2010/9/4 土曜日

自民党が三番瀬問題で再生会議の打ち切りと「行政主導」を要求~9月定例県議会質疑はじまる

カテゴリー: 県行政, 県議会

 昨日3日から9月定例県議会の質疑がはじまり、自民党と民主党の代表質問が行われた。審議すべき主な項目は、9月補正予算とともに、経営破綻で約60億円の損害を県民に与えることを前提とした(株)かずさアカデミアパークの再建問題、繰越手続き「漏れ」・虚偽公文書作成問題と職員処分、公社等外郭団体不正経理問題・公社改革などだ。

 しかし、質疑を聞いていると、自民党はすでに「不正経理」には関心がなく、三番瀬再生会議(知事の諮問機関)に幕引きをはかり、行政主導(+御用学者+御用NPO)による「人工干潟」化→1兆円の第二湾岸道路建設推進を露骨に要求しはじめたようだ。
私は、森田健作氏は1兆円の「第二湾岸道路」計画推進のために知事に担ぎ上げられたと考えている。その森田知事は答弁で積極的に応える姿勢を表明した。

 6月30日の第30回会合で三番瀬再生会議は、三番瀬のラムサール条約登録実現を出席者全員の賛成で合意した。その合意内容は、「2012年に実施される次回締約国会議における登録を目指すためにが、2010年度中に、関係者の合意形成を前提とした地元としての明確な意思表示を行う必要がある。そのため、2010年度中に、まずは三番瀬全体での登録を目指すために努力するとともに、これが困難な場合は船橋地域の登録を目指す」というものだ。

 環境省も次回締約国会議において国内で6箇所以上を登録するとして、その有力候補地に三番瀬をあげている。一方、「人工干潟」は維持管理にカネがかかるだけで海洋土木業者には「オイシク」とも、自然干潟には劣ることが徐々に周知されつつある。
8月23日には、三番瀬保全を求める8団体が、知事宛に三番瀬のラムサール条約登録に関する申入書を提出した。

 こうした動きに自民党も危機感を持ったようだが、40億円不正経理問題、60億円かずさアカデミアパーク問題などを分析しても、千葉県政の諸悪の根源の一つは自民党が議会で多数を占めていることにある。

 ところで、国税、県税あわせて50億円を投入してアクアライン通行料800円化社会実験が行われている。国が25億円の税金を投入する大義名分は「物流による東京湾岸の道路渋滞解消に大きく役立つ」ということだった。これが800円化で実現すれば、ますます第二湾岸道路計画の根拠がなくなるハズだ。
 アクアライン社会実験効果の実態を私は先の6月県議会の質疑で明らかにしたが、来年度も社会実験を「国策」として続けることを県が求めるのであればその大義名分は「第2湾岸道路計画を中止する」ということしか思いうかばない。

2010/9/3 金曜日

8月20日県土整備常任委員会詳報~公社等外郭団体不正経理問題

カテゴリー: 県議会

 8月22日のブログで概要を報告したが、その詳細(抜粋)を以下に報告する。

●「預け」で物品の納入がないのに「検収印」文書が存在

【川本】「前回の修正版が出てきたところで、いくつか質問させていただきます。再発防止策と絡めながら質疑をしたいと思います。全体として、それぞれの持っている財務規程にそれぞれ従っていたのかどうなのかということを確認したい。
今日、8月16日付で佐野委員長に許可を得た資料の配布をしたいと思いますが、よろしくお願いします。
いま、配布いただきました資料ですが、全部の公社全てを配るわけにはいかないので、一つのサンプルとして、財団法人千葉県まちづくり公社の財務規程からの抜粋、もう一つはまちづくり公社の中でのサンプルとして預けにかかる支出伝票書類、これを情報提供いただきましたので、これを皆様にお配りしました。
具体的に財務規程に従って 支出伝票等が作成されているのかどうかというところをチェックをいたしました。
65条、67条(資料としては4ページ目)検収検査のところの 第65条『物品の購入等にたいしては、契約金額が100万円を越えないものについては、担当職員が検収し、請求書又はこれに代わるべき書類に検収済の旨を付記し、検収調書の作成を省略することができる。』と書いてありますが、これは、検収調書の代わりに検収済みですよという事を明記するということですね。まちづくり公社さん、そう解釈して良いですね。」
【まちづくり公社・出口正義理事長】「その通りでございます。」

【川本】「5ページ目の 67条。完成払い又は完納払いということで、完納した場合で『契約書に定めがある場合は、工事完成検査調書又は検収調書に基づき代価の全部を一括して支払うことができる。』ということで、これは検収調書に基づき代金の全部を一括して支払うということは、先ほどのような65条の検収済の旨の付記を基にお金を支払う、と解釈してもよろしいですね。」
【まちづくり公社】「67条は、工事とか物件の場合でございまして、それには該当しないと考えております。」

【川本】「ということは、消耗品に関しては、きちんと検収済みの印、検収済みだということを確認して支払うということには変わりはないわけですね。」
【まちづくり公社】「はい。その通りでございます。」

【川本】「そういう目で見たときに 8ページ目を見ていただきたいのですが、これは預けにかかわる支出伝票の写しで、8ページ目が見積書、9ページ目が調達回議書、10ページ目が請求書、11ページ目が支出回議書、12ページ目が支出伝票で、伝票番号が11-0045となっています。この書類の中に 私が見ると検収印というのが、先ほど第65条に『検収済の旨を付記する』とあるのですが、これが見当たらないのですが、どうでしょうか。どこかにありますか。」
【まちづくり公社】「この取引については、記名と押印につきましては、過去の税務調査におきまして、税務署員から請求書には一切の追記をしないことが望ましいと指導によりまして、請求書を台帳に貼りまして、台紙に確認済み印の表記と記名をすることにしておりましたので、帳簿自体には記名押印していないということだと思います。」

【川本】「これ以外にも 入手したものに関しては、請求書等については、検収印は無いけれども、別の書類で検収をしていると 解釈できるということですか。」
【まちづくり公社】「請求書を貼りまして、台紙に貼ってありますので、台紙の方に検収印が押してあるというふうに考えております。」

【川本】「そうした所もきちんと 私は財務規程に基づいてチェックしているわけです。そういう一番肝腎な書類をいただかないとチェックできないと申し上げておきたいと思います。
 それから、もう一つ、この請求書、6品あるのですが、これが全額預けになっています。そして、先ほどの発言では、検収はしている。私は検収をしていないから「預け」がまかり通っているとばかり思っていましたが、検収はしている。ということは、検収をして、チェックをしていても全部、預けているわけなんですね。これは中身をチェックしていないということではないですか。1部が抜けているとかいうならわかりますが、全部、87,570円 消費税込みで これが「預け」になっている。何故 こういうことが生じたのですか。しかも、検収しているわけでしょ。 その要因は何ですか。」
【まちづくり公社】「預けにつきましては、事務担当者のコンプライアンスの意識の希薄さと発注者としての納入業者さんへの甘えの原因だというふうに考えております。消耗品を購入するたびに伝票を起こすと事務量が増えるので、一括 伝票を起こして消耗品が必要となる都度 業者さんから納入していただいたというのが実体ではないかと推測されます。」

【川本】「推測では困るんですね。これは、意図的に公社の方が業者にこれだけの預けにするから その見積書を作れ、請求書を作れと、そして、検収印をつけてやっていると、そういう、指揮命令系統について細かくやって 誰の命令で、そして、この預けをしたお金は結局何に使われたのか、プール金になったのかどうか、そこらへんの調査はどうですか?」
【まちづくり公社】「聞き取り調査を実施いたしましたけれども、17年度でございまして、時間も経過していることから、担当者の記憶もあいまいで、詳細については不明でございますけれども、全て担当者の判断で行われていたというふうに考えられます。
 預けたお金につきましては、業者さんの台帳から見ますと、全て、必要な消耗品が納品されて預け金は解消されていると、いうことが確認されております。」

【川本】「全て、預けが解消されていると言うことですが、それは このいただいたこの伝票類、様式1と2 それが解消された、解消された別の物品が たしか この間のお話ではあるということですが、それが妥当な額で解消されたということがいただいた書類でわかるようになっているのでしょうか。」
【まちづくり公社】「この書類につきましては、私共の書類でございまして、業者さんからの書類はございませんので、この書類だけですと判断はできないと思います。」

【川本】「判断できないから質問しているのですが、これこれ妥当にやっているからという言い方をされても、はい、そうですかというふうに理解できるわけではないですね。しかも、担当者がやりました、担当者しかやっていませんということですが、私はそういうことはありえないと思います。指揮命令系統の中できちんとやったのではないですか?そこらへんをきちんと調査すべきだと思います。担当者個人がそれだけのことをできるわけが無い。
  昨日、秋田県庁に参りまして、90年代50億円の職員返還金の秋田県の方からお話を聞いてきました。『今はどうですか?』と聞きましたら、『不正とか、不適正経理をする時に、職をとしてまでやれる職員はいない。』『前年度納入や翌年度の納入そのことも含めて、それをたまたま手違いでやったとしても懲戒処分で処理するということを秋田県庁ではやっている』と、それだけ厳しい処分を科しているということを言っていました。今回の預けの問題も含めて内部でもっともっと厳しくやらないと一般県民には理解できないと思います。そこは厳しく再度調査をしていただきたいと思います。

●プール金に係る指揮命令系統は?
  
