2010/2/27 土曜日

「トップの見識」のない森田知事~自民会派、不正経理問題で審議放棄を宣言

カテゴリー: 県行政, 県議会

 25日から2月県議会の質疑が始まった。
① 臨時財政対策債(赤字地方債)が「交付税の先食い」であり自治体の責任において行う借金であるという認識も薄いままの借金2727億円(前年比470億円増、20.9%増)の新年度予算案
② 37億円不正経理問題
③ 60億円損失の第三セクター(株)かずさアカデミアパーク経営破綻
④ 15億円を「財政調整基金」から取り崩すアクアライン「800円」化社会実験
⑤ 地方財政法違反の八ツ場ダム本体ダム工事費計上
⑥ 就職内定率が大学生47%(前年比19%減)、高校生72%(同9%減)の深刻な若年層雇用
など、多くの課題が山積している。
「財政自治」の視点の欠如、5期20年の沼田県政の腐敗、自民との「なれ合い」を優先し沼田県政の腐敗を温存した2期8年の堂本県政・・・・、これらのウミが噴き出している。

25日、自民党の河上茂議員は、代表質問で不正経理問題の県の調査結果について「了としたい」とし、「早く決着をつけること」を求めた。90年代に「議会工作費」で甘い汁をすっていた自民会派としては一刻も早く蓋をしたのだろう。不正経理問題について自民会派は審議放棄を宣言した。民主議員の代表質問の“甘ったるさ”とともにそのあまりの軽さ、なれあいぶりに「八百長と学芸会」のアホらしさを再認識する。

 そして26日午後、代表質問で小宮清子県議が上記の課題を取り上げた。その内容については2月18日に届いた内部告発書問題も含めて、今後数回に分けて報告する。
 森田知事がトップとして何の見識も持ち合わせていないことと県官僚機構の劣化がより明らかになった。質疑後、傍聴者の一人から、トップとして答えるべき質問に沈黙を守り、副知事、総務部長らの振り付けと台本で「知事」を演じる大根役者・森田氏の姿、答弁時に発する深い「ため息」に哀れさすら覚えた、という感想をもらった。

●「毎日新聞」の「論点」で全国市民オンブズ監事が千葉県の特別監察組織の茶番と森田知事のヤル気の無さを指摘

ちょうど26日の毎日新聞朝刊の「論点」は「地方自治体の不正経理事件を考える」で、清水勉氏(弁護士、全国市民オンブズマン連絡会議幹事)の主張が、「試されるトップの見識」「組織外の者しかできない不正チェック、庁内監察室や告発制度は実効性に疑問」の見出しで紹介されている。

「組織の不正のチェックは基本的に組織外の者にしかできない。監査委員なども全部外部の人間にすべきだ。あるいは、監査委員を事務局ごと外部へ出したらどうか。監査の体制がしっかり整えば、実際のチェック作業はアルバイトにもできる。支出伝票に業者の請求書や納品書など必要書類が添付されていれば、作業は容易だ。職員よりむしろ外部から雇い入れた者の方が適正なチェックを望めるのではないか。」

千葉県は庁内に特別監察組織をつくったというが、右に述べた観点からすれば、まるで意味をなさない。

県が不正経理の内部調査結果を公表した昨年9月の会見で、森田健作知事は居並びこうべを垂れる幹部たちを背にして、『森田県政は不正を許さない』と力んでみせた。しかし、記者から『これまでに不正を見聞きしたことがあるか』と問われて、幹部全員が沈黙してしまったという。こんな県庁で監察組織など機能するはずがない。

森田知事は勇ましいポーズの裏で、職員や議会を敵に回さないよう無難な線を探っているように見える。納税者第一で働く気があるのか。真に納税者の利益を考えた改革なら、職員や議会は猛反発するはずだが、その気配はない。」

「自治体の長は職員や議員とは違うルートで選ばれ、独立性が高い。やろうと思えばできるはずだ。」

2010/2/21 日曜日

昭和電工(株)研究開発センターとのリスクコミュニケーション~第17回環境安全協議会

カテゴリー: 活動日記

 20日午後は、土気緑の森工業団地にある昭和電工(株)研究開発センターと地元町内自治会による第17回環境安全協議会が開催され、私も出席した。
 94年12月に締結した環境安全協定の第2条に基づき毎年開催(2回開催した95年を除き毎年1回開催)されてきた。

 双方7名ずつ出席し、
1.前年の安全管理の状況について協定に記した11項目(①環境安全組織の整備、②化学物質の安全管理、③バイオテクノロジーの安全管理、④放射性物質の安全管理、⑤大気汚染防止、⑥水質汚濁防止、⑦廃棄物対策、⑧実験動物の安全管理、⑨緊急時の対策、⑩安全教育の実施、⑪その他)について研究開発センターからの報告、
2.敷地内の施設(実験研究室、設備スペース、排水処理設備、危険物倉庫など)の立入調査(第8条)、
3.安全管理書類の閲覧、
4.事前に提出した質疑に対する回答も含めた質疑応答、
という流れは例年と同じだ。

 事前に提出した主な質疑は、昭和電工東長原事業所での2回にわたるホスゲン漏洩事故を踏まえた社内の対応、また排水管理でのヒューマンエラー対策を問うものだ。
 今年度の研究開発センターの安全管理のポイントは「守る安全」から「つくる安全」「危険の先取り」という。公害は未然防止に勝るものはない。「予防原則」を肝に銘じてもらいたい。

また、09年は「環境トラブル未然防止チェックリスト」を活用してトラブル防止に努めたというが、チェックリストの公表はできないという。
私も加わるバイオハザード予防市民センターではバイオ施設の安全に関するチェックリスト(http://homepage2.nifty.com/bio-anzenken/checklist.htm)をHPで公表している。
 住民と事業者との「リスクコミュニケーション」において、安全の判断項目・基準の共有と共同で評価することが欠かせない。

 もともと遺伝子組み換え実験による周辺の環境汚染を危惧した住民の取組が発端となって締結された協定だが、いまや日本は「歯止めがない生命操作の時代に突入した」と言われる(「DNA通信」09年12月27日号、天笠啓祐氏)中、遺伝子組み換え実験や病原体を扱う施設(バイオ施設)計画をめぐり各地で住民の異議申し立てが相次いでいる。
そうした住民から協定内容についての問合せがある。

協定締結から15年たっても昭和電工との協定内容が注目されるということは、日本が「リスクコミュニケーション」後進国を示すものと言える。それは予防原則と住民の生命の権利が軽視されているに他ならないと思う。

2010/2/20 土曜日

37億円県不正経理問題で県議会特別委員会の「中間報告」

カテゴリー: 県行政, 県議会

 昨日19日、県議会2月定例議会が開会(~3月19日)し、不正経理調査特別委員会の中間報告も行われた。
 12日に示された当初案に対し、私は、中間報告であることを明確にすること、県の調査結果について「了」とするのではなく不十分であるとする意見も明記することなどを求めてきた。
その結果、以下の若干の追加、修正が行われた。

