするものです」ではじまる、A4の7枚の文書である。
 
「やましき沈黙」とは、文書中の注記で、「昨年放送されたNHKスペシャル『日本海軍400時間の証言』の中で反省会の元参謀が、海軍が推し進めた特攻作戦について、過ちと分かりながらなぜ当事者は沈黙し『特攻』を推し進めていったのかについて『やましき沈黙』の言葉を吐露している」とある。

 全体の構成は以下の通りである。
  1.はじめに
  2.不正な経理操作について
   (1)経理操作の方法
   (2)隠された実態
  3.何が問題なのか。~県民に背を向けた行政
   (1)組織的な隠蔽工作について
   (2)自浄作用が働かない組織の体質~公益通報制度の形骸化
   (3)県議会の監視機能
  4.人事組織の腐敗と評価機能の不全・・・内なる金権人事の宿悪
   (1)形式的な成果主義の導入
  5.千葉県庁の「やましき沈黙」
   (1)責任の所在
   (2)是正の機会はあったのに
   (3)幹部職員の「やましき沈黙」と責任
  6.再発防止策について
   (1)物品調達方法の改善
   (2)人事部門の刷新・改革
   (3)職員の意識改革に向けて
  7.おわりに 

● 「早期の終息を急ぐ余り組織の何が問題かなど事件の核心部分があいまい」

 「1.はじめに」では、不正は5期20年に亘る沼田政権時代から繰り返され、堂本県政は当時の県幹部の多くが沼田県政時代の財政課長等を歴任した人物で占められ、過去を暴くことは、堂本政権にとっても自民党との軋轢を生じさせるなど得策ではない考えたことから、千葉県では自浄作用が働かず、幹部職員はひたすら沈黙を守り続けた、と指摘した上で、次のように述べる。

「昨年4月に就任した森田健作知事は、この不正経理問題に関して膿を出し切ると重ねて発言しているが、早期の終息を急ぐ余り組織の何が問題かなど事件の核心部分を曖昧にしたまま、大量の職員懲戒処分とこれを根拠にした管理者への損失額の一律返還措置を図っています。
 実質的に高度な管理監督責任を負うべき立場の一握りの幹部職員・組織関係者の当然解明されるべき事実を隠蔽したまま、一件落着とさせるには、余りにも今回の事件は根深いものを抱えているものと考えます」

●「公益通報制度は形骸化」

 千葉県は昨年11月にコンプライアンス委員会を設置し、所掌事務の一つを「公益通報(内部通報)事案への対応の検証及び助言、並びに通報相談に関すること」とした。4名の外部委員で構成され、事務局は総務部総務課行革室である。
 この委員会の助言を受けながら全庁を挙げて取り組むためにコンプライアンス推進本部も設置され、公益通報(内部、外部)があった場合の対応も所掌事務の一つだ。体制は、推進本部の本部長が知事、副本部長は両副知事、実働部隊である推進チームのチームリーダーは総務部理事、事務局は総務部総務課行革室である。
 
 なぜ、この公益通報制度を利用しなかったのか?これについて文書には次のように記されている。
「因みに、平成9年には、今回の不正経理に関する内部告発があったにも拘わらず、窓口の総務課では意図的に握りつぶしていたことは県議会においても取り上げられていますが、追及はうやむやにされているのが現状です。
 今回も、本来ならば、昨年11月に一部改正された公益通報制度(要綱)に則り、実名で多くの職員の思いを公にすべきと考えましたが、現実は、総務課人事当局の苛烈な追及が待っており、当局の犯人探しを回避するためにも、やむを得ずペンネームによる投稿とせざるを得ませんでした。」
「既に触れたように不正経理操作に関して、匿名での内部告発は握りつぶされ、顕名の告発ならば人事の制裁はおろか組織内の居場所がなくなるほどの露骨な嫌がらせ人事が待っています。今回の改善策の目玉として、総務部当局は内部告発のし易さを揚げていますが、現状では殆ど機能し得ないのは明らかです」

●「言論統制の厳しい中、県職員の良心を代弁して訴え続ける」

文書の最後の「7.おわりに」の全文を紹介する。
「繰り返しになりますが、過去に行った不正会計操作に関しては、証拠書類も廃棄され、飲食・ゴルフ接待等の事実についてこれを証明する書類を提示することは極めて困難です。仮に書類が残っていたとしても、5年以上が経過した現在、法的責任を問うことはできないと考えますが、関係書類の道義的な責任は残されているのではないでしょうか。
 職員の一人として組織の浄化が一歩でも前に進むなら、不正相当金額に対応した返還金負担も吝かではないと考えております。何れにせよ、過去の利権化した人事担当幹部に我々県庁職員が左右され、県民に背を向けた行政が続くのは、県政の危機でなくてなんでありましょうか。
 今後とも、内部的には言論統制の厳しい状況下、自由な発言の機会に恵まれない多くの県職員の良心を代弁して、何が県民のためになり得るかの視点から、必要な訴えを続けていきます。
 おわりに、他県のように一刻も早く千葉県庁の旧来の悪弊が明らかにされ、組織内の自浄力が健全に機能することを心から願ってやみません。」
 
●小宮総務部長の調査拒否の根拠は何か?