【川本】「プール金に関してですが、前回 平成15年~19年にかけて、80万円程度のプール金の動きがあるだろうと解釈されるのですが、その詳細の名義とか何に使用されたのか 指揮命令系統はどうなのかということをお尋ねしたのですが なかなか詳細なお答えが無かったということで、その後 プール金の出入りの調査結果等について調査されたのかどうかということをお伺いしたい。」
【まちづくり公社】「様式4にありますように、プール金の有無につきましては業者帳簿から確認いたしまして、平成19年度末には残高がないということで確認しております。」

【川本】「残高0ということは先回お聞きしました。それは資料をいただいております。ただ、15年度から19年度にかけてプール金が増減しているわけです。今回 その調査によってプール金が増減しているということはプール金を使っているわけです。しかも、これは帳簿上 表に出ないお金であるということですから、そういう意味で一体いくら何に使ったのか、それは誰が使って その指揮命令系統はどうなのかということを前回お尋ねしたのですが、前回 明確なお答えがなかったものですから、そのへんの調査はしっかりされたのか いや、ヤッパリ分からなかったのかどうなのか、そこを確認しているのですが、いかがですか。」
【まちづくり公社】「担当に確認しましたが、詳しいことはわからないということが実情でございます。先ほど申しましたように 一つの取引で 本来は一つずつの伝票を起こすのですが コンプライアンス意識の低さから まとめてお支払をして 必要な都度 必要な消耗品を納入していただいたと その間事務手続きについても意識の低さというものが認められるということを感じています。」

【川本】「結局そのへんの経緯については 詳細の結果はヤッパリ分からないままであったと理解していいですか?」
【まちづくり公社】「はい、その通りでございます。」

●請求書も出されないのに支出回議書の起案はオカシイ

【川本】「建設技術センターではもう一つ、平成21年度、伝票番号30000593というのがございます。別途 私から支出伝票(写し)を請求をして入手したものですが、これを見ますと、請求書の提出前に支出回議書が起案されているというものです。これは、請求書が平成21年4月6日に業者から出されているけれども その前に3月31日に支出回議書が出されている。ということで、これは先ほどの財務規程からすると 請求書等に記載された検収印をもって支出手続きに入るということですが 請求書も出されないうちに支出回議書が起案されているということで、これは明確な財務規程に反するのではないかなと解釈するのですが、どうですか。」
【建設技術センター・小高俊和理事長】「全く申し訳ございません。資料の番号をもう1度教えていただけますか。」

【川本】「回議書番号が 30000593、支出回議書の起案日は21年3月31日 請求書が4月6日になっているということで、これは実は3000593は支出回議書は二つ手元にありまして、一つは3月31日付けのもの、もう一つが4月6か付けのものと二つあります。」
【建設技術センター】「この件につきましては、勘定科目のほうをご覧いただきたいのですが、未払い金ということで 3月31日の部分でございますが、支払区分が未払い金と表記してございますが、一旦これは前年度で処理をいたしまして、4月に変わりましてから再度事務手続きを行ったものでございます。」

【川本】「そうすると請求書の提出は この前にされているということですか。請求書があって そこで確認をして上でこうした手続きに入るのではないですか。」
【建設技術センター】「請求書は4月6日でございます。」

【川本】「その前に 何故 支出回議書で未払い処理をするのですか。良く分からないですが。」
【建設技術センター】「会計が発生処理でございますので、3月末で一旦債務を確定する必要がございますので、この手続きを行いました。」

【川本】「それは請求書があろうが無かろうが、全部そういう処理をしているということですか。」
【建設技術センター】「左様でございます。」

【川本】「請求書はそうすると それは何の問題も無いということですか。きちんと請求書を出してもらって処理すれば良いではないですか。これも実際は納品、納入というのは 3月31日に検査をしているということですよね。請求書に印を押されているのを見ると。そういう意味からすると そうせざるを得なかったということだけかもしれないけれども そういう意味できちんと処理すべきではないですか。」
【建設技術センター】「調達回議書を記載してございますので、未払い金として手続きを処理するということでおこなっております。」(注)
(注:8月25日付けの建設技術センターの文書「未払い金の計上について」で、財務規程第43条に「総務課長は、事業年度終了後、速やかに振替伝票により決算整理を行わなければならない」とあることを示したが、会計システムの誤りで「支出回議書」で未払い金計上したことは、今後改めるとした。)

● 見積書、請求書などの日付は職員があとで記入?

【川本】「書類をずっと見させていただきました。そうすると 他の公社等外郭団体にも通じるのですが 見積り日と調達回議書の起案日が同じ日付、請求書日と支出回議書の起案日、あるいは、支出伝票の起案日が同じ日というのが相当多くあります。そして その筆跡を見ますと、だいたい同じ筆跡なんですね。そうすると見積書と請求書の日付を、これは事務作業に合わせて見積書と請求書を提出させるということからすると 見積書と請求書は実は白紙で出させるような形にして、後で職員が記入している、筆跡が同じなんです。本当は、実際にこれを受け取った日付 それはきちんと記入すべきではないかと私は思うのですが、実際はどうなのですか。」
【建設技術センター】「先生ご指摘のように 日付の一部につきまして字体が類似しているものがあるというふうに認識しております。今後はこのようなことが無いようにきちんと処理してまいりたいと思います。」

● 業者が帳簿の提出を拒むのは「預け」の疑いがあるのでは?

【川本】「次は道路公社ですが、C-1/7。Cというのは、39,500円のトナーが多くて、業者帳簿と照合できないもの、例えば、平成17年度は、22取引で7つが業者帳簿と照合できず、18年度は43取引で2つが照合できず、19年度は45取引で1つが照合できず、20年度は31取引で6つが照合できずということですが、何故、平成20年度あたりは帳簿保存期間であるにもかかわらず 照合できないのか。他の例ではコピー用紙やトナーで預けが多く、これらも預けの可能性が非常に強いのではないか。」
【道路公社・成毛一雄理事長】「大体 使用量はおおむね、4ヶ月程度で交換しております。照合できなかったものにつきましては、業者さんの帳簿が出てこなかったということで、これについては預けというものではないと考えております。」

【川本】「何故 出てこなかったのですか。前回、営業所がどうだとか、という話だったですが、営業所をたたんでも別にそれで帳簿がなくなるわけではない、他の所できちんと保管するべきでしょ。それを出してもらえばよいではないか。」
【道路公社】「私共も出してほしいということでお願いしたんですが、やはり出てこなかったということが事実でございまして、それ以上業者さんに強制的に探せなどということはできませんでしたので、こういう結果になったと思っております。」

●帳簿の保存期間の延長を

【川本】「再発防止策についてですが、一つは 県でも問題になったような 帳簿の保存期間 これが短いものでも3年となっていますが、それを5年とか 7年にすべきではないか。
また、透明性と説明責任ということから、取引の実態を公表したり、取引が多ければ県と同じような形で集中調達システムを設けたり、電子システム的なものを採用するとか そうしたものをきちんと考えるべきではないかと思いますが、そこらへんはどうですか。まちづくり公社さん。」
【まちづくり公社】「帳簿につきましては、今まで徹底していなかった面もあるのですが、税務調査に必要な証拠書類については、当然10年は保存しておりますけれども 調達回議書等については最低3年保存するようにということになっております。」

【川本】「そこらへんもこうした問題が発生するということを考慮して 電子データ等で保存できるわけですから、保存期間を5年とか7年、そういった意味で保存期間を延ばす事を検討すべきだと私は思いますが、いかがですか。」
【まちづくり公社】「税務署の調査用の帳簿もありますし、私共の伝票もありますので、保存期間につきましては、何年にするのが妥当かということについては 他の公社もありますし、これから 県と相談していきたいと考えております。」

● 県幹部の外郭団体への天下りを廃止すべき

【川本】「平成14年の7月の公社改革の基本の方針では、県依存型ではなくて、自立的に経営する、そして、県からの人的支援も原則無くすということが明記されています。
 今回、公社など外郭団体の不正経理への対応を見たり、(数)かずさアカデミアパークなどを見て、団体トップが県民に顔を向けるのではなく、内部の人たちの気を使うというような姿勢や、県の顔色を伺うという姿勢がちらちらする。平成14年の7月の公社改革の基本方針に従い、やはりトップの人事も含めて、県からの人的支援を原則無くすということが必要だと私は思うのです。公社の理事長の方が答えにくければ 橋場部長、人事ということももう一度見直すべきだと思うのですが、ご意見をお願いします。」
【橋場県土整備部長】「今、ここで、明確にお答えできませんが、今後検討してまいりたいと思います。」

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写真は、「9月1日、船橋市馬込霊園で行われた関東大震災87周年朝鮮人犠牲者追悼式の様子。追悼辞によれば、虐殺による朝鮮人犠牲者は関東地域で6千7百人余り、千葉県でも船橋、中山、習志野、八千代で351人という。
国は虐殺の全貌と真相を調査し、その原因を明らかにすべきだ。 
日弁連も朝鮮人虐殺事件について国の責任と認定し、2003年8月当時の小泉首相に「勧告書」を提出している。」

2010/8/5 木曜日

7月27日県土整備常任委員会詳報② ~公社等外郭団体における不正経理問題について

カテゴリー: 県行政, 県議会

 8月2日ブログに引き続き、4つの公社等外郭団体の理事長が参考人として出席して不正経理問題を審議した7月27日の常任委員会の質疑の大要を以下に紹介する。
 なお、録音で聞き取れなかった箇所については「・・・不明・・・」と表示した。

 公社等外郭団体の不正経理については、提出された資料がずさんだったことから、再精査、修正された資料をもとに、8月20日(金)午後1時から県土整備常任委員会を開催し審議することになった。

 私は、「預け」や今回の修正に関わる取引について、公社等外郭団体の会計伝票などの内部資料の提出を委員会終了後、県に要請した。40億円県庁不正経理問題ではこれらの文書は情報提供された。
6月県議会一般質問でも、私が「不正経理の詳細については、県と同様のレベルですべての情報を開示すべきと思うが、情報公開についてはどう考えるか」と質したのに対し、小宮総務部長は、「可能な限り資料をご提供したいと考えております。なお、県とは別の団体に関係する資料でございますので、団体とも協議した上で適切に対応させていただきます」と答弁している。
 不正防止の柱の一つは「透明性の確保」、「情報公開」である。

【委員長】「参考人の出席についておはかりをします。公社等外郭団体の不正経理問題についての参考人として、財団法人千葉県まちづくり公社の理事長 出口正義氏、及び財団法人千葉県建設技術センター理事長 小高俊和氏、及び、千葉県道路公社の理事長 成毛一雄氏、及び、財団法人千葉県下水道公社理事長 宍倉健二氏に対し、本日 本委員会の出席を求めることとしてよろしいでしょうか。」
(中略)

●帳簿廃棄や提出拒否業者への対応と財務規定の見直し

【川本】「業者帳簿の提出がなかった業者について、廃業者は別として、廃棄したり拒否した業者に対して 今後の取引をどうするのかということを6月の常任委員会で質しましたら、政策課長は提出のなかった業者への対応として各団体の財務会計規則等にのっとり対応すべきと答弁した。拒否をする、廃棄をしたということに関して そういう業者とは今後少し距離を置くという規定に財務規則等がなっているのかということが一つと、今後、コンプライアンスの立場から財務規則の見直しをしていくのかということをまず確認したい。」
【出口正義千葉県まちづくり公社理事長】「不正経理に携わった業者との取引ですが、特にペナルティを科すとかいうことはありませんけれども 私共の場合、帳簿の提出を拒否した業者とは現在取引がないという状況です。尚、今後、不適正経理が発生した場合には、関与が認められた業者については県に準じた対応を検討したいと考えています。」
【成毛一雄千葉県道路公社理事長】「道路公社については 財務規則等はございません。当公社においては、業者との間に預け金やプール金などの処理は行われていないことや、また、帳簿の廃棄などは業者内の経理上の問題であり、それについて取引停止などについての処置は及ぶものではないと考えています。」
【宍倉健二千葉県下水道公社理事長】「当公社についても財務規則等はありません。当公社には取引がないが、廃業したり、廃棄したところについては 引き続き・・・・・(不明)・・・・・・・。」

