37億円県不正経理問題で県議会特別委員会の「中間報告」
昨日19日、県議会2月定例議会が開会(~3月19日)し、不正経理調査特別委員会の中間報告も行われた。
12日に示された当初案に対し、私は、中間報告であることを明確にすること、県の調査結果について「了」とするのではなく不十分であるとする意見も明記することなどを求めてきた。
その結果、以下の若干の追加、修正が行われた。
【当初案】
「県の調査結果については、了とするものであります」(「総論」)
【中間報告】
「審査の過程において、委員が執行部に資料提供を求めた業者帳簿や様式3などが、業者に協力を求めた経緯などの理由により提出されず、「本特別委員会としての審査が十分できない」などの意見が出されました」(「総論」)
「県の調査結果については、概ね了とするものであります。また、委員からは、県の調査内容について不十分であるとの意見があったことも指摘しておきます」(「総論」)
「現時点において審査が未了となっているものは、以下のとおりであり、今後必要に応じ、追加的な審査を行っていくこととする
① 参考人の招致について
② 警察本部における詳細な調査や職員処分の結果の検証について
③ 公社等外郭団体の調査結果の検証について」(「各論・その他」)
「中間報告」の不十分な記載について「討論」を行おうと思い議会事務局に問い合わせたが、「中間報告」そのものが「採択」の対象ではないことから議会運営規則に照らして、「討論」そのものができないということだった。
その代わり、小宮清子県議(市民ネット・社民・無所属)が08年度決算審査特別委員会報告に対する討論で、「知事は徹底的にウミを出すと繰り返すが、業者帳簿の提出も不十分で、ウミを出し切っていない」と県の調査結果が不十分であると厳しく指摘した。
26日午後1時からの代表質問で小宮県議が不正経理問題についての森田知事の姿勢を厳しく問うので、注目して欲しい。
●県幹部による隠蔽体質を改め、不正な業務命令に対する拒否権や告発権の全面保障を
~2月12日の第12回千葉県不正経理調査特別委員会報告から
質疑の概要を報告する。(文責:川本)
【川本】再発防止策として 確認させていただきたい。前回、上司の命令に対して職員が拒否できないということを指摘したのですが、先日出された「千葉県職員労働組合」1月29日のものですが、これによると職員1029名のアンケート結果として大部分が法に反するような上司の命令に対する拒否権や内部告発権、これは全面保障されるべきだということが言われている。これは非常に重要な指摘だと思いますが、この拒否権、内部告発権の全面保障ということに関してどう思われますか?
【村石総務課長】組合文書の中にも同じような話が出ていますが、内部通報制度に外部の弁護士を入れるなど、仕組みとして今整えています。それが 使いにくい場合とか、周知が足りないということについては、いろいろ改善する必要があろうかと思っております。
【川本】拒否権や内部告発権は全面的に保障されて当然であるという答弁だったと思います。それからもう一つは、平成18年の「千葉県職員の内部通報に関す要綱」について庁内のHPに掲載されているけれども なんら周知されておらず、今回この問題が発覚するまで存在すら知らされていなかったのが、実態であるいうことです。そういった意味で、拒否権、内部告発権を全面保障しますよ そして、こういういろいろな通報のシステムが出来上がっているということを全庁的に 単にHPで掲載するだけでなく、周知徹底するということが必要だと思いますが、どういう形で周知徹底されるつもりですか?
【村石課長】 職員専用のHPの中で コンプライアンスというページをトップページに作って、その中で内部通報の制度について 今回の経理問題について 目立つ所において職員がアクセスしやすいようにしているところでございます。
【川本】この(職員組合の)文書によりますと、97年1月の内部告発、当時の沼田知事が誰が書いたか分からないなどと調査そのものを拒否したということについて 県のトップに方たちによる隠蔽体質、これが内部告発を阻んでいると指摘をしています。こういう県のトップ、幹部の方たちによる隠蔽体質これをどう克服されようとしているのですか?
【小宮総務部長】知事の隠蔽体質等をどう克服しようとしているかという事を部長である私から申上げることは、私の理解と致しましては、現知事はそうしたことではなく、そうした体質を持っておられないというふうに承知しています。
【川本】仕組みの話しをしています。それから 沼田元知事を県のトップとして指摘しただけで、これをどう克服するのかということからしても、上司に対する拒否権や内部告発権を全面保障をする。これ(隠蔽体質)を克服するのだということを全面的に庁内で何度も何度も職員に周知する、それの徹底を求めておきたい。 以上です。