【当初案】
 「県の調査結果については、了とするものであります」(「総論」)
【中間報告】
 「審査の過程において、委員が執行部に資料提供を求めた業者帳簿や様式3などが、業者に協力を求めた経緯などの理由により提出されず、「本特別委員会としての審査が十分できない」などの意見が出されました」(「総論」)
 「県の調査結果については、概ね了とするものであります。また、委員からは、県の調査内容について不十分であるとの意見があったことも指摘しておきます」(「総論」)
 「現時点において審査が未了となっているものは、以下のとおりであり、今後必要に応じ、追加的な審査を行っていくこととする
  ① 参考人の招致について
  ② 警察本部における詳細な調査や職員処分の結果の検証について
  ③ 公社等外郭団体の調査結果の検証について」(「各論・その他」)

 「中間報告」の不十分な記載について「討論」を行おうと思い議会事務局に問い合わせたが、「中間報告」そのものが「採択」の対象ではないことから議会運営規則に照らして、「討論」そのものができないということだった。
 
 その代わり、小宮清子県議(市民ネット・社民・無所属)が08年度決算審査特別委員会報告に対する討論で、「知事は徹底的にウミを出すと繰り返すが、業者帳簿の提出も不十分で、ウミを出し切っていない」と県の調査結果が不十分であると厳しく指摘した。

 26日午後1時からの代表質問で小宮県議が不正経理問題についての森田知事の姿勢を厳しく問うので、注目して欲しい。

●県幹部による隠蔽体質を改め、不正な業務命令に対する拒否権や告発権の全面保障を
~2月12日の第12回千葉県不正経理調査特別委員会報告から

 質疑の概要を報告する。(文責:川本)

【川本】再発防止策として 確認させていただきたい。前回、上司の命令に対して職員が拒否できないということを指摘したのですが、先日出された「千葉県職員労働組合」1月29日のものですが、これによると職員1029名のアンケート結果として大部分が法に反するような上司の命令に対する拒否権や内部告発権、これは全面保障されるべきだということが言われている。これは非常に重要な指摘だと思いますが、この拒否権、内部告発権の全面保障ということに関してどう思われますか?
【村石総務課長】組合文書の中にも同じような話が出ていますが、内部通報制度に外部の弁護士を入れるなど、仕組みとして今整えています。それが 使いにくい場合とか、周知が足りないということについては、いろいろ改善する必要があろうかと思っております。
【川本】拒否権や内部告発権は全面的に保障されて当然であるという答弁だったと思います。それからもう一つは、平成18年の「千葉県職員の内部通報に関す要綱」について庁内のHPに掲載されているけれども なんら周知されておらず、今回この問題が発覚するまで存在すら知らされていなかったのが、実態であるいうことです。そういった意味で、拒否権、内部告発権を全面保障しますよ そして、こういういろいろな通報のシステムが出来上がっているということを全庁的に 単にHPで掲載するだけでなく、周知徹底するということが必要だと思いますが、どういう形で周知徹底されるつもりですか?
【村石課長】 職員専用のHPの中で コンプライアンスというページをトップページに作って、その中で内部通報の制度について 今回の経理問題について 目立つ所において職員がアクセスしやすいようにしているところでございます。
【川本】この(職員組合の)文書によりますと、97年1月の内部告発、当時の沼田知事が誰が書いたか分からないなどと調査そのものを拒否したということについて 県のトップに方たちによる隠蔽体質、これが内部告発を阻んでいると指摘をしています。こういう県のトップ、幹部の方たちによる隠蔽体質これをどう克服されようとしているのですか?
【小宮総務部長】知事の隠蔽体質等をどう克服しようとしているかという事を部長である私から申上げることは、私の理解と致しましては、現知事はそうしたことではなく、そうした体質を持っておられないというふうに承知しています。
【川本】仕組みの話しをしています。それから 沼田元知事を県のトップとして指摘しただけで、これをどう克服するのかということからしても、上司に対する拒否権や内部告発権を全面保障をする。これ(隠蔽体質)を克服するのだということを全面的に庁内で何度も何度も職員に周知する、それの徹底を求めておきたい。 以上です。

2010/2/17 水曜日

野田市の住民が独自のVOC調査結果を県に提出~「杉並病」と類似

カテゴリー: 県行政

 16日午前は、野田市の(有)柏廃材処理センター周辺で揮発性有機化合物(VOC)による健康被害を訴える住民の方々と県廃棄物指導課(途中から健康福祉部も加わる)との交渉に大野、小宮、吉川県議とともに同席する。のだネットの岡田市議も参加した。
 住民の方々は、独自に実施したVOCモニターによる分析記録と他の事例(杉並、野焼き、道路)との比較、考察結果を県に提出した。

 それによると、
①野田市の物質は、自動車排気汚染とも、野焼きの煙とも違うこと。
②野田市の空気は、「杉並病」で知られる東京都杉並中継所付近の空気とよく似ていること。
③柏廃材処理センターに近いほど物質濃度が濃いこと。
 とある。

 また、TVOCと4物質の濃度については、
「揮発性有機化合物全部の合計濃度に相当する(TVOC)は棒グラフで示したとおりに、測定中の最高濃度は、発生が疑われる地点から50mでは1170μg/㎥、200mでは950μg/㎥、1500mでは280μg/㎥でした。どの地点でも一時間による変動は大きく、住民が体で感じる不具合と一致した傾向でした。
通常の大気汚染の主物質なので定量分析するように設計されたトルエン、エチルベンゼン、m-キシレン、スチレンの4種類ならびに、その他の名称不明の物質合計濃度の割合も棒グラフに示すとおりで、名所不明物質の割合が多いので、それらを詳しく調べる必要があると思われます。」
 とある。

 参加した住民の方々から、
「体感した被害と棒グラフの出方がほぼ一致する」
「不明なものの中に、青酸ガス性のものがある可能性があり心配だ」
「濃度の高い日はマスク2枚をしても畑にでることはできない。(有害物質は)地表面をただよってくるが、施設の360度にまん延している」
「煙突からの煙以外に、破砕による影響もある」
「県の立ち入りがある時は、濃度が低くなっている」
「本来作業中は閉めなければならないシャッターが開きっぱなしで、管理がルーズだ」
「野田市の健康調査は半径500メートルで行われたが、2キロメートルの範囲で行うべきだ」
「周辺には小学校を含む5つの学校があり、迅速な対応をしてもらいたい」
「事業所では盛んに溶接作業が行われているが、何のためにやっているのか」
「直ちに稼動停止をしてもらいたい。これだけ健康被害の訴えがあるのになぜできないのか」
などの声が口々に出された
また、県が1月29日に実施したという調査の測定手法などについても疑問が出された。