【川本】「帳簿を廃棄したということについて帳簿の法令上の保管義務はあるはずで、法令上の保管義務期間であるにもかかわらず、廃棄したという観点からすると、これは法令順守していないととらえられると思います。そういう業者に関しては、一定の取引については、今後、きちんと距離をおいていくとか、厳しくするとかという形で、財務規則を見直すようなそういうことを検討すべきだと思うのですが、いかがですか?」
【まち】「現在、私共の方では、帳簿の提出がなかった業者とは、取引がないということですので、今後、あった場合には 県庁と協議していきたいというふうに・・・(不明)・・・。」
【道路】「帳簿等を拒否した業者については、今、現在取引はしてございません。 現実としては、取引していないのが、現状です。」
【下水道】「そういう問題を抱えている中で基本的に いろいろな・・(不明)・・ペナルティに変わるものとして 財務規定の見直しはどうかということについては、今後とも、県と十分協議しながら 規定、財務規則の見直しを検討してまいりたいと思います。」

●プール金について

【川本】「個別にお聞きしたいと思います。まず まちづくり公社です。プール金については、22年度末は0であるということですが、いただいた資料を見ますと15年度から19年度に掛けて増えたり減ったりしていますが、これを見るとだいたいトータルすると 80万円ぐらいのお金が動いたのかなと読み取れるんです。このプール金の動きの実際の出入りの額はどうだったのか、何に使われたのか、どういう指揮命令系統でこれが増減して、処理されたのか、ということについては、把握、調査されましたか。」
【まち】「今回の調査は、私共の支出伝票に編纂されています請求書と業者から提出いただいた帳簿とを突合いたしまして、突合できなかった部分を預け金として処理しました。これは、先ほど申上げましたように提出を怠っていることが日常使ってしまったことによって起こったことと考えられています。プール金ですが、これは、業者からの帳簿によってしか確認できないですが、業者から提出されました帳簿により確認しましたところ、使途につきましては、業務に必要な事務用品の他 作業衣などの納品が確認されています。」

【川本】「プール金といえば そういった意味では、表に出ないお金ですよね。それを作業衣などに使ったということですが、それはどういう指揮命令系統で行われましたか? 担当者レベルでしか把握していなかったとこういう言い方だったんですけれども、この15年度から18年度19年度に掛けてもプール金の出し入れはどういう指揮命令系統でやられたのですか。そのお金を今回どういうふうに返還するのか、処理するのか分からないが、どういうふうに検討されているのか、お伺いしたい。」
【まち】「通常ですと、その担当者が納品されました物品を確認して、業者からの請求書がきますと、その後、支出回議書というものを起票して、決裁が完結した後、総務財務課で支出回議書をもとにして、支出伝票に記入して支払事務を行っています。プール金は、物品の内容を確認すべきところを確認されていなくて、物品を担当する担当者しか分からないというところでございますので、伝票が回ってくる段階では、物品が確認できませんので、担当者以外には、確認できないと。 物品が納入されていることについては、業者帳簿の方から確認できると思います。業者帳簿と支払った伝票が合わないということでございます。」

【川本】「あまり詳しくは分からないと、いうことですね。20年度末でプール金が0だから、問題がないということではなくて、その間にいくら使われて、その分のお金をどうするんだと、どういう指揮命令系統でできたのか、もう少し内部できちんと調査すべきでないですか、ということを申上げたいと思います。

●公社等外郭団体提出のずさんな資料

・まちづくり公社
次に 我々 検討するとしても いただいたこの関連資料これしかないんですよ。私も何日間も掛けて読みましたけれど、これを理事長、目を通されました? 皆さんにお聞きしたいですが、代表して、まちづくり公社さんに」
【まち】「実際 目を通しましたけども、やはり相当膨大ですので、実際これを見て、チェックして、私が理解できるかというとあまり理解できないです。」

【川本】「理解できない方にあえて質問するのは気が引けますが この書類はそれぞれ公社の中の財務規則に基づいて作成されていると理解しているのですが、まちづくり公社のほうにまず聞きたい。
これを見ますと、支出回議書というものが出されてから 支払伝票が発行されているということですから、支出回議書が発行される日、支払伝票の発行される日は起票番号に該当するということですが、支払伝票が発行された後に支払をするということは まちづくり公社の 財務規定の第9条に原則として指定されているということですが、これをずっと 読んでみると 起票年月日よりも前に支払われているものが4件ある。起票日に即支払われているものが13件ある。

これはいってみれば、まちづくり公社財務規定の第9条(*注1)、これに反するような手続きが行われているのではないか。例えば、具体的に まちづくり公社の上から6枚目をご覧いただきたい。その中の真ん中あたりの平成15年12月19日 伝票番号が120082 これを見ると、支払年月日 平成15年12月15日。12月19日に支出伝票を発行したけれど 支払は15日だったと。これはなにか? もう一つ、その下の方、平成16年2月5日 020043 その3つ下の所に020043で 同じく平成16年2月20日とあるんです。起票番号が同じです。ところが一方で、預けになり、一方で適正になっている。
(注1:(財)千葉県まちづくり公社財務規程第9条(会計伝票)第1項「公社の業務に関する取引については、取引発生の都度、収入調定書、支出負担行為書、振替回議書、その他証拠書類に基づき、会計伝票を発行する」)

我々はいただいたものを詳細にチェックするしかないので、やむを得ずこれをチェックしましたが、これを見る限りにおいては、財務規則に違反するような支払手続きが行われている。この中には、例えば、伝票番号がないものがある。支払日の記載がないものがある。それから、支出伝票と起票日、伝票番号が順不同というものもある。財務規則に違反するような伝票処理、支出が平気で行われているのではないかということですが、理事長、こういう事をチェックされたのか、あるいは いろいろな方々でチェックされたのか、どうなんですか。私は これは書き間違いではないかと思ったのですが、これを正とするとずさんな管理が行われてきたということです。どうですか。」
【まち】「ご指摘の点は 経理の方からも指摘がありまして、全部再度チェックしたところ、非常に短期間でこれだけの作業を行ったものですから、全て転記ミスという確認が取れていまして、起票日と支払日が誤落とか、伝票番号が逆転しているものは、その後の調査で 無いことが判明しております。」

【川本】「それを修正したものを全て、提出を求めたいと思います。チェックしたものを出してくださいよ。こちらのチェックをする身にもなってもらいたいと思います。」
【まち】「非常に短期間で膨大な作業をしたわけですから、なかなか、全てこれだけ間違いなくチェックするということは、困難だと。間違ってはいけなかったんですけれども ミスのないようにしたいと思います。」

【川本】「理事長がそういう発言をされてどうなんですか。(周囲の「そうだ。言っちゃあいけない」の声有)
チェックするために我々集まっているんです。そのための資料です。間違っていても仕方ない、とんでもないですよ。」(周囲の同意する言葉が入る)
【まち】「申し訳ございません。ご指摘いただきました逆転とかしているところにつきましては、再度精査したものを提出したいと考えております。」

【川本】「まちづくり公社さんの様式2の中に、これは消耗品なのか、これは適正なのかと思われるものが結構ある。例えば、鷹の置物 平成16年12月4日 7ページ、小倉食紅 51,717円、笛吹きケトル97,658円、洗濯機が71,347円これは「適正」と判断されています。デジカメが83,160円で「適正」で処理となっている。分類が間違っているのではないですか。そうした事をきちんと チェックされたのですか。」
【まち】「様式2につきましては、消耗品に類する類ということで整理してございます。」
【川本】「今、私が言った品、デジタルカメラとか、消耗品として処理したのは不適正ではないですか。」
【まち】「様式2のどの辺のページですか?」
【川本】「理事長だから、十分チェックをされている そういうことで、質問をさせていただいているのですが、デジタルカメラや洗濯機などが 消耗品として適切だと理事長、お考えですか?」
【まち】「当公社は 2万円以上のものは備品としておりますので、ここに、2万円以上のデジタルカメラとか 洗濯機というものが入っていればそれは備品の方に入ると考えております。」
【川本】「消耗品になるのか、備品になるのか、もう1度きちんと見直して、やらなければダメではないですか。理事長がそれを厳しくトップとして指摘すべきだ。是非 まちづくり公社さんに関しては、もう1度、厳しく見直しを求めたいと思います。」

・建設技術センター
【川本】「次に建設技術センターの方は、この書類はしっかり読まれましたか。」
【小高俊和千葉県建設技術センター理事長】「私なりに 把握したつもりです。」

【川本】「私なりにとは、理事長として責任を持って把握したと・・・・・。例えば、1枚目のところの 70000049
起票年月日が平成15年4月11日になっている。これを見ながら 様式2を見ますと、伝票番号は同じ、起票年月日は5月9日になっている。これだけでなく、様式1と2で 伝票番号は同じで、起票日が違う、こんな当たり前のことが。これがものすごく多いです。何ですか?」
【建設】「ご指摘ございました様式1と2の関係ですが、様式2の起票につきましては、本来様式1の起票日が記載されるべきでございます。これは様式2につきましては、支出回議書の起案日を記載してしまいました。記載の仕方にミスがございました。誠に申し訳ございませんでした。」

【川本】「きちんと修正をして再度 提出していただきたいと思いますが、それ以外に 例えば、様式1で、17年度3月1日~25日に起票されているもの これが、様式2では、18年度の4月1日の起票日になっている。様式1では、17年度で処理されているが、様式2では、18年度になっている。それで、適正なのか。年度が替わるということは決算額にも影響することになる。これは何ですか?」
【建設】「誠に申し訳ございません。先ほどご指摘いただいた内容と関連いたしますが、先ほどご説明させていただきましたように、様式1の起票日を様式2にも記載すべきでしたけれども、これにつきましても様式2については、誤ってしまいまして、支出回議書の起案日を記載してしまいました。結果、年度をまたいだ記載になってしまいまして、本来様式1の起票日でございまして、実際は、年度をまたぐものではございません。申し訳ございませんでした。」

【川本】「理事長の代わりに私がチェックしているような感じですね。もう一つ、改めて 預けになっているようなものとかそういったことで 実際内部で処理している見積書とか、請求書 調達回議書、支出回議書についてこれを1部だけコピーをいただきチェックさせていただきました。これの処理の仕方に関して、おそらく財務規則にあるのですよね。これをみますと、肝腎の支出回議書 支出伝票 ここに、支出済印という欄があるのですが、たまたま、1つだけもらった物をみますと、支出回議書 支出伝票の中に支出済印がない。ここにいただいた書類もずさんだけども、内部で回している書類もずさんではないですか。これは、県の職員を通じてそちらから受け取った書類ですから、何が私の方に回っているかはしっかり知っているはずと思うのですが、どうですか。」 
【建設】「ご指摘の通りでございます。コンプライアンスの欠如でございます。誠に申し訳ございません。」