 26日の代表質問で、小宮清子県議が重ねて告発内容について調査を求めたのに対し、小宮大一郎総務部長は「告発文については調査を行うつもりはない」と答弁した。
 実はマル秘文書として告発文書を、24日午後、知事室に吉川県議と赴き、知事、両副知事、総務部長に渡していた。「一部を調査し問題なかった」というが、ほんのわずかな時間でどのような調査を実施したのか、なぜ調査しないのか今後ただしたい。
  
 告発文で指摘され、調査が必要だと思う項目を以下に記す。
 ① 総務部の財政・人事管理部門への庁内接待と裏金づくりの真偽
 ② 県庁生活協同組合と県との経理処理の実態
 ③ 総務部幹部職員によるもみ消し工作(関係文書廃棄)の真偽
 ④ 旧態依然の親分・子分関係の有無
 ⑤ 実名で指摘された方々への聴き取り
 ⑥ 議長就任祝賀会への支出の実態
 ⑦ コンプライアンス委員会、推進本部の実効性

【参考】東京新聞2月27日朝刊千葉中央版
 不正経理 匿名で内部告発文書
 ~代表質問で県議が追及 県側調査せぬ意向

 県の不正経理問題で、市民ネット・社民・無所属の小宮清子県議は26日、匿名の県職員から同会派に届いたとする内部告発文書の存在を、県議会の代表質問で明かした。
 文書は「公表されていない実態」として、「県庁生協から白紙の請求書をもらい、架空の請求により必要な現金を作り出す手法」などがあると指摘。「当局の犯人探しを回避するため」、県の公益通報制度を避けたとしている。18日に、同会派の吉川洋県議の自宅に届いたという。
 小宮県議は24日、質問の資料として県に告発文書を提出。代表質問では「内部告発文書を受け止めて、しっかり調査するか」とただした。小宮大一郎総務部長は一部を調査し、問題はなかったと説明。「告発文については調査を行うつもりはない」と答弁した。
 県総務課は告発文書について「客観的な事実に乏しい」と指摘。内部告発制度については「外部委員にも通報できる制度になっている」と説明した。

2010/2/27 土曜日

「トップの見識」のない森田知事~自民会派、不正経理問題で審議放棄を宣言

カテゴリー: 県行政, 県議会

 25日から2月県議会の質疑が始まった。
① 臨時財政対策債(赤字地方債)が「交付税の先食い」であり自治体の責任において行う借金であるという認識も薄いままの借金2727億円(前年比470億円増、20.9%増)の新年度予算案
② 37億円不正経理問題
③ 60億円損失の第三セクター(株)かずさアカデミアパーク経営破綻
④ 15億円を「財政調整基金」から取り崩すアクアライン「800円」化社会実験
⑤ 地方財政法違反の八ツ場ダム本体ダム工事費計上
⑥ 就職内定率が大学生47%(前年比19%減)、高校生72%(同9%減)の深刻な若年層雇用
など、多くの課題が山積している。
「財政自治」の視点の欠如、5期20年の沼田県政の腐敗、自民との「なれ合い」を優先し沼田県政の腐敗を温存した2期8年の堂本県政・・・・、これらのウミが噴き出している。

25日、自民党の河上茂議員は、代表質問で不正経理問題の県の調査結果について「了としたい」とし、「早く決着をつけること」を求めた。90年代に「議会工作費」で甘い汁をすっていた自民会派としては一刻も早く蓋をしたのだろう。不正経理問題について自民会派は審議放棄を宣言した。民主議員の代表質問の“甘ったるさ”とともにそのあまりの軽さ、なれあいぶりに「八百長と学芸会」のアホらしさを再認識する。

 そして26日午後、代表質問で小宮清子県議が上記の課題を取り上げた。その内容については2月18日に届いた内部告発書問題も含めて、今後数回に分けて報告する。
 森田知事がトップとして何の見識も持ち合わせていないことと県官僚機構の劣化がより明らかになった。質疑後、傍聴者の一人から、トップとして答えるべき質問に沈黙を守り、副知事、総務部長らの振り付けと台本で「知事」を演じる大根役者・森田氏の姿、答弁時に発する深い「ため息」に哀れさすら覚えた、という感想をもらった。

●「毎日新聞」の「論点」で全国市民オンブズ監事が千葉県の特別監察組織の茶番と森田知事のヤル気の無さを指摘

ちょうど26日の毎日新聞朝刊の「論点」は「地方自治体の不正経理事件を考える」で、清水勉氏(弁護士、全国市民オンブズマン連絡会議幹事)の主張が、「試されるトップの見識」「組織外の者しかできない不正チェック、庁内監察室や告発制度は実効性に疑問」の見出しで紹介されている。

「組織の不正のチェックは基本的に組織外の者にしかできない。監査委員なども全部外部の人間にすべきだ。あるいは、監査委員を事務局ごと外部へ出したらどうか。監査の体制がしっかり整えば、実際のチェック作業はアルバイトにもできる。支出伝票に業者の請求書や納品書など必要書類が添付されていれば、作業は容易だ。職員よりむしろ外部から雇い入れた者の方が適正なチェックを望めるのではないか。」