 最後に県に対し、住民の方々は
① 健康管理部門、野田市と連携し、直ちに詳細な健康被害状況の調査を実施すること。
② 詳細なVOC連続測定を行うこと。
③ ずさんな管理の実態の是正を厳しく指導すること。
④ 行政としてVOC被害の最新知見を得ること。
などを求めた。

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VOC測定結果「他地域との比較結果~住民による調査結果より」

2010/2/15 月曜日

県不正経理の不適正処理率、返還金への疑問

カテゴリー: 県行政, 県議会

 12日の第12回不正経理調査特別委員会の質疑を踏まえ、不適正処理率、返還金についての私の感想を以下に記す。

①不突合額は全額を不適正処理額とすべき。
 保存期間内であるにもかかわらず業者帳簿の提出がないことは、限りなく黒に近いと言えよう。全額を不適正処理額とすべきだ。
 その場合、2月4日の県警報告書によると県警の不適正処理額は393百万円(7.3%)→2566百万円(34%)となる。12月18日の報告書によると県全体の不適正処理額は3280百万円(43.9%)→4126百万円(55%)となる。

②返還金の算出方法はおかしい。
 昨年9月9日の報告書(11頁)に、突合できないものについては、より正確を期すため、詳細な推計方法として、「部局ごと・年度ごと、分類ごとの不適正処理率から、突合できないものの不適正処理額を推計し、a~g分類の比率によって不適正処理額を算定した」とある。
 これにより、県警の不突合額22億円の不適正処理額は概算では22億円の7%程度となり、さらにその不適正処理額の内96%が返還金ゼロのa分類となる。県警の場合、3億円の不適正額のa~g分類の比率をその7倍で「限りなく黒」に近い22億円に適応している。これがより正確で詳細な推計方法とはとても思えない。限りなく返還金が少なくなる算定方法だ。

③国庫返還金になぜ県民の税金をつぎ込むのか?
 県警は国庫返還金3335万円(上限値)の内、約2200万円(上限値)を、知事部局等は59600万円(上限値)の内、約36200万円(上限値)を税金で返還することとしている。
合計すると38400万円(上限値)の県民負担となる。
 県として国庫返還金について不服であれば、国に不服申し立てをして争わねばならない。県民からすれば税金の「2重」払いであり、本来は国庫返還金全額を職員等の返還対象とするべきだ。
さて、02月08日の第11回千葉県不正経理調査特別委員会での私の質疑及び県の答弁概要を以下に記す。(文責:川本)

● 帳簿未提出分は「プール金ゼロ」はおかしい、徹底した調査を

【川本】今日の議題の一つである 新たな調査についての関係の中で、今後の調査等について 資料の配布をお願いしたい。
 前回 県警の調査対象額の約3割が突合できないということであり。もう少ししっかりした調査を やろうというような意見が出て、再調査的なものをやろうというお答えでした。それで、前回お配りした資料の中で、県警だけではなくて、知事部局も含めて、突合できない額が約3割ある。去年の資料ですけれども、県警を含めてですが、75億中で、不突合額が22億ということになりますので、約3割が実は突合できていないということですが、なぜ これは突合できなかったのか お答えいただきたい。
 もう一つ、この中で 業者帳簿が提出できないため 突合できなかったのはどのぐらいかお答えいただきたい。」
【佐藤行革監】業者帳簿の提出が無いというのが、突合不可の主な理由でございまして 業者帳簿が入手できないということになります。
【川本】突合できないものに関して、監察室として、どの程度業者に対してアプローチしたのか それを確認したい。
【佐藤】業者帳簿の入手というのが、今回の調査の一番大元というふうに考えていまして、21年の3月の終わりに 業者帳簿の提出に関して 文書でお願いをしております。その期限というのが、4月の10日でございましたので、4月10日に帳簿の提出が無かった業者に対しまして、随時協力をお願いすると事でございます。さらにそうした中でも 出ないというところにつきましては、私共の職員が訪問し 協力をさらにお願いし、そういった形で電話なり、訪問なりという形でのお願いをしてきた。
【川本】何業者中、何業者 業者帳簿の提出が無かったのか。
 もう一つ、県警としてはもう一度再調査するということですので、知事部局も 3割以上が不明。 先ほどの小松委員がお聞きしましたいろいろな不明瞭なことも ここにあるかもしれないと聞いていてそうおもったのですが、きちんと再調査をお願いしたい いかがですか?
【佐藤】業者帳簿が全く入手できなかったのは、前回この委員会でも報告しましたとおり、4業者でございます。
たしかに3割が突合できていないということは大きいとおもいますが、逆に申上げれば、7割が 私どもの支出伝票と業者帳簿と突合作業をしたということでございまして、そういった7割の不適正の発生率から 推定という方法を取らせていただいたということでございます。
【川本】何故このことをあえて問題点とするかというと、3割の額が大きいということです。そして、前回の質疑の中からこの分についてはプール金が「0」である という前提の中で成り立つということなんですね。プール金が「0」であるかどうかわからない分について 初めからそうされるのは県と県民に対してあいまいにしているのではないかということです。 業者への厳格な調査をお願しておきます。

●県土整備部道路環境課と総務部管財課間の「付け替え」は不正の凝縮

次に県土整備部の道路環境課から総務管財課への付け替えについて、前回の答弁を踏まえて、お尋ねしますが、3年間で2385万円 県土整備部道路環境課からの付け替えていますが、何故、道路環境課 2385万円 その原資という根拠は何処にあるのか。 予算的に余裕があるということですか。
【大竹県土政策課長】分担金や余った事業費が多いということでそういうことはあると思います。」
【川本】部局が異なるわけですから、具体的な指示あったと思われるのですが、これは誰から誰への指示でこういった付け替えが行われたのか、ということを調査してこられたのでしょうか。お伺いします。
【大竹課長】道路環境課につきましては、ある程度前から行われていたということは聞いてはいるのですが、そういったようなことが慣行となっていたという ことで、担当者で話し合って、副課長はそういったような事実をある程度 認識はしていたというよう事は聞いています。 
【川本】2300万、2400万のお金が慣行の中でやり取りされるということは 私はいかがなものかなあと思います。
 それからもう一つ、プール金のいろいろな手順を考えてみますと、やはりこれは上司の指示の下で担当者がやむを得ず不正行為をやらされていたということの実態があるなあと私は思う。二千数百万円のお金を上司の指示の下で担当者が不正行為をする やはり この問題点をきちんと明らかにしながら こういうことはやめさせるということが私は必要だと思います。
今まで、いろいろな内部告発の問題、通報制度の問題があります。一番問題なのは、こうした自分の上司が、あるいはトップが不正行為 付け替えやれと言ったときに これはNOだということが言えるような改善策、先ほども議論されましたが、内部通報制度が そういうふうになっていますか?どうですか?
【佐藤行革監】ご指摘のように やはりこういった組織的な形で あうんの呼吸といいますか そういう組織的な形で残ってきた悪しき慣習といったものは、今回是正を必ずしなければならないというふうに考えておりまして、内部通報についても いろいろな制度改良もしてまいりますし、また、そういった制度があるということも承知しなければいけないと考えております。その他、いろいろな改善策を実施することによって、こういったことがおき得ない環境を作っていきたいと考えております。
【川本】付け替えについては 様式1をずっと見ると今回の道路環境課と管財課でしかなかったのですが、それ以外にも全くないということは調査されましたか?
【佐藤行革監】この付け替えという事例は、非常にまれなケースで、他の所では、そういったケースは確認されていません。
【川本】付け替えで二千数百万円のお金を部局の違うところに行うということは「あうん」ではなく、組織的な命令系統があったと私は思います。そういう意味で、再度調査して、二度とおきないような仕組み そして、付け替えが行われたときに、内部通報制度が活用できるような制度にならなければ、通報制度の意味がないと指摘しておきたいと思います。