【川本】「全部の帳簿を見直してもらいたい。もう一つ、様式2を見てみると 単に消耗品と書いてあるだけで、何が納められているか、さっぱり分からない、納品内容が。それで、突合した、適正だという判断がある。チェックするのに、消耗品だけでは、我々はチェックできないですよ。消耗するということは、消耗のこれこれこういう物、それを我々には提出をしぶっている書類の中でチェックされたと。そういう書類を作ってくれなければ。作り直しが必要だと思いますが、どうですか。」
【建設】「表記の仕方につきましては、伝票に複数の消耗品があった場合には、様式2では その内容を一括して記載できるというふうに・・・(不明)・・そのことから、消耗品として記載をさせていただきました。確かに 内容を確認という観点に立てば、一括でなくて、書くべきであったかなというふうに反省しております。」
【川本】「他の公社さん等は消耗品というだけでなくて、きちんと物品を明記されているわけですから、きちんと。誰がチェックをするのかというチェックをする側に立った視点でもう1回出しなおしていただきたいと思います。」

・道路公社
【川本】「次は道路公社さん 例えば、様式1の2ページ目 上から3番目の 伝票番号5279 平成 月 日 このずっと右を見ますと、備考欄に 業者帳簿がないため不明であると書いてある。ところが 様式2の方を見ると、5279を見ますと 業者帳簿と照合できたもので、10と書いてある。普通、突合できないもの、照合できないものは×と描いてあるのですが、番号があるということに関しては、照合できたということなんです。一体これは、何なのですか?どちらが正しいのですか?」
【道路】「再度、精査いたしまして提出したいと思います。」

【川本】「ということは、今まで、不適正額とか額を確定したかと思っていたけれど、もう1度見直してやると。先ほどの 建設技術センターの17年度、18年度のまたがっているものに関しては、これは、例えば 先払い、前払いの問題にも関わってくると思います。もう1度見直して、数字の確定はそれからというふうに私は理解します。」

【川本】「道路公社のこれを見ますと、平成15年度から19年度まで、突合できないものが虫食い的に所々出てくる。なぜ、こういうふうに虫食い的に所々で出てくるのか、業者として、全部拒否をしているのではなく、所々がない。これはどういうことか。帳簿の提出をしないということでなくて、そもそも 業者によってはそういうずさんな管理をしてきているということなのですか。どうですか。」
【道路】「提出いただいた業者の中には、営業所の統廃合や取り扱い品目などの変更によって 帳簿を紛失したとか、そういうものがございましたので、そういう関係だと思います。」

【川本】「これを見る限りそういうふうに読み取れないので、もう1度きちんと精査することを求めたいと思います。 

・下水道公社
最後に下水道公社ですが、結構、書籍ですとか、エアーポット、祝袋とかご霊前の袋とか、あるのですが、そのへんの 先ほどのまちづくり公社と同じように 消耗品であるとか 備品であるとかその分類をきちんともう1度整理見直す必要があるかと思うのですが、どうですか?」
【下水道】「当公社の財務規則のよりますと、単品が10万円以下につきましては、業務に使用すべき、関係すべき物に使って、10万円以下のものは消耗品です。それを超える物は備品扱いとしていますので、書籍などは、これに該当するものと思っております。 祝儀袋等につきましては、公社役員の関係であって、職員の・・(不明)・・集めまして、公社を代表し役員等が、冠婚葬祭等に出席する場合使用させていただいております。・・・ につきましては、こういう状況なので個人負担でやってもらっております。不正経理上の内容の品目につきましては、基本的に10万円以下の通常・・(不明)・・ 我々公社として10万円以下のものは消耗品扱いとして処理しております。」

【川本】「一般県民の常識に合った形でそのものを明らかにしていただくように見直していただきたい。

●消耗品の取引価格は適正か

最後に それぞれ、消耗品があるのですが、価格が本当に競争力を持った上で、出されているのか、どうか。価格の適正性ですね。これは、どういうふうにして適正性を確保されているのですか?全てのものに関して 競争入札をするのではなくて、随意契約になっているものがあると思うのですが、それでどういうふうに確保されているのですか。」
【まち】「価格の妥当性ですが、表を見てみますと、大体 小品目を買っても 正価の15%引きで納入されているのがほとんどですので、15%が安いのか、高いのか 判断ができないですが 私とすれば、1品買っても 15%引いていただけるというのは、妥当ではないかなと考えております。」
【建設】「私共では、内部規定で10万円以内のものにつきましては、1社・・・それ以外のものでは、2社以上・・・競争すれば 確保されるのかと考えております。この規定によってやってきたわけでございますけれども、今後、調達方法を検討してまいりたいと考えております。」
【道路】「10万未満につきましては、1社でやっているのが現状でございます。建設技術センターと同様に今後検討課題として検討したいと思います。」
【下水道】「予定価格が10万円以下につきましては、1社ですけれども それ以上については・・・対応しています。他の公社を参考にして相談のうえ、見直していきたいという考えを持っています。」

【川本】「県の方は、集中で購買をしたりして 単価的に厳しいもので取引をするということがありますので、15%(引き)が安いということでなくて、県民から見て、公社等外郭団体が競争性のある価格で取引しているということが納得できるような仕組みに是非修正いただきたい。」

(中略)

●再精査のため2回目の閉会中審査実施へ

【委員長】「公社等外郭団体における不正経理問題については千葉県住宅供給公社の出席の件も合わせて再精査していただくことが必要であると認められますので、日程調整上再度、通知をするに当たり 正副委員長に一任いただけませんでしょうか。」  
【委員一堂】異議なし

2010/8/2 月曜日

7月27日県土整備常任委員会詳報①~繰り越し手続き漏れ工事問題について

カテゴリー: 県行政, 県議会

 昨日のブログで不正経理問題を審議した県土整備常任委員会の様子を簡単に報告したが、当日の録音に基づき質疑の大要を2回にわけて報告する。文責は川本にある。

【川本】「事故繰越について 繰り越し手続きそのものが難しいということだったのですが、安房地域整備センターでは 今まで 例えば、最近5年間の事故繰越の手続きをしたことがあったのか、そのへんはどうですか。」
【大林河川整備課長】「安房地域整備センターの事故繰越の実態ということですが、実際の件数は正確には把握しておりませんが、事故繰越の手続きをとったことはございます。」

【川本】「手続きが難しいとかいうことでなくて、そういった例があれば、当然 取れたのではと思います。もう一つ、国との補助金との関係で、今回 繰越手続きをしなかったことで、結局、県の負担となってしまう可能性があるというものは、合わせると820万ぐらいが県の負担になりそうだという見方で、正しいわけですね。確定したのは、86万6千円ということですか。」
【河川整備課長】「最悪という話しを 今 されたと思うのですが、私共は県の負担になるものは、86万6千円と考えております。先ほど申上げましたとおり その他の金額に関しては 国と協議中でございます。」

【川本】「協議の状況はどうですか。これは、内容によって出してもらえそうだとか、そういう感触はあるのですか。」
【河川整備課長】「先ほど申上げましたとおり 補助事業は今年から交付金に変わりました。交付金制度というものが、県が整備計画を作成した中で 国が交付金を交付するということになっておりまして、県は今 その整備計画の協議も含めまして、国と協議中ということでございます。」

●抵触する法令、条文は何か?

【川本】「今回の繰越手続きに関する要因がコンプライアンス意識の低さからということですが、コンプライアンスの柱となるのが、具体的な法令、あるいは条文ですね、具体的にどういう法例で 第何条に関するというふうに理解しているのか。基本ですから、法令は」
【石田建設・不動産業課長】「地方自治法208条におきまして 会計年度の独立の原則ということを謳っておりまして、それぞれの会計年度において支出すべき経費の財源はその年度において その年度における収入によって 調達すべきである、というような規定がございまして、これに 触れるということになります。」

●地方自治法第234条の2(契約の履行の確保)は?

【川本】「監理監督責任ということでも、地方自治法で厳しく問われていて そして 土木工事標準仕様書ですとか、建設工事検査要綱 請負工事監督検査事務処理要綱だとかを遵守するという監理監督責任を県の職員に問われている。それを逸脱したのが、今回の繰り越し手続き漏れだと私は思います。地方自治法の第234条の2で 契約の履行の確保というのが記されていまして、地方公共団体の職員は契約の適正な履行を確保するために必要な監督、または、検査が義務付けられており、監督、又は、検査の方法は 契約書 仕様書、設計書 その他の関係書類に基づいて行わなければならないと定められている。今回のこの問題は、地方自治法234条の2に関係するではないかと思うのですが、どうですか?」
【荒木技術管理課長】「委員のおっしゃるのは、契約の履行確保ということで、契約の適正な履行を確保するためあるいは、それにおける給付の完了を確認するため 必要な監督 あるいは 検査をしなければならない。これが原則でございます。」

【川本】「今回の繰り越し手続き漏れの問題 それから、先ほどの農水関係の虚偽報告に関係する検査などの問題、これは コンプライアンスの基本として 234条の2、契約の履行の確保という観点からきちんととらえなおさなければダメではないですか。そういう認識はあるのですか。」
【技術管理課長】「今回はそういう意味で、繰越の手続きが漏れてしまったということに関しましては、監督員の工程管理 これがきちんとできていなかったということが背景にありますので、今後の取り組みと致しまして、先ほど、再発防止策でお話ししましたように チェックリスト等で工程管理をしっかりやって 今後はこういうことが繰り返されないようにしていきたいと考えております。」

【川本】「繰り越し手続き漏れの工事の 再発防止策のところの(5)の 工事監督担当者研修の充実で、コンプライアンス意識及び実務処理に関して研修会を開催し徹底を図る、ということですが、地方自治法 そして それに関連して県が作った仕様書だとか、検査要綱関係の遵守を具体的に教えないと 再発防止策にならない。監理監督の面から234条の2を理解し、その立場から監理監督のあり方を見直すということを求めないと、再発防止策も コンプライアンスも何も無いと私は思う。
先ほどから聞いていると、234条の2について、ぜんぜん言われないものですから 今回の手続き漏れの問題については、契約の履行の確保、言ってみれば、監理監督 検査の責任と全く関係がないと思っているのか、それとも、密接には関係があると思っているのか、その認識はどうなのですか。」
【技術管理課長】「再発防止策の中にある工事監督員あるいはこれは検査関係者も同じと思いますが 関係方面の法令順守と監督員あるいは 検査監の役割といったものをこれを基本的に研修の中で、そういう意味では徹底いたしまして特にこれに関しましては、今までの研修に加えてこういったものを充実させていきたいというふうに考えております。」

【川本】「234条の2をどう位置づけられているかという確認をしているのです。YESかNOか。」
【技術管理課長】「監督、検査の基本でございますので、それに関しましては、当然、研修の中でそれを基本に検証するべきだと思っております。」

●国庫補助金がおりず県の持ち出しになる分は、職員が負担すべきでは?