千葉県は庁内に特別監察組織をつくったというが、右に述べた観点からすれば、まるで意味をなさない。

県が不正経理の内部調査結果を公表した昨年9月の会見で、森田健作知事は居並びこうべを垂れる幹部たちを背にして、『森田県政は不正を許さない』と力んでみせた。しかし、記者から『これまでに不正を見聞きしたことがあるか』と問われて、幹部全員が沈黙してしまったという。こんな県庁で監察組織など機能するはずがない。

森田知事は勇ましいポーズの裏で、職員や議会を敵に回さないよう無難な線を探っているように見える。納税者第一で働く気があるのか。真に納税者の利益を考えた改革なら、職員や議会は猛反発するはずだが、その気配はない。」

「自治体の長は職員や議員とは違うルートで選ばれ、独立性が高い。やろうと思えばできるはずだ。」

2010/2/21 日曜日

昭和電工(株)研究開発センターとのリスクコミュニケーション~第17回環境安全協議会

カテゴリー: 活動日記

 20日午後は、土気緑の森工業団地にある昭和電工(株)研究開発センターと地元町内自治会による第17回環境安全協議会が開催され、私も出席した。
 94年12月に締結した環境安全協定の第2条に基づき毎年開催(2回開催した95年を除き毎年1回開催)されてきた。

 双方7名ずつ出席し、
1.前年の安全管理の状況について協定に記した11項目(①環境安全組織の整備、②化学物質の安全管理、③バイオテクノロジーの安全管理、④放射性物質の安全管理、⑤大気汚染防止、⑥水質汚濁防止、⑦廃棄物対策、⑧実験動物の安全管理、⑨緊急時の対策、⑩安全教育の実施、⑪その他)について研究開発センターからの報告、
2.敷地内の施設(実験研究室、設備スペース、排水処理設備、危険物倉庫など)の立入調査(第8条)、
3.安全管理書類の閲覧、
4.事前に提出した質疑に対する回答も含めた質疑応答、
という流れは例年と同じだ。

 事前に提出した主な質疑は、昭和電工東長原事業所での2回にわたるホスゲン漏洩事故を踏まえた社内の対応、また排水管理でのヒューマンエラー対策を問うものだ。
 今年度の研究開発センターの安全管理のポイントは「守る安全」から「つくる安全」「危険の先取り」という。公害は未然防止に勝るものはない。「予防原則」を肝に銘じてもらいたい。

また、09年は「環境トラブル未然防止チェックリスト」を活用してトラブル防止に努めたというが、チェックリストの公表はできないという。
私も加わるバイオハザード予防市民センターではバイオ施設の安全に関するチェックリスト(http://homepage2.nifty.com/bio-anzenken/checklist.htm)をHPで公表している。
 住民と事業者との「リスクコミュニケーション」において、安全の判断項目・基準の共有と共同で評価することが欠かせない。

 もともと遺伝子組み換え実験による周辺の環境汚染を危惧した住民の取組が発端となって締結された協定だが、いまや日本は「歯止めがない生命操作の時代に突入した」と言われる(「DNA通信」09年12月27日号、天笠啓祐氏)中、遺伝子組み換え実験や病原体を扱う施設(バイオ施設)計画をめぐり各地で住民の異議申し立てが相次いでいる。
そうした住民から協定内容についての問合せがある。

協定締結から15年たっても昭和電工との協定内容が注目されるということは、日本が「リスクコミュニケーション」後進国を示すものと言える。それは予防原則と住民の生命の権利が軽視されているに他ならないと思う。

2010/2/20 土曜日

37億円県不正経理問題で県議会特別委員会の「中間報告」

カテゴリー: 県行政, 県議会

 昨日19日、県議会2月定例議会が開会(~3月19日)し、不正経理調査特別委員会の中間報告も行われた。
 12日に示された当初案に対し、私は、中間報告であることを明確にすること、県の調査結果について「了」とするのではなく不十分であるとする意見も明記することなどを求めてきた。
その結果、以下の若干の追加、修正が行われた。

【当初案】
 「県の調査結果については、了とするものであります」(「総論」)
【中間報告】
 「審査の過程において、委員が執行部に資料提供を求めた業者帳簿や様式3などが、業者に協力を求めた経緯などの理由により提出されず、「本特別委員会としての審査が十分できない」などの意見が出されました」(「総論」)
 「県の調査結果については、概ね了とするものであります。また、委員からは、県の調査内容について不十分であるとの意見があったことも指摘しておきます」(「総論」)
 「現時点において審査が未了となっているものは、以下のとおりであり、今後必要に応じ、追加的な審査を行っていくこととする
  ① 参考人の招致について
  ② 警察本部における詳細な調査や職員処分の結果の検証について
  ③ 公社等外郭団体の調査結果の検証について」(「各論・その他」)

 「中間報告」の不十分な記載について「討論」を行おうと思い議会事務局に問い合わせたが、「中間報告」そのものが「採択」の対象ではないことから議会運営規則に照らして、「討論」そのものができないということだった。
 