● 総務部管財課の抜本的な体質改善が不可欠

 次に、そういうことで、総務部管財課の体質ということですが、総務部管財課の様式1を平成15年度から19年度を見ると、7割 約9283万円が不明額となっている。20年度までですと約9500万円、肝腎な管財課というところが非常にあいまいなお金の管理をしてきたと。 そして、さきほどのような 付け替えということも行われている。ということで、今後、一括購入 集中購入を行うということですが、そういった意味で管財課の体質 現状体質を抜本的に変える必要があるというふうにお考えではないですか? お伺いします。
【石井管財課長】管財課のほうで、不明額が多いのは、帳簿を提出されない業者の比率が高いということで、管財課のほうが 違っているという認識はございません。
【川本】帳簿を提出しない、そういう業者を何故使っているかということと、照合されないことによって最初からプール金は「0」と除外されているということ、これは、今回集中購入、一括購入を管財課がするということになった場合 業者に対して管財課は厳しくされるわけですよね、そういった意味で、今までの付け替えをする、あるいは、不明額が多いということをどう変えていくのか、自らの体質改善をする必要があるのではないかということを指摘しているわけですが、そのとおりだと思わないのですか?  
【石井課長】すでにこの付け替えという行為につきましては、平成19年度を持ってやめておりまして、20年度21年度はそういったことはございません。また、今回の集中納入の管理にしても、道路環境課と管財課と業者と三角の関係でチェック体制を強化するという取引を考えております。
【川本】どう言ってもぬかに釘という感じがしますので、体質改善という 抜本的な改善を求めたいと思います。

● 金融機関に通帳情報の提供を求めるべき

 次に現金、預金についてお伺いします。前回(2月4日)の配布資料の5~7ページ、様式5というのをいただきまして、これをみると、現在 通帳は無いが以前通帳があったということがこの様式5から考えられる。 そうであれば、通帳は特定できますから、これについて金融機関への預金の出し入れに関しての情報提供を求めることはできますが、これについてはいかがですか?
【佐藤行革監】確かに様式5の一部の中に 預金を解約して現金化したというような記載がございます。様式5について 通帳が現存するものかどうか ・・・調査を実施したつもりでございまして、その通帳が破棄されていれば、その口座について調べることができないと思います。
【川本】金融機関に問い合わせしますと、例えば、千葉銀でいえば10年間データが保存されています。すでに破棄されていない現存する通帳をみますと4部11所属について たとえば10年間であれば、金融機関に情報提供を当事者として、請求できるのではないか。それか 先ほどの3所属と合わせて14所属について、金融機関に情報提供を求めるということをすれば分かるのではないかと思うのですが、その辺はやられるのですか?
【佐藤行革監】これも前回お答えしたかもしれません。通帳関係について全庁的に調べるとなりますと、通帳の講座が県庁出先含めてかなりの数にあたります。それをつぶさに金融機関に照会をし ということになりますと 非常に難しいものがあると思っておりますし、通帳だけを調べるというような ことも それはデータにとってほんの一部でしかないというふうに考えます。私ども現在ある客観的な資料を基に調査結果をまとめたということでご理解いただきたいと思います。
【川本】できる限り、ほんの少しでも可能性があるのであれば、そこをきちんと調査するというのが、「できる限り」の姿です。私が言うのは、全部調べるというのではなく、まず、14所属について、預金通帳があったら、また 過去のデータもきちんと保存しているはずだから、そのデータをまず提出してどうだったのかと、02年以前のデータもあるでしょう。そこをきちんと把握するという、実態を把握するということは特に難しくはないと思います。その上で、さらに必要であれば、他の所に広げていくという事を考えればいいのであって、まず14所属について金融機関に問い合わせる、預金通帳を明確にし、把握は容易にできると思うのですが、いかがですか。
【佐藤行革監】預金通帳につきましては、全て、警察との情報交換の中ですでに提出をさせていただいています。現存する通帳以前の情報を銀行から入手する必要性につきましては警察との情報交換の中で判断させていただきたいと思います。」
【川本】警察との関係ではなくて、県民への道義的責任は果たす上で、実態解明することが必要だという事を私は問うています。そういう意味で、是非、金融機関に情報提供を求めていただきたいと思います。

● 突合せできない額はすべて不適正額とすべき

 次に職員からの返還金について、先ほど言いましたが、(調査対象額の)約3割が突合できない。県警を含めて、去年配布されましたデータでは、22億円ですね、突合できない。その分について、職員からの返還金を算定されましたけれども 具体的にどういうふうな形で不適正額を算定したのか。私が見たところによると、突合せできた部分で、適正と不適正の比率が7:3だから、突合できないものの7割が正として残りの3割について、a~g分類で算定しただろうと思いますが、そのとおりですか?
【佐藤行革監】突合できなかったものが3割相当ですが、その3割相当部分については、a~gの出現率、例えば 翌年度納入とかそういったものがかなりウェイトが多くなるのですが、そういったものが同じ割合で発生しただろうという考え方に立ちまして その3割相当部分についてはa~g分類の出現率で推定したものです。
【川本】ということは、算定できないものに関しては、不適正処理であるという前提の下に成り立っていると解釈してよいですか。
【佐藤行革監】そのとおりです。
(*川本注)2月12日の委員会質疑で、突合せできない額すべてを不適正額に算出してはおらず、突合せできた額の「適正」「不適正」の比率から算出していること、佐藤行革監の答弁「そのとおりです」は「誤解を与える答弁」であることが確認された。