【川本】「国庫補助金の関係で 最悪の場合は820万ぐらいが県の負担になるということですよね。私は 今、いろいろな県民の方に聞いているのですが、これは県民にとって損失ではないかと。 県は、国が出そうが、県が出そうが、物は必要だからこれは損失ではないのだということですが、私は、これは県民にとって損失であると思うのです。その分、当然職員が返還すべきではないかと思うのですが、そこのへんはどうですか。86万6千円が県の負担になったのだけれど、それは県民にとっても 新たな負担か損失ではないかと 私は受け取るのですが 県の認識はどうですか。」
【栗原県土整備政策課長】「事業を行うに当たっては、財源の確保ということを最優先してもらっているところでございます。今回の行為によって、直ちに損害を与えたというふうに解釈をするのかどうかということについては、未だ はっきりしておりません。」

【川本】「去年9月に発表された三十数億円の本庁の不正経理問題、その中で、それに関わって国に返還するお金は約7億円あった。そのうち、加算金等については県の職員が分担したりしたが、本会議で私が質問した時に総務部長が『本来は職員が返還すべきなんだけれども今回は県の負担で承認してもらいたい』とそういう答弁をされている。7億円の国に返還するお金と今回の補助金が出なくなって県が新たに負担する問題は本質的には変わらないと思う そのへんの認識はどうですか。どう違うのか。」
【県土整備政策課長】「先ほど申上げましたとおり、財源の確保につきましては、最大限の努力をしているところでございます。今回、結果として 手続き漏れによりまして 財源を確保することができなくなったというふうに考えております。」

【川本】「86万6千円は県の負担になるという答弁は 6月の常任委員会の答弁でされているわけで、やっぱりこれは職員が返還すべきだと思うのですが、どうですか。これから検討するということですか。そうは思っていないか、どちらかお答えください。」
【県土整備政策課長】「職員が返還するか否かにつきましては、今後、総務部と協議してまいります。」

【川本】「返還の問題はこれ以上厳しく言わないですが、地方自治法第234条の2で 契約の履行の確保がある。そして、次に地方自治法第243条の2、検査等に当たる職員は故意又は、重大な過失によりその義務を怠ったり 手抜き工事を見逃すなどによって 地方公共団体に損害を与えたときは 損害賠償責任を負うと書いてある。私がしつこく第234条の2をどうとらえるかということをお聞きしたら、なかなかお答えにならなかった。この243条の2の意図を踏まえてきちんとご検討いただきたい。この件は、6月議会の最終日に私が討論をしました。当然それに対して検討されてこられると思ったのですが、今 ここで聞くと、ほとんど検討されていない、非常に私はがっかりいたしました。 

●安房農林振興センターの虚偽報告問題に係る県土整備部の責任と認識

それから もう1点。例の技術管理課の問題、これに関しても 技術管理課の検査監は必要な書類が整っていないにもかかわらず、完成検査を出来高検査に切り替えて それを技術管理課長、副課長、室員が追認したことが工事検査調書より明らかになっているが、この重大な変更について、県土整備部長に報告されなかったということが、この前(6月県議会)明らかになったんですね。これは千葉県建設工事検査要綱第9条に反するのではないかということですが、そういう認識ありますか。」

【技術管理課長】「決済報告弟9条におきましては、先ほどちょっとお話をさせていただいたんですけれども、この条項につきましては、工事目的物ができているもの あくまで完成しているものに対して 手直しの指示 あるいは 部長への報告 そういうものが もし現場と・・(不明)・・という場合には対応しなさい という条項になっております。今回のケースでございますが、現場では未だ 物が完成していない、未竣工工事ということになっておりまして、この条項をそのまま規定を当てはめることはできないと考えておりますが、繰越手続き漏れというような結果になったと、いうことに関しましては、連絡体制の改善が必要ではないかと考えております。」

【川本】「9条に関しては、完成検査が対象で未竣工のものについては、該当しないから、これには違反しないんだというのは、そもそも完成したからということで検査に行ったのではないですか。ところが完成していなかった。そもそもそんなケースを前提に規定があるはずがないですよ。とんでもないことが起きたわけですよ。そのときに、この9条をきちんと解釈をして部長に届けて出るということは当たり前のことですよ。文書上に無いからといってこの9条の考え方をふまえれば、もっと、この条文に規定しないようなひどいことが起こっているというふうに思ったときにきちんとやるべきでしょ。第9条に違反するのではないかと、そういうふうにとらえなければ、これからの再発防止策もへったくれも無いのではないですか。私はそう思うのですが、担当者はどうなんですか。」

【技術管理課長】「今回の未竣工に対します判断でございますけれども、一応、今回現地で検査監のほうは きちんと完成しているという形で出来形の完成を認めておりますが、未竣工部分におきましては、当然履行が確認できないということですので、これにつきましては、予算執行上の問題があるということで、センターに適切な対応を委ねているという形になっております。あくまでも予算執行上の問題であるということで、そういう意味では、耕地課への連絡、あるいは、部長への報告というものをしなかったわけですが、結果として遅延工事という形になっておりますので、これに関しましては、先ほどから繰り返して申すように、今後は、連絡体制を改善いたしまして、このような事態が発生しないように情報の共有化につとめてまいりたいと思っております。」

【川本】「この検査要綱の第9条を見ますと、(課長は)本庁の検査監が行った検査により、出来形、品質等が契約図書及びその他関係図書と相違し、または不完全と認められるときは、手直し工事指示書により、主務課長又は所属長に指示する、と。そして、極めて重大であると認められるときは、遅滞無く県土整備部長に報告すると。これが適用されて当たり前だ。しかし、これについて(「繰越手続きもれ工事について」の)14ページに 『未竣工工事に関して事業課などへの報告の規定はないもの』とし今回の件は該当しないとしている。いかに責任を自分達に無いようにするか、その姿勢が余りにも露骨で 憤りを感じます。何故、こんなものを書くんですか。おかしいと思わないですか。 
・・・・・・・・・・
回答がかえってこないので、次回お願いしたいと思います。

●安房地域整備センターでの再発防止策の策定経過

再発防止策のほうで、今回のこの問題に関して安房地域整備センターで、この問題の要因は何かと現場の職員を含め要因の検討会をなされたのですか、どうですか。そこで、いろいろなものを出した上で、この再発防止策ができたのですか。どうですか。お伺いします。」
【県土整備政策課長】「今回の再発防止策につきましては、安房地域整備センターの職員の意見を交えながら、策定してものでございます。」

【川本】「前回の常任委員会でも指摘をしましたが、天候が問題、コンプライアンスの2つを何とかすればいいんだということですが、私はそうではなくて、やはり可能性としては、例えば、技術職員の数だとか、業務上の問題だとか、あるいは、いろいろな受注、発注する時期だとか、そうしたこと、あるいは、内部告発制度は何故機能しなかったのか、事故繰越に関しても 今まで無かったのではなく、あったということですから、ねぜできなかったのかなど、そうした物が全部抽出された上で、きちんと議論されたのですか。 そういう報告書があれば是非1部いただきたいと思うのですが、そういうところまでしっかり検証されたのか どうか お伺いします。」
【県土整備政策課長】「先ほど申上げましたように 各出先機関の所属職員の意見を交えながら 本庁職員と協議しながら これを策定したものでございます。」

【川本】「その出された報告書があれば、現場の報告書があれば 是非1部提出をお願いしたいと思います。」
【県土整備政策課長】「協議したものであり、報告書というものはございません。」

【川本】「報告書が無ければ きちんと組織として検討できないではないですか。全く不十分です。現場からきちんと考えていくというのは、当たり前のことではないですか。やはり現場からもう1度きちんと この要因は何なのかという 率直な意見交換の中で 再発防止策を検討すべきということを申し上げたい。 

●定年前の腰掛としての所長人事の見直し

最後に再発防止策として申上げたいのは、所長人事のあり方です。トップの資質が左右するなと思います。今回、人格がどうのというのではなくて、やはり、今までそこにおられなかった方が 定年前の数年腰掛のように行く、これはやはりおかしいですよ。現場を把握する、現地の状況をきちんと周知するなどしてこそ総括監督という責任ある立場に立てるわけです。 そういう意味で所長人事のあり方を検討すべきであると私は思います。 
もう一つ、チェックリストを作ったと言っても今回は不適正あるいは不正な行為を指揮命令系統で、いわゆる組織的にやったということですよ。指揮命令系統が一致して不適正な対応すれば チェクリストを作っても同じですよ。こういうチェックリストは、私も 昔、新入社員の時に作りましたが、今、こんなことをやっているなんてとんでもないですよ。現場の方から再度、再発防止策をきちんと討論をして出すべきであると申上げます。」

2010/8/1 日曜日

県は出先機関や公社等への天下り・腰掛人事の廃止を~県土整備常任委員会で不正経理問題を審議

カテゴリー: 県行政, 県議会

菅首相は30日の記者会見で、国会議員の定数削減について年内に与野党合意を目指す方針を表明した。衆院480(小選挙区300、比例代表180)のうち比例80、参院242のうち40を削減する方向で8月中に党内意見をまとめる。菅首相はムダの削減について「国会議員が身を切ることも必要」と強調した。(「毎日」7月31日朝刊)

国会議員にかかわる経費の削減が必要なら、「つかみ金」と言われる年間320億円の政党助成金の廃止や、一人あたりの議員歳費などの経費を削減すればよい。
7月2日のブログで指摘したが、「小選挙区2大政党制」は、少数意見の封殺であり民主主義の死である。その先には米の世界戦略にあわせた「憲法改悪」がある。

法人税大幅減税とセットの消費税10%、辺野古米軍基地建設、小選挙区2大政党制、9条改憲で民主・自民・日本経団連・米政府の4者の「大連立」の方針は整ったように見える。

●言い訳と保身の姿勢が目立つ繰越手続き漏れ問題
 
 先週の27日午後(1時~5時)は、不正経理問題で県土整備常任委員会が開催された。議題は、繰越手続き漏れ工事、公社等外郭団体における経理調査の2点である。

再発防止策を含む報告書があるなら事前に配布するよう求めていたが、委員会の場ではじめて見せられた。県官僚らの議会軽視と逃げの姿勢と見た。

 未完成工事の予算繰越手続きを怠った5件の繰越手続き漏れ問題では、県土整備部は、天候不順、コンプライアンス意識の低さ、事故繰越手続きが困難という思い込みを発生原因としてあげた。