 その代わり、小宮清子県議(市民ネット・社民・無所属)が08年度決算審査特別委員会報告に対する討論で、「知事は徹底的にウミを出すと繰り返すが、業者帳簿の提出も不十分で、ウミを出し切っていない」と県の調査結果が不十分であると厳しく指摘した。

 26日午後1時からの代表質問で小宮県議が不正経理問題についての森田知事の姿勢を厳しく問うので、注目して欲しい。

●県幹部による隠蔽体質を改め、不正な業務命令に対する拒否権や告発権の全面保障を
~2月12日の第12回千葉県不正経理調査特別委員会報告から

 質疑の概要を報告する。(文責:川本)

【川本】再発防止策として 確認させていただきたい。前回、上司の命令に対して職員が拒否できないということを指摘したのですが、先日出された「千葉県職員労働組合」1月29日のものですが、これによると職員1029名のアンケート結果として大部分が法に反するような上司の命令に対する拒否権や内部告発権、これは全面保障されるべきだということが言われている。これは非常に重要な指摘だと思いますが、この拒否権、内部告発権の全面保障ということに関してどう思われますか?
【村石総務課長】組合文書の中にも同じような話が出ていますが、内部通報制度に外部の弁護士を入れるなど、仕組みとして今整えています。それが 使いにくい場合とか、周知が足りないということについては、いろいろ改善する必要があろうかと思っております。
【川本】拒否権や内部告発権は全面的に保障されて当然であるという答弁だったと思います。それからもう一つは、平成18年の「千葉県職員の内部通報に関す要綱」について庁内のHPに掲載されているけれども なんら周知されておらず、今回この問題が発覚するまで存在すら知らされていなかったのが、実態であるいうことです。そういった意味で、拒否権、内部告発権を全面保障しますよ そして、こういういろいろな通報のシステムが出来上がっているということを全庁的に 単にHPで掲載するだけでなく、周知徹底するということが必要だと思いますが、どういう形で周知徹底されるつもりですか?
【村石課長】 職員専用のHPの中で コンプライアンスというページをトップページに作って、その中で内部通報の制度について 今回の経理問題について 目立つ所において職員がアクセスしやすいようにしているところでございます。
【川本】この(職員組合の)文書によりますと、97年1月の内部告発、当時の沼田知事が誰が書いたか分からないなどと調査そのものを拒否したということについて 県のトップに方たちによる隠蔽体質、これが内部告発を阻んでいると指摘をしています。こういう県のトップ、幹部の方たちによる隠蔽体質これをどう克服されようとしているのですか?
【小宮総務部長】知事の隠蔽体質等をどう克服しようとしているかという事を部長である私から申上げることは、私の理解と致しましては、現知事はそうしたことではなく、そうした体質を持っておられないというふうに承知しています。
【川本】仕組みの話しをしています。それから 沼田元知事を県のトップとして指摘しただけで、これをどう克服するのかということからしても、上司に対する拒否権や内部告発権を全面保障をする。これ(隠蔽体質)を克服するのだということを全面的に庁内で何度も何度も職員に周知する、それの徹底を求めておきたい。 以上です。

2010/2/17 水曜日

野田市の住民が独自のVOC調査結果を県に提出~「杉並病」と類似

カテゴリー: 県行政

 16日午前は、野田市の(有)柏廃材処理センター周辺で揮発性有機化合物(VOC)による健康被害を訴える住民の方々と県廃棄物指導課(途中から健康福祉部も加わる)との交渉に大野、小宮、吉川県議とともに同席する。のだネットの岡田市議も参加した。
 住民の方々は、独自に実施したVOCモニターによる分析記録と他の事例(杉並、野焼き、道路)との比較、考察結果を県に提出した。

 それによると、
①野田市の物質は、自動車排気汚染とも、野焼きの煙とも違うこと。
②野田市の空気は、「杉並病」で知られる東京都杉並中継所付近の空気とよく似ていること。
③柏廃材処理センターに近いほど物質濃度が濃いこと。
 とある。

 また、TVOCと4物質の濃度については、
「揮発性有機化合物全部の合計濃度に相当する(TVOC)は棒グラフで示したとおりに、測定中の最高濃度は、発生が疑われる地点から50mでは1170μg/㎥、200mでは950μg/㎥、1500mでは280μg/㎥でした。どの地点でも一時間による変動は大きく、住民が体で感じる不具合と一致した傾向でした。
通常の大気汚染の主物質なので定量分析するように設計されたトルエン、エチルベンゼン、m-キシレン、スチレンの4種類ならびに、その他の名称不明の物質合計濃度の割合も棒グラフに示すとおりで、名所不明物質の割合が多いので、それらを詳しく調べる必要があると思われます。」
 とある。