● 帳簿未提出分の「プール金」について県と県民への損害を回復すべき

【川本】プール金額の算定で、突合できないものに関して22億ある中でのプール金額の算定は「0」ですね。帳簿の提出の無いものについては「0」となっていますね。(突合せできない分に関するプール金額について)、我々からするとこれは限りなく「黒に近い」と判断し全額を不適正額として返還額を算定するためa~gの出現率の比率をだすのであれば、具体的なプール金額と不適正の返還金額から比率計算するということも可能ではないか、プール金が「0」という根拠というのは、あるのですか? 単にこれは確定できないということで「0」としたということですか?
【佐藤行革監】プール金につきましては 前回申上げましたとおり、帳簿の提出の無い業者については、プール金の出方がつかめなかったということがごさいます。しかしながら、他の所属で業者にプール金があった場合は、その他の所属についてもその可能性はあるだろうということで 別途照会をさせていただきまして、できる限りプール金の把握をしたつもりでいます。そういった文書照会等も手続き的にはさせていただきました。その他、業者に対してプール金が全く無いかということになりますとその可能性は全く否定できないという状況にございます。ただし プール金を推定するというような考え方は非常に難しいと考えております。そういう形で確定された時、仮に推定したとしてもそれは業者にとって、なんら客観的なものではないというようなことで推定は致しておりません。
【川本】業者帳簿の無いものに関してはプール金を「0」というのは、県と県民の損害を回復するということからすると納得できない。何らかの形できちんと返還額を算定する、推定すべきだということを申し上げたい。

● 02年度以前の退職者に返還を任意に要請する根拠は02年度以前の不正

それから、2002年度以前の退職者にも任意の返還を要請するということですが、返還根拠は何でしょうか。
【村石総務課長】根拠というか、これは任意の寄付という位置づけでございます。
【川本】02年度以前にプール金がすでに存在したということが根拠であると思うのですが、これは間違いですか?
【村石課長】あくまでも任意でという位置づけでございます。
【川本】任意の返還を要請するという中に 02年度以前にプール金が存在したということはその根拠ですかと お答えください。
【村石課長】あくまでも任意ということでお願いしておりますので、位置づけでお願いしております。
【川本】私が聞いたところによると02年度以前にプール金が存在したということを鑑みて 返還に協力していただきたいというふうな一文があるということですがそういうことは全く無いですね。
【村石課長】依頼文の中にそういうことをにおわすようなことがあるような・・・。
【川本】におわしたかどうかということはきちんと確認ください。
  そうであれば、02年度以前のプール金を根拠にするのであれば、健康状態が心配されるのですが、沼田元知事にいくら請求されているのですか?
【村石課長】先ほどの文章を申上げます。今後15年度から20年度の退職者及び退職管理者が協力して返還に努めてまいりたいと思います。しかしながら、返還しなければならない金額は平成14年度以前から引き継がれたプール金によって約9億円と大変巨額なものとなっており 平成14年度以前の皆様にもご協力をお願いしたいということで、そういうふうに読む方がいても いるかもしれませんが、必ずというものではありません。
  沼田元知事については、今の状況、ご病状等考えて、請求していません。
【川本】健康状態に配慮すべきだと思いますが、1997年の内部告発に蓋をしたということが今回のように発展したということからすると 内部告発に蓋をした当時の責任ある立場の方々にはもっときちんと重みを置いた指摘をすべきではないか、もう一つは 県土や農水、今回額が多かったですがそれについては別途返還額というのは、かかわった部単位での軽い重い そうした形での対応は成されているのでしょうか。
【村石課長】特にそういった対応はございません。
【川本】部毎の違いで農水、県土など多かった部への重み付けなどは一切無いということですね。

● 02年度以前の県・県民の損害額を岐阜県方式で明らかにする

   02年度以前にプール金の存在については損害額の規模を明確にすることが重要だと思います。そういう意味で 今日配られた資料の中で 岐阜県のものを参考に職員関係の聴き取りサンプルがありますので、こうしたことによって 不正がどの程度の規模だったのか、額はどうなのか 是非解明していただきたいと言うことを申上げたい。
  今日お配りした「今後の新たな調査」内容に関しては すでに最初のところで こういうデータが必要であるという事を発言しましたので、省略させていただきたいと思います。
  重要なのは、やはり02年度以前の不正について、97年の内部告発によると50億円を楽に越えるだろうと指摘があり、97年から02年のこの5年間をすくなくとも02年度以降の額と変わらないだろうということになると 50億円+10億円で60億円というお金の規模になる、それに対して県民へどういう道義的責任を果たすのか、書類が無いのでわかりませんということで済ますのか、それとも調査をきちんとして この分はこういうようにしますという事をするのか、此処でけじめをつけるということが必要だと思いますが この点につきましてはどういうようにお考えですか?小宮部長。
【小宮部長】繰り返し繰り返しご答弁させていただいて大変恐縮でございますが、今回 最大限の調査をいたしました。
【川本】再度、02年度以前に関して きちんと 調査することを求めたい。

●再発防止策について~起票後の日付の操作を許さない

   再発防止策について、伝票を見ていますと起票後に日付を元に戻して変更するというこういう伝票が相当数見られます。そういう意味で、起票と同時に 起票の日付も確定するというようなシステムを作ることができるのかどうか 伺いたい。
【荒井出納局長】伝票作成時にさかのぼるというような その件につきまして システムについては現段階においては委員のおっしゃられるような形にはできるような形にはできておりません。
【川本】例えば、極端な場合は年度末であるにもかかわらず、伝票番号を見れば明らかに年度末、ところが 日付を見ると 年度始めの4月5月となっている。こういうのは、何の目的でやるのか、わからないし、あるいは 私からすると不適正な処理の一つではないかと。そういう日付の付け直しは禁止するということが必要だと思いますが、いかがですか。
【荒井局長】出納局の審査の段階におきまして、すくなくとも、金額の訂正だとか あるいは、科目の訂正におきましては 起票されて、審査のあった段階から訂正する期間でさかのぼりということは 現在の制度としてやっておりますけれども、今、委員がおっしゃられるような 長い期間でちょっとおかしいという部分におきましては 出納局としましては 担当者にきちんとどういう理由か確認しながら 2度とないような形に指導していくと、そのほかの段階におきまして 出納局としましては 債権債務の関係で 業者に支払わなければいけないような状況になっている以上は審査を通していくというようなことが今までの流れとしてやってきております。
【川本】そのような検討をお願いします。

2010/2/13 土曜日

参考人招致もぜず、不正経理問題に蓋をする姿勢が露骨な自民会派

カテゴリー: 県行政, 県議会

 12日午後1時半から6時前まで、37億円県不正経理問題について12回目の特別委員会が開かれた。
森田知事、堂本前知事らの参考人招致、「第一次資料」である業者帳簿の写しの提供と解明、官官接待・カラ出張などで少なくとも数十億円の規模の返還が必要といわれ今回の不正の根源でもある02年度以前の不正の実態解明など、はこれからで県民が求める全容解明には程遠い。
今後実施すべきことについて、私は8日の委員会に文書にまとめて提出済みだ。(文書内容は9日のブログを参照)