 私は、
・コンプライアンスというならどういう法令の第何条に抵触するのか?
・契約の履行の確保を定めた地方自治法第234条の2に抵触するのではないか?
・5件の内、3件が国庫補助事業で、手続き漏れのため本来下りるべき国の補助金が下りなくなりその分が県の持ち出しとなる。それが最大で820~830万円と見込まれるが、それは県民にとって損失ではないのか?
・40億円不正経理問題での7億円の国庫返還金について、総務部長は議会答弁で、本来は職員が返還すべきと答弁した。(但し、4億円弱を県民に転嫁した。) そうであれば、今回の県の持ち出しとなる額については、職員が負担すべきではないか?
・地方自治法第243条の2では、義務を怠り地方公共団体に損害を与えた時は、検査等にあたる職員は損害賠償責任を負うとされている。今回は、これに該当するのではないか?
・安房地域整備センターにおいて、仕事量と人員配置の問題を含め、考えられるあらゆる可能性のある要因を出し合い、それを検討する作業をしたのか?
・事故繰越手続きをセンターで行った経験は今までまったくなかったのか?
などを質したが、何を聞いても要領を得ない答弁が返ってきた。
これでは再発防止などできる訳がない。

一方、農水部の安房農林振興センターの「ウソの完成報告」を受けて、検査確認した県土整備部技術管理課が不正を「黙認」した問題について、県土整備部は、「未竣工工事に関して事業課などへの報告の規定はない」として「黙認」は許容されるとの見解をあきらかにした。
推察するに、完成検査であれば「千葉県建設工事検査要綱」の第9条が適用されるが、途中で検査監が独断で「出来型検査」に切り替えたので、要綱の適用はないということらしい。必要書類が整っていないにも関わらず「出来型検査」への切り替えは問題だという見解を示す一方で、「出来型検査」を口実に責任逃れを図るという姿勢だ。自らを厳しく省みるという姿勢は見られない。ただ保身のみではないか?!

 安房地域整備センターも安房農林振興センターも所長は定年前の「腰掛人事」である。総括監督員の責任を果たすには、地域・現場を熟知し、組織を掌握していなければならない。「腰掛人事」による所長は、組織内部に気を使ってしまう。
 私は、再発防止策として、所長の腰掛人事の廃止を求めた。

●議会・県民より自らの組織に気を使う「天下り」理事長

 公社等外郭団体については、4団体(まちづくり公社、建設技術センター、道路センター、下水道公社)の理事長が参考人として出席し、答弁した。

 事前に、公社等団体と業者との支払伝票などを自ら手を加えて作成した様式1.2.4が提出されたが、チェックしてみると、支払い日が支出伝票の起票前だったり、同じ支払いなのに様式1と2で記載内容が食い違ったり、年度が異なったりと言う資料内容の杜撰さが多数見つかった。

 これでは審議できないとして、修正された資料をもとに、8月20日(金)午後に再度常任委員会を開催し、公社等外郭団体の不正経理問題について審議することとなった。

 なお、今回の審議の過程で、事前に提出された資料にミスが多いという私の指摘に対し、県OBの出口正義理事長が、短期間で膨大な資料だったので仕方ない、という旨の答弁をした。議会・県民よりも公社内部に顔を向け気を使っている。
 議会が完全になめられていることを露骨に感じさせられた。

 ともかく、定年前、定年後に関わらず出先機関や公社等外郭団体への天下り、腰掛人事は不正問題一つとっても県民にとって利益はないようだ。
もう「高齢公務員の失業対策」はやめようではないか。

2010/7/22 木曜日

不正経理の常任委員会審議で露わになった「天下り」の弊害と「臭い物に蓋」の自民党

カテゴリー: 県行政, 県議会

 20日早朝の土気駅で、参院選挙で先延ばししていた6月県議会・市議会報告を配る緑区内の駅頭活動がおわった。

●不正経理問題の2つの常任委員会審議

21日午後は、不正経理問題について審議する県議会健康福祉常任委員会と農林水産常任委員会を傍聴する。
健康福祉常任委員会では(福)社会福祉事業団の小川延英理事長、(福)身体障害者福祉事業団の安田茂顯理事長が参考人として出席した。両人とも今年の3月末に県を退職したばかりの「天下り」である。それぞれの内部調査結果について質疑が行われ、調査が不十分なこと、理事長として実態解明への姿勢の甘さが露わになった。団体の役員平均年収は、前者が947万円、後者が1102万円である。経営能力度外視の「腰掛」人事である「天下り」は即廃止すべきだ。
農林水産常任委員会では、工事が未完成なのに完成したとウソをついた「公文書偽造」問題、「繰越手続き漏れ」問題が審議された。すべては安房農林振興センターで行われ、本庁の預かりしらないというにもかかわらず、農林振興センター所長ら「当事者」が誰一人出席していない。「公文書偽造」などの法令違反に相当するかどうかの判断もすべて総務部任せだ。再発防止策として繰越手続きマニュアルや公共事業の進行管理に係るチェックリストを作成したというが、今回のように組織の指揮命令系統が一致して(つまり組織的に)不正をする場合は機能しないだろう。
当事者からしっかり聞き取りを行い、「虚偽文書」作成の詳細な経緯・構造を明らかにしなければならない。
 会派の吉川洋県議が、安房農林振興センターの当事者や総務部の関係者を招致して改めて委員会開催を求めたが、自民党の反対で実質的に拒否された。議会で多数を占める自民党が県民への説明責任を二の次にして県幹部との馴れ合いを優先する姿勢は、「県議会」をますます貶める以外の何物でもない。

● 「国民の利益」と対立する「日本経団連の利益」

22日朝は「とけ・九条の会」の会報33号を土気駅で配る。会報33号の見出しは「法人税減税は必要か?!」である。国民は、消費税10%と法人税減税がセットで出されてきたことに注目しなければならないが、「VOICE OF AMERICA」の大手メディアは、89年度~07年度の消費税収累積188兆円の85%158兆円がこの間の法人税減収分の埋め合わせに使われたことに触れようとしない。日本経団連が主張する法人税率の15%減を実施した場合、減税分は消費税率4%に相当する。消費税増税分は福祉財源が増えるどころか、その大半が法人税減収分の埋め合わせで消えてしまう。

そもそも法人税の実効税率は40%だが、さまざまな減税制度により、実際の税率はトヨタ30.5%、ホンダ32.1%、三菱商事20.1%、三井物産11.4%である。(「毎日」7月3日朝刊)
こうした減税制度や社会保険料を含む実際の「企業負担」の国際比較では日本企業の身軽さが目立つ。法人税減税を行う根拠はない。

 その日本経団連が7月13日、政府が策定を予定する新防衛大綱に関する提言をまとめた。海外への兵器輸出や関連技術の供与を全面的に禁じた「武器輸出三原則」を見直しすることを求めている。金儲けのためには、人の命・生活も平和も踏みにじり、消費税アップ・法人税減税、憲法改悪で戦争できる国にしようとする姿勢が露骨だ。日本の国民の利益と日本経団連の利益はますまる相対立するものになりつつあるようだ。

2010/6/26 土曜日

6月県議会県土整備常任委員会(6月14日)報告⑤~八ツ場ダム建設代替地の安全性について

カテゴリー: 県議会

建設中止が打ち出されている八ツ場ダム事業で、水没予定住民の移転先の一つである「川原湯地区打越代替地」の造成工事について安全上、次の3つの深刻な問題が指摘されている。(「専門家に学ぶ一から分かる八ツ場の地質学習会」10年4月11日資料)

①現在の「宅地防災マニュアル」に基づく安全性の検証がされていない。
②「川原湯地区代替地造成実施設計業務報告書」(平成15年3月、セントラルコンサルタント(株))は杜撰な報告書である。
③土質工学の専門家に打越代替地の湖岸側法面の安定計算の試算を依頼したところ、委託報告書の設計法面では「宅地防災マニュアル」の許容安全率を下回る結果が得られた。
 この計算結果から見ると、打越代替地の現在は「宅地防災マニュアル」が求める許容安全率を満たしていない可能性が高い。
 したがって、現在の「宅地防災マニュアル」に基づいて打越代替地の安全性をあらためて検証する必要がある。

 これについて、県土整備常任委員会で質した。

●常任委員会(6月14日)質疑応答詳細

・地すべり、崩落の危険性が!安全基準を満たしていない

【川本】八ツ場ダムの建設代替地の造成工事については県も費用を支出している。
1.八ツ場ダム建設代替地の安全性について、国の「川原湯地区代替地造成実施設計業務報告書」を入手して専門家より検討した結果、この造成工事の安全性について不足しているのではないかということが指摘されている。
専門家が指摘した点の一つは、旧宅地防災マニュアルに従っているため、「水をためる前」「ダム満水時」「ダム湖の水を抜いたあと」の3つの状態について、平時と地震時の計6つのケースを計算したところ、平時のダム満水時の安全率以外は新しいマニュアルが求める許容安全率(平常時1.5、地震時1.0)を下回っており、非常に問題があるということが指摘されている。
2.また、法面勾配を1:2.8としているが、実際の工事は、それよりもきつい1:2.5で行っているということで、断面形状に合わせて安定計算をするということを行っていない。
3.その他、貯水前の安全率の計算では、盛土内の地下水の影響を無視したことが指摘されており非常に問題である。
4.新しい宅地防災マニュアルに従って、代替地の設計を検討するということを、県としても国に求める必要があると思うがどう考えているのか。

【大林河川整備課長】
1.川原湯地区代替地造成実施設計業務報告書の妥当性についてですが、現在、国が安全性を含めて技術的情報の整理を行っていると聞いています。
 本県としても、代替地の安全性は大変重要な事項であると認識しており、安全性の検証結果について注視してまいりたいと考えています。
2.代替地の法面勾配の設計に2割8分の勾配を使っていたということについてですが、国の説明によれば、盛土法面を単純化して、その勾配を2割8分として安定計算を行ったとのことです。
 代替地の設計にあたっては、河川砂防技術基準等に基づいた安定性の解析を実施しており、これまでに、その安定性を確認していると聞いています。
 2割8分の設計に対して、2割5分小段付き断面で施工した場合において、安全性の低下がないことについて解析により確認済であると聞いています。
3.地下水の問題についてですが、八ツ場ダムの移転代替地は、透水性の高い盛土材を使用するとともに、盛土内に排水施設を設置することにより、盛土内における地山等からの地下水の影響を無視できる程度まで軽減させる設計をしていることから、「完成直後」の安定計算では、盛土内の地下水を考慮していないと聞いています。
 八ツ場ダム建設事業において建設される構造物の安全性は、事業主体である国土交通省の責任において確保されるものと考えており、国土交通省からは法令上適正な代替地を提供していく考えに変わりはないと聞いています。
4.新しいマニュアルに沿って検討すべきとのことですが、先ほども申し上げましたとおり、この宅地造成にあたりましては、国の河川砂防技術基準をもとに設計しております。
 この宅地造成にあたっては、平成18年度に改正された宅地造成規制法以前に宅地造成に入っており、その代替地の区域が「造成宅地防災区域」の指定にあたっての外形的な基準に該当するかの確認が行われている段階であり、判断権者である群馬県の要請に応じて、八ツ場ダム工事事務所において技術的情報の整理を行っているところと聞いています。