 参加した住民の方々から、
「体感した被害と棒グラフの出方がほぼ一致する」
「不明なものの中に、青酸ガス性のものがある可能性があり心配だ」
「濃度の高い日はマスク2枚をしても畑にでることはできない。(有害物質は)地表面をただよってくるが、施設の360度にまん延している」
「煙突からの煙以外に、破砕による影響もある」
「県の立ち入りがある時は、濃度が低くなっている」
「本来作業中は閉めなければならないシャッターが開きっぱなしで、管理がルーズだ」
「野田市の健康調査は半径500メートルで行われたが、2キロメートルの範囲で行うべきだ」
「周辺には小学校を含む5つの学校があり、迅速な対応をしてもらいたい」
「事業所では盛んに溶接作業が行われているが、何のためにやっているのか」
「直ちに稼動停止をしてもらいたい。これだけ健康被害の訴えがあるのになぜできないのか」
などの声が口々に出された
また、県が1月29日に実施したという調査の測定手法などについても疑問が出された。

 最後に県に対し、住民の方々は
① 健康管理部門、野田市と連携し、直ちに詳細な健康被害状況の調査を実施すること。
② 詳細なVOC連続測定を行うこと。
③ ずさんな管理の実態の是正を厳しく指導すること。
④ 行政としてVOC被害の最新知見を得ること。
などを求めた。

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VOC測定結果「他地域との比較結果~住民による調査結果より」

2010/2/15 月曜日

県不正経理の不適正処理率、返還金への疑問

カテゴリー: 県行政, 県議会

 12日の第12回不正経理調査特別委員会の質疑を踏まえ、不適正処理率、返還金についての私の感想を以下に記す。

①不突合額は全額を不適正処理額とすべき。
 保存期間内であるにもかかわらず業者帳簿の提出がないことは、限りなく黒に近いと言えよう。全額を不適正処理額とすべきだ。
 その場合、2月4日の県警報告書によると県警の不適正処理額は393百万円(7.3%)→2566百万円(34%)となる。12月18日の報告書によると県全体の不適正処理額は3280百万円(43.9%)→4126百万円(55%)となる。

②返還金の算出方法はおかしい。
 昨年9月9日の報告書(11頁)に、突合できないものについては、より正確を期すため、詳細な推計方法として、「部局ごと・年度ごと、分類ごとの不適正処理率から、突合できないものの不適正処理額を推計し、a~g分類の比率によって不適正処理額を算定した」とある。
 これにより、県警の不突合額22億円の不適正処理額は概算では22億円の7%程度となり、さらにその不適正処理額の内96%が返還金ゼロのa分類となる。県警の場合、3億円の不適正額のa~g分類の比率をその7倍で「限りなく黒」に近い22億円に適応している。これがより正確で詳細な推計方法とはとても思えない。限りなく返還金が少なくなる算定方法だ。

③国庫返還金になぜ県民の税金をつぎ込むのか?
 県警は国庫返還金3335万円(上限値)の内、約2200万円(上限値)を、知事部局等は59600万円(上限値)の内、約36200万円(上限値)を税金で返還することとしている。
合計すると38400万円(上限値)の県民負担となる。
 県として国庫返還金について不服であれば、国に不服申し立てをして争わねばならない。県民からすれば税金の「2重」払いであり、本来は国庫返還金全額を職員等の返還対象とするべきだ。
さて、02月08日の第11回千葉県不正経理調査特別委員会での私の質疑及び県の答弁概要を以下に記す。(文責:川本)

● 帳簿未提出分は「プール金ゼロ」はおかしい、徹底した調査を

【川本】今日の議題の一つである 新たな調査についての関係の中で、今後の調査等について 資料の配布をお願いしたい。
 前回 県警の調査対象額の約3割が突合できないということであり。もう少ししっかりした調査を やろうというような意見が出て、再調査的なものをやろうというお答えでした。それで、前回お配りした資料の中で、県警だけではなくて、知事部局も含めて、突合できない額が約3割ある。去年の資料ですけれども、県警を含めてですが、75億中で、不突合額が22億ということになりますので、約3割が実は突合できていないということですが、なぜ これは突合できなかったのか お答えいただきたい。
 もう一つ、この中で 業者帳簿が提出できないため 突合できなかったのはどのぐらいかお答えいただきたい。」
【佐藤行革監】業者帳簿の提出が無いというのが、突合不可の主な理由でございまして 業者帳簿が入手できないということになります。
【川本】突合できないものに関して、監察室として、どの程度業者に対してアプローチしたのか それを確認したい。
【佐藤】業者帳簿の入手というのが、今回の調査の一番大元というふうに考えていまして、21年の3月の終わりに 業者帳簿の提出に関して 文書でお願いをしております。その期限というのが、4月の10日でございましたので、4月10日に帳簿の提出が無かった業者に対しまして、随時協力をお願いすると事でございます。さらにそうした中でも 出ないというところにつきましては、私共の職員が訪問し 協力をさらにお願いし、そういった形で電話なり、訪問なりという形でのお願いをしてきた。
【川本】何業者中、何業者 業者帳簿の提出が無かったのか。
 もう一つ、県警としてはもう一度再調査するということですので、知事部局も 3割以上が不明。 先ほどの小松委員がお聞きしましたいろいろな不明瞭なことも ここにあるかもしれないと聞いていてそうおもったのですが、きちんと再調査をお願いしたい いかがですか?
【佐藤】業者帳簿が全く入手できなかったのは、前回この委員会でも報告しましたとおり、4業者でございます。
たしかに3割が突合できていないということは大きいとおもいますが、逆に申上げれば、7割が 私どもの支出伝票と業者帳簿と突合作業をしたということでございまして、そういった7割の不適正の発生率から 推定という方法を取らせていただいたということでございます。
【川本】何故このことをあえて問題点とするかというと、3割の額が大きいということです。そして、前回の質疑の中からこの分についてはプール金が「0」である という前提の中で成り立つということなんですね。プール金が「0」であるかどうかわからない分について 初めからそうされるのは県と県民に対してあいまいにしているのではないかということです。 業者への厳格な調査をお願しておきます。