 さて、12日の委員会では、前回にもまして自民会派による不正問題「幕引き」の姿勢が露骨に示された。
委員長報告案の「総論」で「限られた時間の中で県が最大限努力した結果として、県の調査結果については、了とするものであります」という文案が示されたが、自民以外の委員は口々に削除、修正を求めた。

 私は、委員長報告案について以下の4点を指摘し修正を求めた。
 ①「総論」の「県調査結果については了とするものであります」を削除すること。少なくとも調査不十分という指摘も記載し両論併記とすること。
 ②最終報告ではなく、あくまでも中間報告であること。
③8日に提出した「今後の調査等について」(9日のブログ参照の4項目を調査の課題として明記すること。
④「再発防止に向けた提言」として、県民への徹底した情報公開を明記すること。

 出された意見を踏まえ、委員長・副委員長が協議したものが16日に示されることになった。

片山善博・前鳥取県知事は、不正問題に対する住民訴訟で神戸市長に55億円の賠償を命じた大阪高裁判決(09年11月)などについて、月刊誌「世界」3月号で「自治体の変容を迫る高裁判決」とし、「与党」の不正問題への責任について次のように指摘している。

「珍妙なことに、多くの地方議会には「与党」を自称するグループが存在する。そもそも議院内閣制ではなく二元代表制を採用している自治体には、国と違って与党も野党もあり得ないのに、である。その「与党」を自称する議員たちは、首長を守り、首長が出す議案をそのまま通すのが自分たちの使命だと、往々にして錯覚している。

たしかに議案をすべて無傷で通すことによって当座は市長を守ったことになるのかもしれないが、その結果が市長に対する巨額の損害賠償請求だったとすると、結局は「贔屓の引き倒し」あるいは「親切が仇になる」の類でしかない。「与党」をなのる議員たちは、首長を守ろうとするのであれば、心を鬼にして議案の不備や違法性あるいは不当性を探し出すべきで、それが本当の親切というものだろう」

自民会派は今回の不正経理で議会責任についても検討しているというが、
①審議放棄による「議会の八百長と学芸会」化、
②議会選任の自民監査委員の職務怠慢、
③沼田県政時代の不正関与(内部告発文書にある「議会工作費」など)
を深く反省し、議会の本来の使命(=「税金の使途の監視」と「立法」機能)を自らの行動規範とする様子は見えない。
せめて職員に質問を作成してもらうことはやめるべきだろう。

2010/2/12 金曜日

総額の約3割分の業者帳簿の提出がないものについては、プール金をゼロと算定~第10回県不正経理調査特別委員会(2月4日)議事録から

カテゴリー: 県行政

 11日午後は、市民ネットちばの定期総会に参加した。
 さて、特別委員会の議事録ができるまで少なくとも1ヶ月以上かかるとのこと。それでは困るので2月4日の委員会からネット県政担当のシムラさんに録音をしてもらい(もちろん委員長の録音許可を得て)、私の発言部分概要のテープおこしもしてもらった。
 
 さっそく2月4日の質疑応答の概要を紹介する。
●県警の調査対象の3割が使途不明、再調査を求める

【川本】県警資料1の6ページ、突合できなかった額が2,173,800千円、全体の3割ぐらいが突合できなかったということですが、この主要な要因は何か? 先ほど、業者帳簿が無かったということですが、業者帳簿が提出されなかったということか?
【県警・濱口課長】県警の調査につきましては、83業者に対象業者になっていまして、協力が得られたのが、68業者。それ以外につきましては、協力が得られなかったということであります。
【川本】今回の調査は業者帳簿をあくまでもベースとしている。業者帳簿が全く出てこなかった業者もあるのですか?
【濱口課長】ございます。
【川本】業者帳簿が出てこなかった業者のプール金はどのように算定したのですか?
【濱口課長】内部調査でプール金があるかということを確認いたしまして、そして、聞き取りによって無いということであります。
【川本】業者帳簿で基本にするということですよね。聴き取りによって無い。どういう聞き取りをされたのですか?書面によってしっかりと聞き取りをして、その聞き取りの記録も残っておりますか?
【濱口課長】内部調査については 当監査室の方でそれぞれの所属に口答で確認をして 無かったということです。
【川本】私が聞いているのは、業者にどういう形で確認したのかということをお尋ねしています。
【濱口課長】業者については、協力を得られなかった業者については、確認できておりません。
【川本】業者帳簿を基本にするときに、業者帳簿が提出されなかった業者に確認されていないということになれば、それは、プール金があったかないかわからない、不明額ということになるのではないか。プール金がありませんでしたではなく、プール金が不明な業者が相当数あると、きちんと報告すべきではないですか。お尋ねします。
【濱口課長】言い方が悪くて申し訳ございません。プール金は調査において確認できなかったというのが正しい言い方でございます。大変失礼致しました。
【川本】明確に言うと、業者帳簿の提出がなかった業者にはプール金については問い合わせしていないという答えでしたね。そして、その記録は残っていない。まともな調査を行っていないということではないですか。この業者にはプール金があったか無いかわからないという事をきちんと報告書に明記すべきではないですか、それをプール金は無かったということにしているのは、おかしいのではないですか。
【西山監察官室長】繰り返しになりますが、プール金については業者帳簿で確認した範内では見当たらなかった
【川本】業者帳簿の提出が無い所はわからないということをきちんと明記すべき。プール金があった場合はそれをきちんと返還を求める。それは県と県民に対してきちんとそれを返還するということが義務です。それを「0」としているということは、最初からそれを放棄するということになるのではないでしょうか。何故、報告書にそういう事をきちんと書かないのですか?不合理ではないですか?いかがですか?
【濱口課長】今後その業者についても、プール金が無いという業者についても、確認取るようこれからしてまいりたいと思います。
【川本】是非、書面においてきちんと確認を交わして、その調査結果を記録に残していただきたい。
それからもう一つ 突合ができなかったものを突合できた物と不適正処理額の比率で按分するということですが、そもそも今のような形で業者から帳簿が出されない、そのことに関しては、そのこと自体が問題として、全額を不適正処理額の範囲に入れるべきではないですか。突合できないという事自体、しかも その理由が業者帳簿が無い 返還されないということであるならば県民からすればそれはもう不適正処理額として組み入れるべきではないですか。いかがですか。
【濱口課長】そのことにつきましては、県の県庁調査と同一の基準で同一のやり方をとっていますので、その関係についても同じやり方をとっています。
【川本】
本当にその中で、同じような割合で適正、不適正の割合がどうか証明できればいいけれど、業者帳簿の提出が無い物に関しては限りなく不適正ではないかと、すくなくともそのように考えるべきだと思う。
【委員長】濱口課長さん、突合が全くできないことは、分からない、全然 調査していない そういうのを明言したわけです。やっていないことがこれだけありますと・・・・・今、いわれた事を踏まえて、もう一回、これでは正直者が馬鹿をみる 操作に協力した人が・・・ それを「0」にしないで、きちんと調べて、川本さんといいたいことは最もだと思う。 もう少し、慎重に 丁寧に対応してください。