【川本】宅地防災マニュアルの新しい基準に従って、国土交通省のほうで検証・チェックを行っていると考えてよろしいか。
 また、検証結果が出されるのはいつ頃か。その内容についてはオープンにされるのか。

【河川整備課長】代替地の区域が造成宅地防災区域の指定に該当するかどうかについて、群馬県の要請に応じて、八ツ場ダム工事事務所で技術的な整理を行っています。
 これに基づいて群馬県のほうで、造成宅地防災区域の指定をするかしないかの判断が下されるため、それ以降の話になると思います。

【川本】まだ、検討は行っていないということか。

【河川整備課長】河川整備技術基準に基づく検証はおこなっているが、宅地防災マニュアルの検証に移る段階には入っていないと聞いています。

・県としてきちんと検証すべき

【川本】断面形状にあわせて安定計算をするという問題については、きちんと検証すべきである。地下水の影響を無視しているが、排水溝が詰まった時にはどうするのかという話もあるため、地下水の影響を考慮することが必要である。宅地防災マニュアルに従って、実際どうなのかということを国土交通省に申し入れて、その内容について詳細に確認するということを是非やっていただきたい。

【河川整備課長】本県としては、代替地の安全性は大変重要な事項であると認識しています。安全性の検証結果については、これから注視してまいりたいと考えています。

【川本】八ツ場ダム事業計画の妥当性について、今まで治水、減電補償をはじめとする事業費、飽和雨量と一次流出率などについて質してきたが、県はすべて国の言い分を明確な根拠もなく鵜呑みにしてきた。今回の問題について、県として国に問合せ詳細を確認すべきだ。

2010/6/25 金曜日

6月県議会県土整備常任委員会(6月14日)報告④~一宮海岸侵食対策

カテゴリー: 県議会

 昨年、一宮海岸のヘッドランドなど侵食対策事業の視察に行き、常任委員会でも何度か取り上げてきた。一方、一宮の住民組織の「一宮海岸環境を考える会」は、今年2月に「千葉県長生郡一宮海岸侵食対策事業6号ヘッドランド(人工岬)工事を一時中止する要望」を前原国交相、森田知事、一宮町長あて署名を添えて提出した。

 ヘッドランドなどの人工構造物による侵食対策は、膨大な費用に比較しその効果が疑われ、景観、自然環境面では明らかにマイナスである。抜本的な見直しは必然と思われる。
 
●県土整備常任委員会質疑応答詳細

・「一宮の海岸環境を考える会」の要望に対する県の対応

【川本】2月定例議会の本常任委員会で、ヘッドランドの有効性などについて質した。「一宮の海岸環境を考える会」が工事の一部中止と見直しを求める署名4万4千を添えて県に提出したと聞いている。
 そこで伺う。
1.「一宮の海岸環境を考える会」の要望内容とそれへの対応状況について伺いたい。
2.「一宮の魅力ある海岸づくり会議」と今後の工事の進め方についてはどうか。
3.アカウミガメの上陸・産卵、ミユビシギの状況はどうか。
【大林河川整備課長】
1.「一宮の海岸環境を考える会」から平成22年2月10日にヘッドランド工事の一時中止を求める要望書が、知事宛に提出されました。
 要望の内容は、
 ①住民に対する説明会と十分な意見交換の実施
 ②海岸利用者への配慮と景観を保つこと
 ③官民合同の協議会の設置と機能的な運用
です。
 今後は、一宮海岸の魅力ある海岸づくりにあたり、県・町・地元の方々・海岸利用者・学識経験者等が一堂に会し、話し合いを行う場として「一宮の魅力ある海岸づくり会議」を設立することとしました。
 なお、一時中止を求められた6号ヘッドランドの工事については、署名の提出時に既に工事を施工しており、工事を中断した場合、基礎工が損壊する恐れがあることなどを説明し、ご納得を頂き平成21年度工事を継続しました。
2.「一宮の魅力ある海岸づくり会議」は、地元住民、海岸利用者、学識経験者、一宮町、県で構成され、事務局を一宮町と県の長生地域整備センターに置き、防護、利用及び環境を考慮した侵食対策について協議を進め、魅力ある海岸づくりに資することを目的として、設立することとしました。
 第1回の会議を平成22年6月27日に一宮町で開催する予定です。
 今後の工事の進め方については、一宮海岸の侵食対策として引き続きヘッドランドの整備を行うとともに養浜工事を実施してまいります。
3.アカウミガメについては平成17年度に一宮海岸において産卵が確認されています。平成18年度以降についてはアカウミガメは一宮町への聞き取りによっても確認されていません。
 また、ミユビシギについては、一宮海岸を含め九十九里浜で生息が確認されているようですが、具体的な生息状況については把握しておりません。
【川本】「考える会」の要望書では、住民の納得を得られるまで、6号ヘッドランドについては当面工事を延期することを要望しているが。
【河川整備課長】「一宮の海岸づくり会議」の中で、説明を申し上げて、工事を進めていきたいと思います。
【川本】「一宮の海岸づくり会議」(協議会)の議論内容を尊重するということか。
【河川整備課長】県としては必要な事業と考えておりますので、説明を申し上げて工事をすすめていきたいと思います。

・専門家も参加した生態環境の調査と協議会の総意に基づく事業の遂行を

【川本】ヘッドランドの効果については疑問が出されている。ほぼ完成している2号と3号の真ん中は、砂浜が侵食している。一方、太東海水浴場はヘッドランドがなくとも侵食がない。ヘッドランド工事の評価をしっかり実施する機会ととらえるべきではないか。
また、生態環境の調査が不十分だ。協議会には生態系の専門家も加わってヘッドランドの効果を検証することが必要と考えるが。
【河川整備課長】「一宮の海岸づくり会議」の委員に九十九里浜自然誌博物館長の秋山先生に参加していただくようお願いしています。
【川本】生態系の調査をしっかりやってもらいたい。何が何でもヘッドランド工事をやるということではなく、協議会の総意を今後の事業に反映させてもらいたい。

2010/6/24 木曜日

6月県議会県土整備常任委員会(6月14日)報告③~アクアライン社会実験、圏央道計画

カテゴリー: 県議会

●参院選の争点は、消費税増税ノー、普天間基地無条件撤去

 今日24日は、第22回参院選の公示日。
 沖縄慰霊の日の23日、糸満市摩文仁の平和記念公園で開かれた沖縄県主催の追悼式で、17歳の高校生は自作の詩「変えてゆく」を朗読した。一方、菅首相は、沖縄の負担が「アジア太平洋地域の平和と安定につながってきたことについて率直にお礼の気持ちも表させていただく」と挨拶し、米軍普天間飛行場の移設には直接言及しなかったという。(「毎日」24日朝刊) 

 福島みずほ前大臣は、菅内閣について「鳩山さんは社会民主主義的な公平とか公正を大事にしていましたが、新しい内閣では、所得の再配分で社会民主主義的な価値観、困っている人や苦しんでいる人に応える政治をしようという色彩が薄れて新自由主義的な色彩が強まる」ことを危惧している。(週刊金曜日2010.6.18)

 その菅首相は就任早々「4年間は消費税を上げない」という公約がありながら「法人税を下げて消費税10%にアップを検討する」と宣言した。89年度から07年度の消費税収累積188兆円の85%(158億円)がこの間の法人三税の主に税率引き下げの減収分で消えている。06年8月当時の谷垣財務大臣は、3兆円にのぼる「米軍再編」費用を「消費税増税でまかなう」と言明している。

 一方、「輸出戻し税」(輸出をした場合、海外の消費者から消費税はもらえないので、仕入先や下請けに払った(ハズの)消費税分を輸出企業に還付する制度)で、トヨタは2800億円(06年分)の還付をうけ、上位10社の還付金合計額(06年)は1兆円を超えている。
実際に税務署に納付するのは仕入先や下請け企業で、還付を受けるのは下請けを徹底して買い叩く親会社という構図だ。輸出大企業は甘い汁を吸ってきた。

消費税アップの目的は、更なる法人税減税と輸出大企業の消費税還付金のアップと米軍再編費用の捻出であり、これでは菅新政権は自民前政権と何ら変わることはない。

 23日、年間1億円以上の報酬を受け取った企業役員の報酬額が開示された。みずほFGは6人が1億1000万~1億2300万円だった。2年連続赤字の新生銀(旧長銀)は外国人役員4人が1億1000万円~1億4900万円だった。低金利政策により、91年~04年の14年間だけで本来、預金者の金利収入となる分331兆円が銀行の利益に化けた。年600億円の利益があげられるのにたった10億円でハゲタカ外資に売却された新生銀は「瑕疵担保契約」(譲り受けた長銀の債権が、譲渡時点の評価と比べ2割以上悪化したとき、3年以内なら売った価格で国が買い戻すという契約)を盾に国内企業を破綻に追い込んできた。

「法人の利益=国民の利益」というウソにこれ以上騙されてはならない。

消費税アップノー・法人税減税ノー、普天間基地無条件撤去を掲げる勢力が参院選で大躍進してもらいたいと思う。

●県土整備常任委員会(6月14日)質疑応答詳細
・アクアライン社会実験~県負担25億円の根拠はあいまい

【川本】アクアライン料金引き下げ社会実験について、中間報告では一般質問で指摘したように明確な評価が行われてはいない。湾岸の渋滞緩和、観光・産業・経済効果、環境、公共交通への影響について、どのように評価するのか。
【鯉渕道路計画課長】産業・観光・経済効果については、大型車の業種毎の調査、ナンバープレート調査、観光施設について売上額調査を今後行っていきたいと考えている。
 定量的な経済効果の把握が必要だと考えており、調査手法も含め、社会実験協議会の中で検討いく。
 公共交通機関への影響、湾岸部の渋滞緩和、環境についても、中間とりまとめを踏まえ、今後、社会実験協議会で手法等を検討していきたいと考えている。
【川本】追加調査結果を加味した報告書提出の時期はいつか。
【道路計画課長】ご指摘の点も踏まえ、この秋くらいまで、第二回目の中間とりまとめを行いたいと考えている。なお、夏休み明けくらいまでのデータを基に、とりまとめたい。
【川本】県支出金は21年度10億円、22年度15億円とされている。その後、最初の想定の26900台が31400台へと17%アップしており、この状況で推移すると22年度の県の負担は15億円が6億円程度となり、9億円減となるのではないか。【道路計画課長】社会実験をする前の交通量についても想定しており、今回、各種高速道路1000円割引等の効果もあって、実験をする前の交通量の想定も増えていると考えられる。差分については、それほど大きな変化はないと考えている。今後、NEXCO東日本等とも協議していきたい。
【道路計画課長】 県の支出金の精算について、社会実験は、昨年8月に、平成23年3月31日までとし、総額25億円の予算の中で精算していくことを考えている。
【川本】21年度の10億円の精算状況はどうか。
【道路計画課長】21年度及び22年度の予算を合わせた25億円の中で国と協議し、精算していきたいと考えている。
【川本】今後、国と調整することだが、精算結果についても教えてもらいたい。