●県土整備部道路環境課と総務部管財課間の「付け替え」は不正の凝縮

次に県土整備部の道路環境課から総務管財課への付け替えについて、前回の答弁を踏まえて、お尋ねしますが、3年間で2385万円 県土整備部道路環境課からの付け替えていますが、何故、道路環境課 2385万円 その原資という根拠は何処にあるのか。 予算的に余裕があるということですか。
【大竹県土政策課長】分担金や余った事業費が多いということでそういうことはあると思います。」
【川本】部局が異なるわけですから、具体的な指示あったと思われるのですが、これは誰から誰への指示でこういった付け替えが行われたのか、ということを調査してこられたのでしょうか。お伺いします。
【大竹課長】道路環境課につきましては、ある程度前から行われていたということは聞いてはいるのですが、そういったようなことが慣行となっていたという ことで、担当者で話し合って、副課長はそういったような事実をある程度 認識はしていたというよう事は聞いています。 
【川本】2300万、2400万のお金が慣行の中でやり取りされるということは 私はいかがなものかなあと思います。
 それからもう一つ、プール金のいろいろな手順を考えてみますと、やはりこれは上司の指示の下で担当者がやむを得ず不正行為をやらされていたということの実態があるなあと私は思う。二千数百万円のお金を上司の指示の下で担当者が不正行為をする やはり この問題点をきちんと明らかにしながら こういうことはやめさせるということが私は必要だと思います。
今まで、いろいろな内部告発の問題、通報制度の問題があります。一番問題なのは、こうした自分の上司が、あるいはトップが不正行為 付け替えやれと言ったときに これはNOだということが言えるような改善策、先ほども議論されましたが、内部通報制度が そういうふうになっていますか?どうですか?
【佐藤行革監】ご指摘のように やはりこういった組織的な形で あうんの呼吸といいますか そういう組織的な形で残ってきた悪しき慣習といったものは、今回是正を必ずしなければならないというふうに考えておりまして、内部通報についても いろいろな制度改良もしてまいりますし、また、そういった制度があるということも承知しなければいけないと考えております。その他、いろいろな改善策を実施することによって、こういったことがおき得ない環境を作っていきたいと考えております。
【川本】付け替えについては 様式1をずっと見ると今回の道路環境課と管財課でしかなかったのですが、それ以外にも全くないということは調査されましたか?
【佐藤行革監】この付け替えという事例は、非常にまれなケースで、他の所では、そういったケースは確認されていません。
【川本】付け替えで二千数百万円のお金を部局の違うところに行うということは「あうん」ではなく、組織的な命令系統があったと私は思います。そういう意味で、再度調査して、二度とおきないような仕組み そして、付け替えが行われたときに、内部通報制度が活用できるような制度にならなければ、通報制度の意味がないと指摘しておきたいと思います。

● 総務部管財課の抜本的な体質改善が不可欠

 次に、そういうことで、総務部管財課の体質ということですが、総務部管財課の様式1を平成15年度から19年度を見ると、7割 約9283万円が不明額となっている。20年度までですと約9500万円、肝腎な管財課というところが非常にあいまいなお金の管理をしてきたと。 そして、さきほどのような 付け替えということも行われている。ということで、今後、一括購入 集中購入を行うということですが、そういった意味で管財課の体質 現状体質を抜本的に変える必要があるというふうにお考えではないですか? お伺いします。
【石井管財課長】管財課のほうで、不明額が多いのは、帳簿を提出されない業者の比率が高いということで、管財課のほうが 違っているという認識はございません。
【川本】帳簿を提出しない、そういう業者を何故使っているかということと、照合されないことによって最初からプール金は「0」と除外されているということ、これは、今回集中購入、一括購入を管財課がするということになった場合 業者に対して管財課は厳しくされるわけですよね、そういった意味で、今までの付け替えをする、あるいは、不明額が多いということをどう変えていくのか、自らの体質改善をする必要があるのではないかということを指摘しているわけですが、そのとおりだと思わないのですか?  
【石井課長】すでにこの付け替えという行為につきましては、平成19年度を持ってやめておりまして、20年度21年度はそういったことはございません。また、今回の集中納入の管理にしても、道路環境課と管財課と業者と三角の関係でチェック体制を強化するという取引を考えております。
【川本】どう言ってもぬかに釘という感じがしますので、体質改善という 抜本的な改善を求めたいと思います。