●総務部管財課3543万円の付け替えを質す

【川本】配布資料の2ページから4ページをごらんください。総務部管財課のA業者のデータですが 5ページ目を見ると トータル3543万円 全て不明額で計上されている。 業者帳簿は当然業者が保管していると考えられるが。この業者の業者帳簿がないという理由は業者帳簿の提出が無いということかどうか、お伺いしたい。
それから もう一つ、管財課のプール金は 314万。314万のプール金の中にこのA業者のプール金は含まれているのかどうか。業者帳簿のわからない業者のプール金の額とどのように関係があるのか、この2点を伺います。
【石井課長】第1点目の不明額とされている理由としては、この様式1の備考欄に書かれていますけれど 業者の帳簿の提出が無いこところは突合できなかったので不明額ということです。
第2点目の質問ですが、・・・・・・・・・・・・・。
【川本】プール金の中には入っていないということですが、調査の結果無いという時に 業者にどういう調査、聴き取り 、提出するような 職員からの働きかけをされたのか、お伺いします。
【石井課長】管財課の方から 特に働きかけたということはしていませんでした。
【川本】業者からの提出がないということ何故、提出されないのか、働きかけはしていないということは、調査が不十分ではないですか。聴き取りもしていない これは監察室は承知されているのですか?
【佐藤行政改革監】今回の調査に当たって、業者帳簿の入手は特別監察室のほうで 入手しました。入手業者につきましては、86業者のうち、全く入手されなかったのは、4業者。 年度毎にご協力いただける業者に帳簿の提出をしていただいたということで、帳簿提出の無い業者については再三 直接業者に伺ったり、また 電話でお願いしたり、というようなお願いをしたつもりでいます。しかし、中には、その業者さんがすでにいなくなったりという業者もおりましたので、それは、連絡が付きませんので、入手が困難だと思っています。後、再三お願いしても出てこなかった業者については、何ともしがたい。」
【川本】先ほどの答弁の中で、このA業者については、特に働きかけをしていないという答弁でした。 業者帳簿が無い、プール金がどれぐらいあるかどうか分からないということですが、 A業者についてはすくなくとも管財課については、プール金が「0」にされるということは、本来、県、県民に返還すべきお金がかえってこない可能性があるけれど、それはもう「0」としましたと。 きちんと解明するのではなくて、判断したということではないですか。本来プール金というのは、表に出ているよりもっと高いですが、 業者帳簿が出てこないので、「0」にしました。そういう考えではないですか?
【佐藤行政改革監】業者からの帳簿の提出が無い という業者につきましては、私ども自主操作ということで、自己申告をしてもらうという手続きを取りました。 そういった中で、新たにプール金が分かった 出てきた所属もございます。そうしますと、その所属に対して、業者に対して、その部以外は、プール金はありませんか、という問い合わせは特別監察室のほうでしました。

●帳簿の提出を拒否する業者には、帳簿提出を促すためにもペナルティを課すべき

【川本】A業者は3300万、B業者については業者帳簿が無いものが1500万 C業者1800万 合わせると6600万。業者帳簿を出さないところは損害額が分からない。業者帳簿を出さない所はプール金を「0」。そうすると県民への損害に蓋をするということで、やはりそういう業者にはきちんとペナルティを科すべきと私は考える。 A業者についてはプール金は「0」と答弁されましたが、やはりこういう業者にはペナルティを科すという事を考えるべきだと思いますが、 部長、どうですか?
【小宮総務部長】繰り返し申し上げておりますが、なかなかそういったことは難しい。
【川本】業者の分は職員が負担するからということできましたが、このケースは県のあるいは県民への損害は放棄するということではないですか。何故 それを放棄するのですか。再度、お聞きします。 放棄することが正論だと思いますか?
【小宮部長】業者からの帳簿の提出の無い中で、・・ペナルティを科すということは、今回の私共の調査のやり方からみて、そういったことはできない・・。
【川本】こうしたケースについて委員会として 業者への厳格な聴き取りを実施すること 帳簿を出させること、それから 業者帳簿が無いということでプール金を「0」としてしまっている業者に関しては、ペナルティをきちんと科すことを求める。

2010/2/11 木曜日

借金累計1737億円増(県債残高2兆9千億円)の新年度予算案

カテゴリー: 県行政

 昨日10日、新年度予算案1兆5334億円(前年度比80億円(0.5%)減)の説明を会派として受ける。
 しかし、特別会計中小企業融資資金(前年度3000億円)の廃止(歳入区分が「特別会計繰入金」から「貸付金返納」に変更)に伴う繰入金収入が1205億円減(75.3%)の大幅減となっている。
 前年度の繰入金を新年度と同額とすると、新年度予算案額は前年比8%増となる。

● 地方財政法等に照らして異議あり

 今後詳細に検討するが、臨時財政対策債、財政調整基金、直轄事業負担金に関連して気がついた点を3点ほど指摘する。

(1) 臨時財政対策債(以下「臨財債」)に安易に依存。
臨財債は、地方財政法の特例である赤字地方債に依拠し、将来の地方交付税の「先食い」であることから文字通り臨時的短期措置でしか機能しない代物だ。にもかかわらず長期に継続している。元利償還金に交付税措置されるというが、実はその保障はあいまいだ。
 臨財債の発行は「地方交付税の財源保障機能の実質的解体に向けた大きな一歩」とも指摘されている。発行の有無は「分権」の観点から自治体の責任と判断にまかされている。
「財政自治」の面からその発行を極力抑えるべきだ。

(2) アクアライン料金引き下げ社会実験に2月補正で積み立てたばかりの財政調整基金(16億15百万円)から15億円を引き出すこと。
  地方財政法第4条の3の規定に照らして、財政調整基金をこの社会実験に支出することが適正かどうか大いに疑問である。規定によれば、基金の処分は、①災害、②著しい財源不足時の穴埋め、③長期にわたる財産の育成のための財産の取得等、④地方債の繰上げ償還、に限られる。
  
(3)国が予算化していない八ツ場ダム本体事業分について、治水、利水費用として6億2千万円を予算化していること。
 一方で館山道4車線化については、編成時、政府の方針が不明として予算化していない。
直轄事業負担金への自治体としての姿勢、県総合計画案の「安定した水源の確保~国におけるダム事業の見直しの推移を踏まえ」に照らして理解に苦しむ。