・圏央道計画~費用便益は限りなくゼロに近い?!国交省に計算根拠の確認を

【川本】圏央道計画について、東金~茂原間の21㌔余りの事業認定の申請をしたということだが、県内の圏央道の今までの投入金額と今後の投入予定金額(国費、県費)はどうか。
【道路計画課長】圏央道の平成21年度までの直轄事業費は、累計で約1896億円、うち県負担額は約632億円となっています。また、平成22年度の国の当初予算額は、約129億円、うち県負担額は約43億円となっています。
【川本】スマートインターチェンジなど簡易IC計画の現状はどうか。
【道路計画課長】圏央道の東金から茂原間において、県道大網線及び県道千葉茂原線へのスマートインターチェンジの設置を検討しています。平成19年度から国、関係市町、東日本高速株式会社とともに勉強会を設置して、スマートインターチェンジの接続位置や構造面の検討などを進めてきたところです。
 今の状況については、スマートインターチェンジの整備に必要な高速道路利便増進事業を含む法案が、現在の国会で改正案が提出されていますが、今国会での成立が困難となりました。
 県としては、今後とも、国の動向を注視しながら、スマートインターチェンジの実現に向け、設置に必要な基礎的なデータの分析などを進めてまいりたいと考えています。
【川本】B/C=費用便益について、かつての道路国会ではその計算根拠は疑問とされたが、圏央道について国によるB/Cの値はいくらか。
【道路計画課長】圏央道のつくば大栄間は1.3、茂原木更津間は1.3となっております。なお費用便益分析については、国が十分検討して取りまとめ、平成20年11月に定めた「費用便益分析マニュアル」に基づいて算出されたものであり、妥当なものと考えております。
【川本】4月20日付けの東京新聞4月20日記事にある通り、国交省のB/Cの計算根拠に走行時間短縮便益があるが、北海道に出来た道路の効果が、四国や九州にも及んで便益がでると計算になっていることが指摘されている。県内の圏央道のつくば~大栄間は直接の関連道路以外の「その他道路」について9568㌔への短縮効果がある、また茂原~木更津間は5868㌔の「その他道路」への短縮効果があるということから、B/Cが1.3となっている。これは、おかしいのではないかと、「その他道路」をゼロにした場合、B/Cは1を大きく割り込んで限りなくゼロに近づくという結果になる。B/Cの根拠を、きちんと国交省に確認することを求める。

2010/6/23 水曜日

不正経理調査特別委員会の再設置議案に賛成討論~自民党は、微々たる金で不正問題追及に「幕引き」をはかる

カテゴリー: 県議会

 22日で6月定例県議会が終わった。最終日は、自民党以外のすべての会派が「不正経理調査特別委員会の再設置」を求める発議案を提出したが、多数を占める自民党の反対で否決された。一方、自民党は03年度~08年度の40億円不正経理問題で議会の責任をとるとして、議員報酬3%×3ヶ月(計7~8万円)を返上する議案を提出し、我が会派、民主、共産の反対を押し切って可決した。

 国庫補助金がらみの事業の不正で、約4億円の負担を県民に転嫁することを容認し、議会工作費などで自らも甘い汁を吸ったことが指摘されている90年代の数十億円規模の不正の追及を妨害したあげく、微々たる報酬削減(総額800万円弱)で臭い物に蓋をするのが自民党である。これでは再発防止どころではない。

 さて最終日に私は、「不正経理調査特別委員会の再設置」を求める発議案に賛成討論した。その詳細は以下の通り。

●6月22日の討論

 市民ネット・社民・無所属の川本幸立です。
「不正経理調査特別委員会の再設置」を求める発議案第28号に賛成の立場から討論します。

 2月県議会で、私たちは次の6つの課題が未解明であるとして特別委員会の設置期間の延長を求めました。
 第一に、基本となる業者帳簿データが委員会に情報提供されないこと。
第二に、調査対象額のほぼ3分の一にあたる約23億円が使途不明のままであること。
第三に、不正経理のルーツであり02年度以前の数十億円規模とも言われる不正経理の調査が行われておらず、県民への道義的責任が明らかにされていないこと。
第四に、総務部の財政・人事管理部門への庁内接待と裏金づくりを指摘する「内部告発文書」内容の検証作業が未着手であること。
第五に、警察本部、外郭団体の調査が完了していないこと。
 第六に、議会としてなぜこの不正をチェックできなかったのかを検証し、議会に求められる本来の監視機能を発揮するための方策を検討していないこと。

 これに対し、自民党は特別委員会の延長に反対しこの6つの課題に蓋をする一方、討論の中で、「平成22年度以降、万が一、今回同様の悪質な、また、組織的な不正経理が明らかになった場合には、改めて直ちに特別委員会を設置し、より一層厳しく対応すべきであるということは我が党としても当然のことである」と主張しました。

・組織的で悪質な虚偽報告、繰越問題
 
 この4月に発覚した安房農林振興センター及び安房地域整備センターが繰越手続きを怠った問題は、不正経理調査特別委員会調査報告書が特別委員会の再設置の要件とした「新たな組織的かつ不適正な問題」に該当するのみならず、安房農林振興センターの広域農道工事では未完成であるにもかかわらず「完成」したと虚偽の報告を組織的に行い容認するという悪質なものであり、自民党の「改めて直ちに特別委員会を設置する」要件にも合致するものです。

すなわち、虚偽報告、繰越手続き問題で次の4点を指摘します。
第一に、繰越手続きを怠ったことにより約2千万円の負担増を県つまり県民に求める可能性があることです。

第二に、地方自治法第234条の2(契約の履行の確保)で、地方公共団体の職員は契約の適正な履行を確保するため、必要な監督または検査が義務づけられており、監督または検査の方法は契約書、仕様書および設計書その他の関係書類に基づいて行われなければならないことが定められています。地方自治法第243条の2では、検査等にあたる職員は、「故意又は重大な過失により」その義務を怠ったり、手抜き工事を見逃す等によって地方公共団体に損害を与えた時は損害賠償責任を負うとされています。今回の虚偽報告、繰越問題はこの地方自治法の損害賠償責任を含め、「予算執行職員」としての監理監督責任が厳しく問われなければなりません。

第三に、虚偽報告、繰越手続き放置は、それぞれの組織の指揮命令系統で指示、容認されたものであり、まさに組織的に行われたことが常任委員会の審議の中で明らかになったことです。安房農林振興センターでは、請負者に虚偽の「工事完成通知書」を出させ、基盤整備部長、課長、主幹、関係者承知の上で、ウソの「工事完成報告書」を県土整備部の技術管理課長に提出しました。一方、技術管理課の検査監は、必要な書類が整っていないにもかかわらず、完成検査を出来形検査に切り替え、それを技術管理課長、副課長、主幹、室員が追認したことが工事検査調書より明らかです。この重大な変更について県土整備部長には報告されませんでした。この技術管理課の一連の対応は、明らかに建設工事検査要綱、土木工事共通仕様書を逸脱する行為です。

第四に、虚偽の通知書・報告書は公文書の偽造と言う悪質な行為に他なりません。 

こうしたことから、なぜ、自民党が特別委員会の再設置を求めないのか理解に苦しむものです。

・常任委員会審議では県民の声に応えられない

 次に、常任委員会での閉会中の審査は次善の策であり、調査特別委員会での審議こそが説明責任と再発防止を求める県民の声に応えるものであることを主張します。

第一に、そもそも常任委員会の所管は部局毎の縦割りであり、特別委員会の調査事件は2以上の部局にまたがるものを対象としています。
今回の虚偽報告、繰越問題については、地方自治法、地方公務員法、財務規則等に関わるものであり、とりわけ法令違反、職員の責任についての所管は総務部であり、農水部、県土整備部、総務部の複数の部局にまたがる課題です。

第二に、公社等外郭団体の不正経理問題については、総務部行政改革監の調査指示により実施されており、今後調査する委託料や補助金など各団体に共通する問題については、総務部特別監察室が中心となって対応する旨の答弁が県土整備常任委員会でもありました。
また、60億円の損害の(株)かずさアカデミアパークの破綻にみられる、県幹部の経営能力二の次の、天下り、渡りを含めた経営体制などにしっかりとしたメスを入れる必要も指摘されています。これは各部局ごとの縦割りの常任委員会では処理できない課題です。
法令、人事の所管は総務部です。
 この公社等外郭団体をめぐる新たな課題は今議会の審議で明らかになったものであり、県民の負託に答えるためにも複数の部局にまたがる事件を扱う特別委員会で調査審議することが相応しいものです。

第三に、8つの常任委員会のうち、県土整備、農水、健康福祉の3つの委員会で閉会中審査を確認していますが、法令・人事を所管する総務をはじめ他の5つの委員会では閉会中審査は行われません。これでは、常任委員会の審査は不十分と言わざるをえません。

以上のように、虚偽報告、繰越問題、公社等外郭団体問題を有効かつ総合的に審査するために、特別委員会の再設置が強く求められます。

・自民党は心を鬼にして委員会設置に賛成を

最後に、私は今議会の一般質問で、神戸市から外郭団体に派遣した職員について、市が実質的に給与を負担したことを違法とする判決、すなわち市長と3つの外郭団体に対し計約2億5千万円を市に返還させるよう命じた判決が確定したことに触れました。この判決に関連して前鳥取県知事の片山善博氏は、自治体は総務省に頼らず自らの責任で法解釈することが不可欠とし、そのために議会の役割として、次のように述べています。

「珍妙なことに、多くの地方議会では、「与党」を自称するグループが存在する。そもそも議院内閣制ではなく二元代表制を採用している自治体には、国と違って与党も野党もあり得ないのに、である。その「与党」を自称する議員たちは、首長を守り、首長が出す議案をそのまま通すのが自分たちの使命だと、往々にして錯覚している」「たしかに議案をすべて無傷で通すことによって当座は市長を守ったことになるのかもしれないが、その結果が市長に対する巨額な損害賠償請求だったとすると、結局は「贔屓の引き倒し」あるいは「親切が仇になる」の類でしかない。「与党」を名乗る議員たちは、首長を守ろうとするのであれば、心を鬼にして議案の不備や違法性あるいは不当性を探し出すべきで、それが本当の親切というものだろう」

是非、心を鬼にして不正経理調査特別委員会の再設置に賛成することを求めまして私の討論をおわります。

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