● 金融機関に通帳情報の提供を求めるべき

 次に現金、預金についてお伺いします。前回(2月4日)の配布資料の5~7ページ、様式5というのをいただきまして、これをみると、現在 通帳は無いが以前通帳があったということがこの様式5から考えられる。 そうであれば、通帳は特定できますから、これについて金融機関への預金の出し入れに関しての情報提供を求めることはできますが、これについてはいかがですか?
【佐藤行革監】確かに様式5の一部の中に 預金を解約して現金化したというような記載がございます。様式5について 通帳が現存するものかどうか ・・・調査を実施したつもりでございまして、その通帳が破棄されていれば、その口座について調べることができないと思います。
【川本】金融機関に問い合わせしますと、例えば、千葉銀でいえば10年間データが保存されています。すでに破棄されていない現存する通帳をみますと4部11所属について たとえば10年間であれば、金融機関に情報提供を当事者として、請求できるのではないか。それか 先ほどの3所属と合わせて14所属について、金融機関に情報提供を求めるということをすれば分かるのではないかと思うのですが、その辺はやられるのですか?
【佐藤行革監】これも前回お答えしたかもしれません。通帳関係について全庁的に調べるとなりますと、通帳の講座が県庁出先含めてかなりの数にあたります。それをつぶさに金融機関に照会をし ということになりますと 非常に難しいものがあると思っておりますし、通帳だけを調べるというような ことも それはデータにとってほんの一部でしかないというふうに考えます。私ども現在ある客観的な資料を基に調査結果をまとめたということでご理解いただきたいと思います。
【川本】できる限り、ほんの少しでも可能性があるのであれば、そこをきちんと調査するというのが、「できる限り」の姿です。私が言うのは、全部調べるというのではなく、まず、14所属について、預金通帳があったら、また 過去のデータもきちんと保存しているはずだから、そのデータをまず提出してどうだったのかと、02年以前のデータもあるでしょう。そこをきちんと把握するという、実態を把握するということは特に難しくはないと思います。その上で、さらに必要であれば、他の所に広げていくという事を考えればいいのであって、まず14所属について金融機関に問い合わせる、預金通帳を明確にし、把握は容易にできると思うのですが、いかがですか。
【佐藤行革監】預金通帳につきましては、全て、警察との情報交換の中ですでに提出をさせていただいています。現存する通帳以前の情報を銀行から入手する必要性につきましては警察との情報交換の中で判断させていただきたいと思います。」
【川本】警察との関係ではなくて、県民への道義的責任は果たす上で、実態解明することが必要だという事を私は問うています。そういう意味で、是非、金融機関に情報提供を求めていただきたいと思います。

● 突合せできない額はすべて不適正額とすべき

 次に職員からの返還金について、先ほど言いましたが、(調査対象額の)約3割が突合できない。県警を含めて、去年配布されましたデータでは、22億円ですね、突合できない。その分について、職員からの返還金を算定されましたけれども 具体的にどういうふうな形で不適正額を算定したのか。私が見たところによると、突合せできた部分で、適正と不適正の比率が7:3だから、突合できないものの7割が正として残りの3割について、a~g分類で算定しただろうと思いますが、そのとおりですか?
【佐藤行革監】突合できなかったものが3割相当ですが、その3割相当部分については、a~gの出現率、例えば 翌年度納入とかそういったものがかなりウェイトが多くなるのですが、そういったものが同じ割合で発生しただろうという考え方に立ちまして その3割相当部分についてはa~g分類の出現率で推定したものです。
【川本】ということは、算定できないものに関しては、不適正処理であるという前提の下に成り立っていると解釈してよいですか。
【佐藤行革監】そのとおりです。
(*川本注)2月12日の委員会質疑で、突合せできない額すべてを不適正額に算出してはおらず、突合せできた額の「適正」「不適正」の比率から算出していること、佐藤行革監の答弁「そのとおりです」は「誤解を与える答弁」であることが確認された。

● 帳簿未提出分の「プール金」について県と県民への損害を回復すべき

【川本】プール金額の算定で、突合できないものに関して22億ある中でのプール金額の算定は「0」ですね。帳簿の提出の無いものについては「0」となっていますね。(突合せできない分に関するプール金額について)、我々からするとこれは限りなく「黒に近い」と判断し全額を不適正額として返還額を算定するためa~gの出現率の比率をだすのであれば、具体的なプール金額と不適正の返還金額から比率計算するということも可能ではないか、プール金が「0」という根拠というのは、あるのですか? 単にこれは確定できないということで「0」としたということですか?
【佐藤行革監】プール金につきましては 前回申上げましたとおり、帳簿の提出の無い業者については、プール金の出方がつかめなかったということがごさいます。しかしながら、他の所属で業者にプール金があった場合は、その他の所属についてもその可能性はあるだろうということで 別途照会をさせていただきまして、できる限りプール金の把握をしたつもりでいます。そういった文書照会等も手続き的にはさせていただきました。その他、業者に対してプール金が全く無いかということになりますとその可能性は全く否定できないという状況にございます。ただし プール金を推定するというような考え方は非常に難しいと考えております。そういう形で確定された時、仮に推定したとしてもそれは業者にとって、なんら客観的なものではないというようなことで推定は致しておりません。
【川本】業者帳簿の無いものに関してはプール金を「0」というのは、県と県民の損害を回復するということからすると納得できない。何らかの形できちんと返還額を算定する、推定すべきだということを申し上げたい。