2010/2/9 火曜日

VOC空気公害、第11回不正経理調査特別委員会

カテゴリー: 県行政

野田市の産廃処理施設の(有)柏廃材処理センター周辺の健康被害の問題については昨年から県議会で取り上げてきた。
野田市が昨年9月に実施した半径500メートルの範囲の住民を対象にした健康調査では、回答枚数276(回収率81%)の内42%がのどや目、鼻の異常を訴えている。これは「杉並病」(PDF)という名で知られた東京都杉並区のごみ中継所のプラスチックごみを中心にした大気汚染による健康被害の状況と酷似している。

プラスチックリサイクルの現場では高濃度のVOC(揮発性有機化合物)や化学物質が検出されており、杉並病の原因物質は「プラスチックゴミを圧縮した際に発生した有機成分とその反応生成物」であるという。新しい公害=「廃プラ公害病」と言われる。
大阪府寝屋川でも2つの廃プラ処理施設をめぐり04年から住民運動が展開されている。被害は施設から半径およそ1500メートルの範囲に及ぶという。

この「VOC空気公害」への対策については、02年にシックハウス症候群に関わる13種について室内濃度指針値が厚生労働省により定められ、09年10月に「化学物質過敏症」が「詳細不明の物質の毒作用」として病名登録されたに過ぎない。化学物質は2千万種を超え、化学分析できるものばかりではない。公害の「未然防止」など頭の片隅にもなくつくられてきた。水俣病被害の教訓が生かされてはいない。
私が委員をしている県の都市計画審議会でもプラスチック処理施設の設置が議案として何度か出されている。

これは「VOC空気公害」について勉強しなければならない。
そこで6日は、横浜市都築区の東京都市大学で開催された「環境行政改革フォーラム」研究発表会を傍聴し、7日は「VOC空気公害」の命名者で工学博士・杉並病公害等調整委員会申請人の津谷裕子さん(化学物質による大気汚染を考える会)の土浦市のご自宅をお邪魔し「講義」を受ける。津谷さんの指導のもと、柏廃材処理センター周辺のVOCの簡易測定を住民が実施しているので、測定結果の評価についてのお話も伺う。

 津谷さんは、接触(摩擦、破砕、切断など)によるVOCの発生、建築資材で頻繁に使われるイソシアネート系化合物(ウレタン)の毒性を強調され、必読文献も紹介していただいた。

● 第11回不正経理調査特別委員会報告~「今後の調査等」について書面を提出

 8日午後は、第11回不正経理調査特別委員会が開かれた。
 冒頭、一貫して沈黙を守ってきた自民委員が「国体開催に力を集中すべきだ」「再発防止と未来志向で」などと口々に発言し、19日に最終報告書を提出して調査に幕を引こうという意図を露骨に示す主張をした。しかし、参考人招致の検討もこれからで誰が考えても調査に終止符をうつ状況ではない。これで幕を引けば「議会不要論」の声が一層大きくなるだろう。
 結局、中間報告とし、年度内できるだけ委員会を開催し、委員会の継続については委員長報告に基づき6月議会に委ねることとなった。

 今朝の「毎日新聞」朝刊は、共産党の小松委員が内部告発に基づき委員会で、ある教育事務所で次長級幹部が返還すべき70万円について職員に一口1万円の「カンパ」を求めていると指摘したことを報道している。
 不正経理や60億円かずさ第三セクター破綻問題の最大の責任者は沼田元知事だが、私の質疑に県は沼田元知事に1円の返還・「寄付」も求めていないことを明らかにした。

 さて、当日私は、参考人招致を含め今後調査すべきこととして書面を委員会に提出した。
 以下に示す。

【参考】
2010年2月8日
今後の調査等について
市民ネット・社民・無所属      川本幸立

1.委員会に情報提供すべきもの
  業者帳簿の写し、及び「様式3」

2.再調査の必要なもの
(1)「突合できなかったもの」の内、帳簿の提出を拒否している業者に、提出を促し、不適正処理額を正確に把握する。
(2)02年度以前について、書面で業者に協力の依頼とヒアリングを実施し必要データの提出を求める。ヒアリングの記録を残す。

3.追加調査の必要なもの
(1)02年度以前の不正について県民への責任を果たすための不正の有無、規模に関する調査。→職員調査及び前項2(2)の業者調査。
*参考1:岐阜県の例
(2)通帳の存在が確認(過去及び現在)できたものについて、金融機関に保存しているデータの提供を求める。
(3)(2)以外で、通帳データ保存の有無を金融機関に確認し、データの提供を求める。
     
4.参考人招致
(1)森田知事
   02年度以前の調査、業者帳簿などの公表、知事自らの処遇について
(2)堂本前知事
   01~08年度の不正経理と知事の関わりなど
(3)外部審査委員
   審査の実態、法的な見解など
(4)石渡副知事(但し、前項3がある程度進捗した時点でも可)
   90年代の経理処理の状況、内部告発内容。
(5)95年度県教委高校教育課(現教職員課)の伝票作成者
   *参考2

2010/2/6 土曜日

管財課→道路環境課への「付替え」とプール金の関係

カテゴリー: 県行政

6日「毎日新聞」朝刊は、神奈川県警の03~08年度の6年間の不正経理額が14億円であることを報じている。内「預け」が約7億円という。

 5日午後は、会派控室で8日の不正経理調査特別委員会に向けて、関連資料を検討し、県土整備部道路環境課から総務部管財課への「付替え」(05~07年度で計約2300万円)について職員からヒアリングを行う。
 2つの課と業者間の書類・手続き(課トップの指示、見積書、起票、納品確認、請求書、支払いなど)を問う。2千万円を越す大金を肩代わりする訳だから、会計担当者間のアウンで行われたハズはない。
 
 「付替え」ではプール金の使用は無いという説明だが、2つの課のプール金(年度末)を以下に記す。
             04年度   05年度   06年度   07年度            
道路環境課   337万円  402万円   923万円  1254万円
管財課     1145万円  373万円   92万円   10万円
付け替え                745万円   840万円  800万円
 
 表を見ると管財課の05年度のプール金の減少額は約800万円だ。プール金の増分もあっただろうから05年度の1千万円近くの支出先を監察室は把握しているのだろうか。
 一方で、道路環境課のプール金は管財課と反比例するかのように増えている。
 「付替え」とプール金の額が関係ないとは言い切れないだろう。

ともかく、「付替え」は、組織的であり関わることを余儀なくされた職員による不適正行為の上に成り立つ。これを指示した幹部の責任をきちんと問う必要がある。

何度も繰り返すが、多くの資料を検討すればする程、業者帳簿といわゆる「様式3」の開示が不可欠であることを感じる。このまま開示されないならば、議会軽視も甚だしいというべきだ。

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