● 02年度以前の退職者に返還を任意に要請する根拠は02年度以前の不正

それから、2002年度以前の退職者にも任意の返還を要請するということですが、返還根拠は何でしょうか。
【村石総務課長】根拠というか、これは任意の寄付という位置づけでございます。
【川本】02年度以前にプール金がすでに存在したということが根拠であると思うのですが、これは間違いですか?
【村石課長】あくまでも任意でという位置づけでございます。
【川本】任意の返還を要請するという中に 02年度以前にプール金が存在したということはその根拠ですかと お答えください。
【村石課長】あくまでも任意ということでお願いしておりますので、位置づけでお願いしております。
【川本】私が聞いたところによると02年度以前にプール金が存在したということを鑑みて 返還に協力していただきたいというふうな一文があるということですがそういうことは全く無いですね。
【村石課長】依頼文の中にそういうことをにおわすようなことがあるような・・・。
【川本】におわしたかどうかということはきちんと確認ください。
  そうであれば、02年度以前のプール金を根拠にするのであれば、健康状態が心配されるのですが、沼田元知事にいくら請求されているのですか?
【村石課長】先ほどの文章を申上げます。今後15年度から20年度の退職者及び退職管理者が協力して返還に努めてまいりたいと思います。しかしながら、返還しなければならない金額は平成14年度以前から引き継がれたプール金によって約9億円と大変巨額なものとなっており 平成14年度以前の皆様にもご協力をお願いしたいということで、そういうふうに読む方がいても いるかもしれませんが、必ずというものではありません。
  沼田元知事については、今の状況、ご病状等考えて、請求していません。
【川本】健康状態に配慮すべきだと思いますが、1997年の内部告発に蓋をしたということが今回のように発展したということからすると 内部告発に蓋をした当時の責任ある立場の方々にはもっときちんと重みを置いた指摘をすべきではないか、もう一つは 県土や農水、今回額が多かったですがそれについては別途返還額というのは、かかわった部単位での軽い重い そうした形での対応は成されているのでしょうか。
【村石課長】特にそういった対応はございません。
【川本】部毎の違いで農水、県土など多かった部への重み付けなどは一切無いということですね。

● 02年度以前の県・県民の損害額を岐阜県方式で明らかにする

   02年度以前にプール金の存在については損害額の規模を明確にすることが重要だと思います。そういう意味で 今日配られた資料の中で 岐阜県のものを参考に職員関係の聴き取りサンプルがありますので、こうしたことによって 不正がどの程度の規模だったのか、額はどうなのか 是非解明していただきたいと言うことを申上げたい。
  今日お配りした「今後の新たな調査」内容に関しては すでに最初のところで こういうデータが必要であるという事を発言しましたので、省略させていただきたいと思います。
  重要なのは、やはり02年度以前の不正について、97年の内部告発によると50億円を楽に越えるだろうと指摘があり、97年から02年のこの5年間をすくなくとも02年度以降の額と変わらないだろうということになると 50億円+10億円で60億円というお金の規模になる、それに対して県民へどういう道義的責任を果たすのか、書類が無いのでわかりませんということで済ますのか、それとも調査をきちんとして この分はこういうようにしますという事をするのか、此処でけじめをつけるということが必要だと思いますが この点につきましてはどういうようにお考えですか?小宮部長。
【小宮部長】繰り返し繰り返しご答弁させていただいて大変恐縮でございますが、今回 最大限の調査をいたしました。
【川本】再度、02年度以前に関して きちんと 調査することを求めたい。

●再発防止策について~起票後の日付の操作を許さない

   再発防止策について、伝票を見ていますと起票後に日付を元に戻して変更するというこういう伝票が相当数見られます。そういう意味で、起票と同時に 起票の日付も確定するというようなシステムを作ることができるのかどうか 伺いたい。
【荒井出納局長】伝票作成時にさかのぼるというような その件につきまして システムについては現段階においては委員のおっしゃられるような形にはできるような形にはできておりません。
【川本】例えば、極端な場合は年度末であるにもかかわらず、伝票番号を見れば明らかに年度末、ところが 日付を見ると 年度始めの4月5月となっている。こういうのは、何の目的でやるのか、わからないし、あるいは 私からすると不適正な処理の一つではないかと。そういう日付の付け直しは禁止するということが必要だと思いますが、いかがですか。
【荒井局長】出納局の審査の段階におきまして、すくなくとも、金額の訂正だとか あるいは、科目の訂正におきましては 起票されて、審査のあった段階から訂正する期間でさかのぼりということは 現在の制度としてやっておりますけれども、今、委員がおっしゃられるような 長い期間でちょっとおかしいという部分におきましては 出納局としましては 担当者にきちんとどういう理由か確認しながら 2度とないような形に指導していくと、そのほかの段階におきまして 出納局としましては 債権債務の関係で 業者に支払わなければいけないような状況になっている以上は審査を通していくというようなことが今までの流れとしてやってきております。
【川本】そのような検討をお願いします。

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